○小樽市水道事業等の設置等に関する条例
昭和41年12月20日
条例第36号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき水道事業等の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の生活用水その他浄水を供給するため水道事業を、生活環境衛生に寄与するため下水道事業を、それぞれ設置する。
(経営の基本)
第3条 各事業の基本計画は、次のとおりとする。
水道事業 | (1) 給水区域は、別表のとおりとする。 (2) 給水人口は、160,000人とする。 (3) 1日最大給水量は、86,400立方メートルとする。 |
下水道事業 | (1) 処理区域は、小樽市の区域の内3,846ヘクタールの区域とする。 (2) 処理人口は、146,100人とする。 |
2 前項に規定する各事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、第2条の規定による各事業を通じての管理者として公営企業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。
2 管理者は、水道局長とする。
第5条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理するため、水道局を置く。
第6条 水道局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市水道局 | 小樽市花園2丁目11番15号 |
第7条 削除
(重要な資産の取得及び処分)
第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない各事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により各事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上であったときとする。
(令3条例2・令6条例10・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第10条 各事業の業務に関して法第40条第2項の規定に基づき議会の議決を要するものは、次のとおりとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は目的物の価額が100万円以上のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円を超えるもの
(業務状況説明書類の提出)
第11条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の概況
(3) 前2号に掲げるもののほか、経営の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(廃止)
第12条 水道事業及び下水道事業を廃止するときは、市議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
付則 抄
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小樽市公営企業の組織等に関する条例(昭和27年条例第41号)
(2) 小樽市公営企業関係業務状況説明書に関する条例(昭和27年条例第58号)
(3) 小樽市公営企業の用に供する資産で取得及び処分につき市長の承認を受けなければならない資産に関する条例(昭和27年条例第60号)
付則(昭42.7.22条例14)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月20日から適用する。
付則(昭43.3.22条例18)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭44.3.22条例14)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭44.7.10条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭45.10.19条例36)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭46.7.23条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭48.7.26条例28)抄
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭49.3.29条例13)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭51.3.30条例2)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭51.3.30条例32)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭53.3.29条例13)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 小樽市の簡易水道事業に地方公営企業法の全部を適用する条例(昭和34年条例第13号)は、廃止する。
付則(昭55.3.25条例13)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭56.7.1条例30)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭58.12.24条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭60.3.25条例8)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭61.10.3条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭61.12.22条例32)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭62.12.19条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭63.12.20条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平3.9.30条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平5.10.2条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平9.3.28条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平11.10.1条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平16.9.28条例38)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平17.3.25条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26条例40)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.28条例10)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
給水区域
(1) 全部給水地域
長橋2丁目~長橋4丁目、幸1丁目~幸4丁目、手宮1丁目~手宮3丁目、清水町、末広町、梅ヶ枝町、錦町、豊川町、石山町、祝津1丁目、赤岩1丁目、高島1丁目~高島5丁目、色内1丁目~色内3丁目、稲穂1丁目~稲穂5丁目、富岡1丁目、緑1丁目~緑3丁目、最上1丁目、花園1丁目~花園5丁目、山田町、東雲町、相生町、港町、堺町、入船1丁目~入船5丁目、松ヶ枝1丁目、住ノ江1丁目、住ノ江2丁目、住吉町、有幌町、信香町、若松1丁目、若松2丁目、奥沢1丁目~奥沢4丁目、真栄1丁目、潮見台1丁目、潮見台2丁目、潮見台4丁目、新富町、勝納町、若竹町、築港、船浜町、桜1丁目~桜5丁目、望洋台1丁目~望洋台4丁目、朝里1丁目~朝里4丁目、新光1丁目~新光5丁目及び銭函1丁目~銭函3丁目
(2) 一部給水地域
蘭島1丁目、蘭島2丁目、忍路1丁目、忍路2丁目、桃内1丁目、桃内2丁目、塩谷1丁目~塩谷5丁目、オタモイ1丁目~オタモイ3丁目、長橋1丁目、長橋5丁目、祝津2丁目、祝津3丁目、赤岩2丁目、富岡2丁目、緑4丁目、緑5丁目、最上2丁目、松ヶ枝2丁目、奥沢5丁目、天神1丁目~天神3丁目、真栄2丁目、潮見台3丁目、朝里川温泉1丁目、朝里川温泉2丁目、新光町、張碓町、春香町、桂岡町、見晴町及び星野町