○小樽市水道事業給水条例

昭和45年10月19日

条例第36号

注 令和元年7月から条文沿革を注記した。

小樽市水道事業給水条例(昭和34年小樽市条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第7条―第19条)

第3章 給水(第20条―第25条)

第3章の2 貯水槽水道(第25条の2・第25条の3)

第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第40条)

第5章 雑則(第41条―第43条)

第6章 罰則(第44条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道事業において、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(用語の定義)

第2条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。

(3) 所有者 給水装置の所有者をいう。

(4) 使用者 給水装置の使用者をいう。

(6) 工事費 給水装置工事に要する費用をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で使用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(代理人の選定)

第4条 所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めるときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人1人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認める場合は、変更させることができる。

(代表者の選定)

第5条 給水装置を共有する者又は管理者が必要と認める者は、水道の使用についての事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代表者を不適当と認める場合は、変更させることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第6条 使用者は、その家族、同居人、使用人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)し、又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める場合については、この限りでない。

2 前項の承認に当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書若しくはこれに代わる書類の提出を求め、又は当該給水装置による給水若しくはその管理について条件を付けることができる。

(給水装置工事の施行等)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。)又は他の水道事業者が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計の審査(使用材料の確認を含む。)を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める給水装置工事については、この限りでない。

3 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事がしゅん工したときは、管理者の検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める給水装置工事については、この限りでない。

(令7条例26・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事についての工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

第10条及び第11条 削除

(工事費の負担)

第12条 工事費は、給水装置工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要あると認めるものについては、市がその一部又は全部を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第13条 管理者が施行する工事費の額は、次に掲げる費用の額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 調査設計費

(6) 諸経費

2 前項各号に掲げる費用のほかに特別の費用を必要とするときの工事費の額は、その費用の額を同項各号に掲げる費用の額に加えた合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 工事費の算出について必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の前納)

第14条 管理者が給水装置工事を施行する場合は、給水装置工事申込者は、工事費概算額を前納しなければならない。ただし、修繕のための工事、官公署の申込みに係る給水装置工事その他管理者がやむを得ない事情があると認めるものについては、この限りでない。

2 管理者は、給水装置工事の完成後に前項に規定する前納金をもって精算し、過不足額があるときは、還付し、又は追徴する。ただし、その額が還付又は追徴に要する費用の実費に満たないときは、この限りでない。

(給水装置の管理等)

第15条 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)は、水道により供給される水が汚染し、凍結し、又は漏れないよう充分な注意をもって給水装置を管理しなければならない。

2 使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) メーターの検針、検査又は取替えの障害となる場所に建築物、工作物又は物件を設置しないこと。

(2) 給水装置又は水道により供給される水の水質に異状があると認めるときは、直ちに管理者に届け出ること。

3 管理者は、前項第2号に掲げる届出があった場合のほか、使用者等から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。この場合において、異状となった原因が請求者の故意又は過失によるときは、請求者からその実費を徴収することができる。

4 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(立入検査等)

第16条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは給水装置を検査し、使用者等に対し、適切な措置をとることを指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第16条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下この条において単に「基準」という。)に適合していないと認めるときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、省令第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質が基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例9・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第17条 給水装置工事について、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(配水管の布設等に伴う改造工事)

第18条 管理者は、配水管の布設その他の特別な理由によって給水装置の配水管への取付口等を変更することが必要な場合には、当該給水装置の使用者等の同意がなくても、その工事を施行することができる。

(給水装置の切離し)

第19条 管理者は、給水装置が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該給水装置を配水管から切り離すことができる。

(1) 所有者の所在が不明で、かつ、代理人又は使用者がなく3月以上経過したとき。

(2) 当該給水装置による水道の使用が、廃止の状態にあると管理者が認めるとき。

2 前項第2号の規定による切離しに要する工事費は、第12条の規定にかかわらず所有者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合を除き、給水を制限し、又は停止することができない。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間を定めてその都度これを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため、使用者等に損害が生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第21条 給水を受けようとする者は、1世帯又は1箇所ごとに、かつ、用途ごとに管理者に申込みをし、その承認を得なければならない。

2 第7条第2項の規定による条件のついた給水装置により給水を受けようとする者は、当該条件を承諾したものとみなす。

第22条 削除

(メーターの設置)

