○小樽市簡易水道事業給水条例

平成元年12月25日

条例第68号

(目的)

第1条 この条例は、簡易水道事業において、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために、市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。

(3) 所有者 給水装置の所有者をいう

(4) 使用者 給水装置の使用者をいう。

(5) 工事費 給水装置工事に要する費用をいう。

(料金の徴収)

第3条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

(料金)

第4条 料金は、別表の基本料金と超過料金又は従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(基本水量)

第5条 一の給水契約の基本水量は、それぞれ別表の基本料金欄に定める水量とする。

2 水道の使用の中止及び廃止の届出がないときは、使用水量のない場合においても基本料金を徴収する。

(料金等の減免)

第6条 料金、工事費その他の費用の額は、市長が公益上その他特別な理由があると認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(給水停止処分)

第7条 市長は、各号のいずれかに該当する場合は、使用者又は所有者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金又は工事費を納期限までに納入しないとき。

(2) 次条において準用する小樽市水道事業給水条例(昭和45年小樽市条例第36号。以下「給水条例」という。)第16条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 正当な理由がなく、次条において準用する給水条例第16条の規定による検査又は同条例第29条第1項の規定による使用水量の計量を拒み、又は妨げたとき。

(4) 次条において準用する給水条例第24条第1号の規定による届出がなくても、給水装置の使用が中止又は廃止の状態にあると認められるとき。

2 前項の規定による給水停止処分及びその解除に要する費用は、当該使用者又は所有者からこれを徴収することができる。

(準用規定)

第8条 給水条例の規定(第1条第2条の2第26条から第28条まで、第30条第2項第35条第39条第1項第40条第42条及び第43条の規定を除く。)は、簡易水道事業について準用する。この場合において、同条例の規定中「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平2.3.30条例40)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日(以下「基準日」という。)前から継続して使用している場合において、基準日以後最初に行われる検針に基づく料金は、前回の検針日から基準日の前日までと基準日から基準日以後最初の検針日までの日数に応じて算定するものとし、基準日の前日までの日数に係る分の料金については、この条例による改正前の小樽市簡易水道事業給水条例の規定の例により算定するものとする。

(平3.3.12条例6)

この条例は、公布の日から施行する。

(平8.3.28条例28)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(料金の適用についての経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して簡易水道を使用している場合において、施行日以後最初に行われる検針に基づく料金は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後の最初の検針日までの日数に応じて算定するものとする。この場合において、施行日前の日数に係る分の料金については、この条例による改正前の小樽市簡易水道事業給水条例の規定の例により算定する。

(工事費についての経過措置)

3 施行日の前日までの申込みに係る給水装置工事の工事費については、この条例による改正前の小樽市簡易水道事業給水条例の規定の例により算定する。

(平9.3.28条例21)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金の適用についての経過措置)

2 改正後の第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成9年4月30日までに行われる検針に基づく料金については、なお従前の例による。

(工事費についての経過措置)

3 施行日の前日までの申込みに係る給水装置工事の工事費については、なお従前の例による。

(平10.3.26条例12)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平12.7.7条例78)

この条例は、公布の日から施行する。

(平24.12.28条例44)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して簡易水道を使用している場合において、施行日以後最初に行われる検針に基づく料金は、この条例による改正後の小樽市簡易水道事業給水条例の規定の例により算定するものとする。

(平25.12.24条例47)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の水道の使用に係る水道料金又は施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するものに係る水道料金については、なお従前の例による。

(平31.3.19条例12)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の水道の使用に係る水道料金又は施行日前から継続している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するものに係る水道料金については、なお従前の例による。

(平31.4.26条例17)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

水道料金基本額

メーターの口径等

基本料金(1月につき)

超過(従量)料金(1月につき)

基本水量

金額

従量区分

金額

13ミリメートル

7立方メートルまで

1,400円

(1) 7立方メートルを超え14立方メートルまでの1立方メートルにつき

180円

(2) 14立方メートルを超える1立方メートルにつき

270円

20ミリメートル

7立方メートルまで

1,850円

(1) 7立方メートルを超え14立方メートルまでの1立方メートルにつき

230円

(2) 14立方メートルを超える1立方メートルにつき

270円

25ミリメートル


3,800円

1立方メートルにつき

310円

40ミリメートル


9,500円

1立方メートルにつき

355円

50ミリメートル


17,900円

75ミリメートル


29,900円

100ミリメートル


60,000円

150ミリメートル


129,000円

200ミリメートル

以上

市長が別に定める

臨時用


6,000円

1立方メートルにつき

600円

備考 この表において「臨時用」とは、工事その他の理由で臨時的に使用する場合をいう。

小樽市簡易水道事業給水条例

平成元年12月25日 条例第68号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第1章
沿革情報
平成元年12月25日 条例第68号
平成2年3月30日 条例第40号
平成3年3月12日 条例第6号
平成8年3月28日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第21号
平成10年3月26日 条例第12号
平成12年7月7日 条例第78号
平成24年12月28日 条例第44号
平成25年12月24日 条例第47号
平成31年3月19日 条例第12号
平成31年4月26日 条例第17号