○小樽市下水道条例

昭和45年3月30日

条例第17号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

小樽市下水道条例(昭和31年小樽市条例第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第11条)

第3章 公共下水道の使用(第12条―第17条)

第3章の2 終末処理場の維持管理(第17条の2)

第4章 使用料(第18条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第28条)

第6章 罰則(第29条・第30条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の技術上の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する施設をいう。

(7) 排水設備工事 排水設備の新設、改造、撤去又は修繕の工事をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 汚水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。

(11) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

第1章の2 構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第17条の2第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設ける公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設ける公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(設置の期間)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合は、設置義務者は、当該供用開始の日から3月以内に排水設備を設置しなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する期間の延長を許可することができる。

(1) 特殊な地形のため自然流下によって、公共下水道に下水を流入させることが困難と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(接続方法及び排水管の内径等)

第4条 排水設備工事を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共下水道のますその他の施設(他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。ただし、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべき公共ます等に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべき公共ます等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に管理者が別に定める工事の基準により施工すること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特に理由があると認める場合を除き、次の表の定めによること。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上(勾配100分の2.0以上)

150以上300未満

150以上(勾配100分の1.5以上)

300以上600未満

200以上(勾配100分の1.2以上)

600以上

250以上(勾配100分の1.0以上)

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特に理由があると認める場合を除き、次の表の定めによること。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上(勾配100分の2.0以上)

200以上600未満

150以上(勾配100分の1.5以上)

600以上

200以上(勾配100分の1.2以上)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設、改造又は修繕を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は汚水を排除すべき公共ます等に、雨水は雨水を排除すべき公共ます等に流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(工事の申請等)

第6条 排水設備工事(修繕を除く。)又は排水施設の新設、改造若しくは撤去を行おうとする者は、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の確認を受けようとする者は、管理者が定める書類及び必要に応じて利害関係人の同意書又はこれに代わる書類を添付して申請しなければならない。

(工事の実施)

第7条 排水設備工事は、市が行うほか、管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の公共下水道管理者(法第4第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は他の公共下水道管理者が排水設備工事を行うことができる者として指定した者が排水設備工事を行う必要があると認めるときは、この限りでない。

(令7条例27・一部改正)

(指定工事店の指定)

第7条の2 前条に規定する指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、管理者が定める書類を添付して申請しなければならない。

2 管理者は、申請者が次の要件のいずれにも該当しているときでなければ、指定をしてはならない。

(1) 小樽市水道事業給水条例(昭和45年小樽市条例第36号)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者であること。

(2) 排水設備工事の設計及び施工についての技能を有する者として管理者が登録した者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(3) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 北海道内に営業所を有すること。

3 管理者は、申請者(法人にあっては、その代表者)次の各号のいずれかに該当するとき又はその業務について不誠実な行為がある等指定工事店として不適当と認めるときは、指定をしてはならない。

(1) 責任技術者の登録を取り消されてから2年を経過していないとき。

(2) 第7条の5第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないとき。

4 管理者は、指定をしたときは、当該申請者に指定工事店証を交付するものとする。

(令元条例19・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の3 指定工事店の責務及び遵守事項については、管理者が定める。

(指定工事店の届出義務)

第7条の4 指定工事店は、第7条の2第2項各号に掲げる要件を欠くこととなったとき又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 代表者の氏名及び住所に異動があったとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 営業所を移転したとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

3 指定工事店は、第7条の2第4項の指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、その旨を管理者に届け出て、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(令元条例19・一部改正)

(指定工事店の指定の取消し等)

第7条の5 管理者は、指定工事店から前条第1項に規定する届出があったときは、当該指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定工事店がこの条例若しくはこれに基づき管理者が定める規程に違反したとき又はその業務について不誠実な行為がある等指定工事店として不適当と認めるときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内においてその効力を停止することができる。

3 指定工事店は、前2項の規定により指定を取り消されたとき又は前項の規定により指定の効力を停止されたときは、指定工事店証を管理者に返還しなければならない。

(責任技術者)

第7条の6 責任技術者としての登録及びその取消しについては、管理者が定める。

(工事の検査等)

第8条 第6条の工事を完了した者は、工事完了後直ちに管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(工事費の負担及び支払方法)

第9条 排水設備工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、設置義務者の負担とする。

2 市が排水設備工事を施工する場合は、工事費概算額を前納させるものとする。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

3 前項の前納金は、排水設備工事の完了後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(工事費の算出方法)