第23条 メーターは、市が設置し、使用者等に管理させるものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、使用者等に設置させることができる。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターを管理する者が、その責に帰すべき理由により、市の設置したメーターを亡失し、又は毀損した場合は、管理者はその損害を賠償させることができる。

(届出義務)

第24条 使用者、所有者、代理人又は代表者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を廃止し、中止し、又は再開しようとするとき。

(2) 用途を変更しようとするとき。

(3) 使用者、所有者、代理人又は代表者の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 消防に使用したとき。

(令7条例26・一部改正)

(消火栓の使用)

第25条 消火栓は、消防又は消防演習の場合を除くほか使用してはならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

2 消火栓を消防以外の目的のために使用しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受け、その指定する職員の立会いを受けなければならない。

第3章の2 貯水槽水道

(管理者の責任)

第25条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理の状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。

(設置者の責任)

第25条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の徴収)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

(料金)

第27条 料金は、別表第1号の基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(基本水量)

第28条 一の給水契約の基本水量は、それぞれ別表第1号の基本料金欄に定める水量とする。

2 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、使用水量のない場合においても基本料金を徴収する。

(使用水量の計量)

第29条 使用水量は、メーターにより計量する。

2 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月に繰り越して計算する。

3 水道の使用の廃止又は中止があった場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用水量の認定)

第30条 前条の規定にかかわらず、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

2 一の給水装置を2種以上の用途に使用するものについては、管理者は、いずれか一の用途に認定する。ただし、管理者が必要と認めるときは用途別に使用水量を認定することができる。

3 一の給水装置に2個以上のメーターが設置されているときは、各使用水量を合計して使用水量を認定することができる。

(料金の算定)

第31条 料金は、毎月メーター検針日現在の使用水量により算定する。ただし、管理者は、2か月分以上を一括して検針及び算定することができる。

2 前項ただし書の場合における使用水量は、毎月均等とみなす。

(料金算定の特例)

第32条 水道の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合の料金は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が、15日以下の場合の基本料金及び基本水量はそれぞれ別表第1号に定める金額及び水量の2分の1とし、使用日数が16日以上1か月未満の場合の基本料金及び基本水量はそれぞれ1か月分として算出した額とする。

(2) 使用日数が、1か月以上の場合は1か月ごとに区切り算出し、1か月未満の使用日数については、前号の例により算出し、それらを合計した額とする。

(前納金)

第33条 管理者は、臨時用に使用する期間が長期に渡る場合その他の管理者が必要と認める場合は、当該臨時用に水道を使用する者に対し、給水契約の申込みの際、管理者が定める料金の概算額を前納させることができる。

2 管理者は、前項に規定する水道の使用を廃止した場合において、同項に規定する前納金があるときは、当該前納金をもって精算し、過不足額があるときは、還付し、又は追徴する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納付制又は集金制の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2か月分以上を一括して徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず第32条の規定による場合の料金は、随時これを徴収する。

(加入金)

第35条 給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者は、管理者が別に定める場合を除き、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額を加入金として、管理者が定める日までに納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ、別表第2号に掲げる額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に定める額と改造前のメーターの口径に対応する同号に定める額との差額

第36条から第38条まで 削除

(手数料)

第39条 法第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、当該指定1件につき10,000円の手数料を、法第25条の3の2第1項の更新を受けようとする者は、当該更新1件につき8,000円の手数料を申込みの際、管理者に納入しなければならない。

2 第8条第2項の設計の審査を受けようとする者は当該審査1件につき別表第3号に掲げる額の手数料を、同条第3項の検査を受けようとする者は当該検査1件につき別表第4号に掲げる額の手数料をそれぞれ管理者が定める日までに納入しなければならない。

(令元条例9・一部改正)

(料金等の減免)

第40条 料金、加入金、手数料その他の費用の額は、管理者が公益上その他特別な理由があると認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。

第5章 雑則

(申込み又は届出がない場合の使用の認定)

第41条 第21条第1項の申込み又は第24条第1号の届出がない場合における水道使用の始期又は終期の管理者の認定するところによる。

2 前項の場合における料金の算定については、第32条の例による。

(給水停止処分)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者等に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金、工事費又は加入金を納期限までに納入しないとき。

(2) 第16条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 正当な理由がなく第16条の規定による検査又は第29条第1項の規定による使用水量の計量を拒み、又は妨げたとき。

