○小樽市簡易水道事業設置条例
平成元年6月27日
条例第54号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、簡易水道事業の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 小樽市に簡易水道事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業の基本計画は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、銭函4丁目の一部及び銭函5丁目の一部とする。
(2) 給水人口は、120人とする。
(3) 1日最大給水量は、2,750立方メートルとする。
(事務所)
第4条 簡易水道事業の主たる事務所は、小樽市水道局(小樽市花園2丁目11番15号)に置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項第243条の2の9第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上であったときとする。
(令3条例2・令6条例10・令8条例21・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 簡易水道事業の業務に関して法第40条第2項の規定に基づき議会の議決を要するものは、次のとおりとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は目的物の価額が100万円以上のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円を超えるもの
(業務状況説明書類の提出)
第8条 市長は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の概況
(3) 前2号に掲げるもののほか、経営の状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平3.12.24条例30)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平24.12.28条例43)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条及び第46条の規定に基づく北海道知事の認可の日から施行する。
附則(平29.3.24条例20)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.28条例10)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令8.6.30条例21)
この条例は、令和8年9月24日から施行する。