第10条 前条に規定する工事費の額は、次に掲げる費用の額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 調査設計費

(6) 諸経費

2 前項各号に掲げる費用のほかに特別の費用を必要とするときの工事費の額は、その費用の額を同項各号に掲げる費用の額に加えた合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 工事費の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。

(代理人)

第11条 排水設備の設置義務者が市内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定めて管理者に届け出なければならない。代理人を変更するときも、同様とする。

第3章 公共下水道の使用

(使用等の届出)

第12条 公共下水道を使用しようとする者は、1世帯又は1箇所ごとに管理者に届け出なければならない。使用者が使用を休止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2 排水設備の所有者に変更があったときは、所有者は、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、処理区域内で公共下水道へし尿を排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。

第14条及び第15条 削除

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第16条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目について当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第16条の2 使用者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満

第16条の3 次の各号の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の設置等の届出)

第17条 除害施設を設置し、改築し、又は増築しようとする者は、あらかじめその計画について管理者が定める事項を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を要する者が法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をしたときは、同項の規定による届出をしたものとみなす。

3 管理者は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が第16条の2又は前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対しその届出(前項の規定による届出にあっては、第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

5 第1項の規定による届出をした者がその届出に係る工事を完了したときは、管理者に届け出なければならない。

(令7条例27・一部改正)

第3章の2 終末処理場の維持管理

第17条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又はちんでん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第18条 下水道使用料(以下「使用料」という。)は、使用者から徴収する。

2 使用料は、別表の基本使用料と超過使用料との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(使用料の算出基準)

第19条 使用料算出の基礎となる汚水排出量は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、使用水量と排出される汚水量とが著しく異ると認められるときは、管理者が認定した汚水排出量によるものとする。

(1) 水道水を使用する場合 水道の使用水量

(2) 水道水以外の水を使用する場合 管理者が別に定める基準により認定した水量

2 管理者は、前項第2号の場合において必要があると認めるときは、ポンプその他の施設に水量測定器具を取り付けることができる。

(使用料の算定等)

第20条 使用料の算定及び徴収方法については、小樽市水道事業給水条例第30条第2項第31条第32条及び第34条の規定を準用する。

(資料の提出)

第21条 管理者は、使用料の算定について必要があると認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第22条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

第5章 雑則

(制限行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書及び設計図書を管理者に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項に規定する軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第23条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第26条 前条の許可を受けた者(許可を受けたとみなされた者を含む。以下「占用者」という。)は、その許可の期間が満了したとき又は当該占用の目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、占用していた箇所を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が、原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 占用者が前項の規定による原状回復をしない場合は、管理者が代わって執行し、その費用を占用者から徴収する。

第27条 削除

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を行った者

(2) 第7条の規定に違反して工事を行った者

(3) 第11条第12条又は第17条の規定による届出を怠った者

(4) 第13条第16条の2又は第16条の3の規定に違反して使用した者

(5) 第21条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者若しくは不実の記載をした者

第30条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小樽市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定によってした申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この条例の施行前に旧条例の規定によって、市が行った行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(昭45.10.19条例36)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭51.3.30条例34)

(施行期日)

1 この条例、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き使用している場合において、施行日以後に検針した場合における使用料は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後の最初の検針日までの日数に応じて算定するものとする。この場合において、施行日前の日数に係る分については、この条例による改正前の小樽市下水道条例の規定の例により算定するものとする。

3 施行日前の使用に係る水洗便所による使用料については、なお従前の例による。

(昭53.3.29条例14)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例による改正後の小樽市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては1年間)は、改正後の条例第16条、第16条の2及び第16条の3の規定は、適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭56.3.20条例14)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き使用している場合において、施行日以後に検針した場合における使用料は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後の最初の検針日までの日数に応じて算定するものとする。この場合において、施行日前の日数に係る分については、この条例による改正前の小樽市下水道条例の規定の例により算定するものとする。

(昭59.3.23条例31)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き使用している場合において、施行日以後に検針した場合における使用料は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後の最初の検針日までの日数に応じて算定するものとする。この場合において、施行日前の日数に係る分については、この条例による改正前の小樽市下水道条例の規定の例により算定するものとする。