(4) 第24条第1号の届出がなくとも給水装置の使用が中止又は廃止の状態にあると認められるとき。

2 給水停止処分及びその解除に要する費用は、当該使用者又は所有者からこれを徴収することができる。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項の承認を受けないで同項に規定する給水装置工事を施行した者又は指定給水装置工事事業者以外の者で給水装置工事を施行したもの

(2) 第15条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

2 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小樽市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定によつてした申込、届出又は承認若しくは検査その他の行為は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭48.3.30条例19)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭49.10.23条例39)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭50.7.1条例10)

この条例は、北海道知事の朝里中土地区画整理事業の換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。

(昭51.3.30条例33)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き使用している場合において、施行日以後に検針した場合における料金は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後の最初の検針日までの日数に応じて算定するものとする。この場合において、施行日前の日数に係る分については、この条例による改正前の小樽市水道事業給水条例の規定の例により算定するものとする。

(昭53.3.29条例13)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭56.3.20条例13)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。ただし、第35条を改正する規定、第40条を改正する規定、第42条を改正する規定及び別表第2号を加える規定は、昭和56年8月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 昭和56年6月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き使用している場合において、施行日以後に検針した場合における料金は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後の最初の検針日までの日数に応じて算定するものとする。この場合において、施行日前の日数に係る分については、この条例による改正前の小樽市水道事業給水条例の規定の例により算定するものとする。

(加入金の適用に関する経過措置)

3 この条例による改正後の小樽市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第35条の規定は、昭和56年8月1日(以下「実施日」という。)以後に給水装置工事の申込みをするものから適用する。

4 前項の規定にかかわらず、実施日前に給水装置工事の申込みをしたもののうち、実施日以後に設計変更(メータの口径を増す場合に限る。)をするものについては、改正後の条例第35条に定める改造工事とみなし、同条の規定を適用する。

(平元.3.31条例35)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市水道事業給水条例第27条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用し、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後であるものについては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じるときは、これを1月とする。

(平2.3.30条例39)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日(以下「基準日」という。)前から継続して使用している場合において、基準日以後最初に行われる検針に基づく料金は、前回の検針日から基準日の前日までと基準日から基準日以後最初の検針日までの日数に応じて算定するものとし、基準日の前日までの日数に係る分の料金については、この条例による改正前の小樽市水道事業給水条例の規定の例により算定するものとする。

(平3.3.12条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(平4.3.31条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している場合において、施行日以後最初に行われる検針に基づく料金は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後の最初の検針日までの日数に応じて算定するものとする。この場合において、施行日前の日数に係る料金については、この条例による改正前の小樽市水道事業給水条例の規定の例により算定するものとする。

(平7.7.12条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平8.3.25条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(料金の適用についての経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している場合において、施行日以後最初に行われる検針に基づく料金は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後の最初の検針日までの日数に応じて算定するものとする。この場合において、施行日前の日数に係る料金については、この条例による改正前の小樽市水道事業給水条例の規定の例により算定する。

(工事費についての経過措置)

3 施行日の前日までの申込みに係る給水装置工事の工事費については、この条例による改正前の小樽市水道事業給水条例の規定の例により算定する。

(加入金についての経過措置)

4 施行日の前日までの申込みに係る給水装置の新設工事又は改造工事の加入金については、この条例による改正前の小樽市水道事業給水条例の規定の例による。

(平9.3.28条例20)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(工事費についての経過措置)

2 改正後の第13条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの申込みに係る給水装置工事の工事費については、なお従前の例による。

(料金の適用についての経過措置)

3 改正後の第27条の規定にかかわらず、施行日から平成9年5月31日までに行われる検針に基づく料金については、なお従前の例による。

(加入金についての経過措置)

4 改正後の第35条の規定にかかわらず、施行日の前日までの申込みに係る給水装置工事の新設工事又は改造工事の加入金については、なお従前の例による。

(平10.3.26条例12)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平12.3.27条例58)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平15.3.18条例13)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の次に1章を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平17.3.25条例16)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第33条の規定は、この条例の施行の日以後に給水契約の申込みがなされる臨時用の水道に係る料金について適用し、同日前に給水契約の申込みがなされた臨時用の水道に係る料金については、なお従前の例による。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平25.12.24条例46)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(工事費についての経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに申込みがあった給水装置工事に係る工事費については、なお従前の例による。

(水道料金についての経過措置)

3 施行日前の水道の使用に係る水道料金又は施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定し、若しくは同年5月1日から同月31日までの間に施行日以後初めてその額が確定するものに係る水道料金については、なお従前の例による。

(加入金についての経過措置)

4 施行日の前日までに申込みがあった給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)に係る加入金については、なお従前の例による。

(平31.3.19条例11)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定(「前項各号に掲げる費用の額」を「同項各号に掲げる費用の額」に改める部分に限る。)並びに第19条第1項、第23条第3項、第31条、第32条各号、第34条第1項ただし書、第35条第2号及び第42条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(工事費についての経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに申込みがあった給水装置工事に係る工事費については、なお従前の例による。

(水道料金についての経過措置)

3 施行日前の水道の使用に係る水道料金又は施行日前から継続している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定し、若しくは同年11月1日から同月30日までの間に施行日以後初めてその額が確定するものに係る水道料金については、なお従前の例による。

(加入金についての経過措置)

4 施行日の前日までに申込みがあった給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)に係る加入金については、なお従前の例による。

(平31.4.26条例17)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令元.7.2条例9)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令7.9.26条例26)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1号(第27条、第28条、第32条関係)

水道料金基本額

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

基本水量

メーターの口径

金額

従量区分

金額

家事用

10立方メートルまで

1,270円

(1) 10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルにつき

185円

(2) 20立方メートルを超える1立方メートルにつき

190円

業務用

10立方メートルまで

13ミリメートル

1,270円

(1) 10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルにつき

255円

20ミリメートル

1,850円

25ミリメートル

2,250円

(2) 20立方メートルを超え50立方メートルまでの1立方メートルにつき

260円

40ミリメートル

4,400円

50ミリメートル

8,100円

(3) 50立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき

265円

75ミリメートル

15,500円

100ミリメートル

23,700円

(4) 100立方メートルを超える1立方メートルにつき

270円

150ミリメートル

50,200円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める額

浴場用

10立方メートルまで

1,270円

10立方メートルを超える1立方メートルにつき

70円

臨時用

1立方メートルにつき

510円

別表第2号(第35条関係)

(令7条例26・一部改正)

加入金基本額

メーターの口径

金額

13ミリメートル

38,000円

20ミリメートル

109,000円

25ミリメートル

192,000円

40ミリメートル

586,000円

50ミリメートル

1,090,000円

75ミリメートル

3,010,000円

100ミリメートル

6,200,000円

150ミリメートル

17,000,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める額

別表第3号(第39条関係)

審査手数料

種類

給水管の最大口径

工事種別

金額

給水管

25ミリメートル以下

新設又は全部改造

8,300円

一部改造

5,100円

40又は50ミリメートル

新設又は全部改造

11,500円

一部改造

7,000円

75ミリメートル以上

新設又は全部改造

23,000円

一部改造

9,600円

私設消火栓

14,400円

給水支管

1,000円

撤去

1,600円

備考 給水管に係る審査手数料については、埋設管の延長が100メートルを超える場合にあっては、その超える延長100メートルまでごとに当該金額の欄に定める額の2分の1の額を加算するものとする。

別表第4号(第39条関係)

検査手数料

種類

給水管の最大口径

工事種別

金額

給水管

25ミリメートル以下

新設又は全部改造

11,200円

一部改造

8,000円

40又は50ミリメートル

新設又は全部改造

18,600円

一部改造

8,700円

75ミリメートル以上

新設又は全部改造

35,000円

一部改造

10,600円

私設消火栓

18,000円

給水支管

1,000円

撤去

1,600円

備考 給水管に係る検査手数料については、埋設管の延長が100メートルを超える場合にあっては、その超える延長100メートルまでごとに当該金額の欄に定める額の2分の1の額を加算するものとする。

小樽市水道事業給水条例

昭和45年10月19日 条例第36号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第1章
沿革情報
昭和45年10月19日 条例第36号
昭和48年3月30日 条例第19号
昭和49年10月23日 条例第39号
昭和50年7月1日 条例第10号
昭和51年3月30日 条例第33号
昭和53年3月29日 条例第13号
昭和56年3月20日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第35号
平成2年3月30日 条例第39号
平成3年3月12日 条例第5号
平成4年3月31日 条例第23号
平成7年7月12日 条例第25号
平成8年3月25日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第20号
平成10年3月26日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第58号
平成15年3月18日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第16号
平成20年12月26日 条例第40号
平成25年12月24日 条例第46号
平成31年3月19日 条例第11号
平成31年4月26日 条例第17号
令和元年7月2日 条例第9号
令和7年9月26日 条例第26号