(平元.3.31条例36)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項第1号の規定に基づく基本額の算定にあたつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き使用している場合において、施行日以後最初に行われる検針に基づき、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から検針日までの日数に応じて算定するものとし、施行日の前日までに係る分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第18条第2項第2号の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用し、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後であるものについては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、これを適用しない。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平3.3.12条例7)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年4月1日(以下「基準日」という。)前から継続して公共下水道を使用している場合において、基準日以後最初に行われる検針に基づく使用料は、前回の検針日から基準日の前日までと基準日から基準日以後最初の検針日までの日数に応じて算定するものとし、基準日の前日までの日数に係る分の使用料については、この条例による改正前の小樽市下水道条例の規定の例により算定するものとする。

(平7.7.12条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平8.3.25条例29)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(使用料の適用についての経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している場合において、施行日以後最初に行われる検針に基づく使用料は、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から施行日以後の最初の検針日までの日数に応じて算定するものとする。この場合において、施行日前の日数に係る使用料については、この条例による改正前の小樽市下水道条例の規定の例により算定する。

(工事費についての経過措置)

3 施行日の前日までの申込みに係る排水設備工事の工事費については、この条例による改正前の小樽市下水道条例の規定の例により算定する。

(平9.3.28条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(工事費についての経過措置)

2 改正後の第10条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの申込みに係る排水設備工事の工事費については、なお従前の例による。

(使用料の適用についての経過措置)

3 改正後の第18条第2項第1号の規定に基づく基本額の算定に当たっては、施行日前から継続して公共下水道を使用している場合において、施行日以後最初に行われる検針に基づき、前回の検針日から施行日の前日までと施行日から検針日までの日数に応じて算定するものとし、施行日の前日までに係る分の使用料については、なお従前の例による。

4 改正後の第18条第2項第2号の規定にかかわらず、施行日から平成9年5月31日までに行われる検針に基づく使用料については、なお従前の例による。

(平12.3.27条例59)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に管理者に対しされている小樽市指定下水道工事店規程(平成8年小樽市公営企業管理規程第12号)の規定による指定に係る申請のうち、当該指定の諾否の応答を受けていない申請は、改正後の小樽市下水道条例の相当規定による指定に係る申請とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平12.12.26条例88)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平25.3.26条例20)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている公共下水道の排水施設又は処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)であって改正後の第2条の3第5号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平25.12.24条例48)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(工事費についての経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの申込みに係る排水設備工事に要する費用については、なお従前の例による。

(下水道使用料についての経過措置)

3 施行日前の下水道の使用に係る下水道使用料又は施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定し、若しくは同年5月1日から同月31日までの間に施行日以後初めてその額が確定するものに係る下水道使用料については、なお従前の例による。

(平31.3.19条例13)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第12号及び第7条の4第3項の改正規定、第10条第2項の改正規定(「前項各号に掲げる費用の額」を「同項各号に掲げる費用の額」に改める部分に限る。)並びに第16条第2項、第17条第3項及び第29条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(工事費についての経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの申込みに係る排水設備工事に要する費用については、なお従前の例による。

(下水道使用料についての経過措置)

3 施行日前の下水道の使用に係る下水道使用料又は施行日前から継続している下水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定し、若しくは同年11月1日から同月30日までの間に施行日以後初めてその額が確定するものに係る下水道使用料については、なお従前の例による。

(平31.4.26条例17)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令元.9.25条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(令7.9.26条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

下水道使用基本額

用途

基本使用料(1月につき)

超過使用料(1月につき)

基本汚水排出量

金額

従量区分

金額

家事用

10立方メートルまで

1,220円

(1) 10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルにつき

128円

(2) 20立方メートルを超える1立方メートルにつき

134円

業務用

10立方メートルまで

1,620円

(1) 10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルにつき

169円

(2) 20立方メートルを超え50立方メートルまでの1立方メートルにつき

178円

(3) 50立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき

193円

(4) 100立方メートルを超える1立方メートルにつき

208円

浴場用

10立方メートルまで

1,220円

10立方メートルを超える1立方メートルにつき

4円

小樽市下水道条例

昭和45年3月30日 条例第17号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第1章
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第17号
昭和45年10月19日 条例第36号
昭和51年3月30日 条例第34号
昭和53年3月29日 条例第14号
昭和56年3月20日 条例第14号
昭和59年3月23日 条例第31号
平成元年3月31日 条例第36号
平成3年3月12日 条例第7号
平成7年7月12日 条例第25号
平成8年3月25日 条例第29号
平成9年3月28日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第59号
平成12年12月26日 条例第88号
平成20年12月26日 条例第40号
平成25年3月26日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第48号
平成31年3月19日 条例第13号
平成31年4月26日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第19号
令和7年9月26日 条例第27号