○小樽市水洗便所等改造資金貸付条例

昭和45年3月30日

条例第18号

注 令和2年12月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、既設の便所を水洗式に改造するために要する資金及び既設の排水設備を改造するために要する資金を貸し付けることにより、水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。

(令2条例34・一部改正)

(貸付対象)

第2条 前条に規定する資金の貸付対象となる工事は、それぞれ当該貸付資金ごとに下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内に居住する者が行う次の各号に定める工事とする。

(1) 水洗改造資金 既設の便所を、公共下水道にし尿を排除するために、便器、洗浄用具、給水装置及びこれに伴う排水管等を新設する工事

(2) 排水改造資金 既設の住宅の汚水を公共下水道に接続するために、排水管等を新設する工事

(貸付けを受けることができる者の資格)

第3条 水洗改造資金又は排水改造資金(以下これらを「資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 建物の所有者又は使用者であること。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 小樽市の市税を滞納していないこと。

(4) 資金の償還能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(令2条例34・一部改正)

(貸付けの限度額及び条件)

第4条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、前条の資格を有する者に対し、予算の範囲内で次の各号により資金を貸し付けるものとする。

(1) 水洗改造資金の貸付額は、1戸につき便所1基分の工事費の範囲内とし、50万円を限度とする。

(2) 排水改造資金の貸付額は、1戸につき当該工事費の範囲内とし、15万円を限度とする。

2 前項の規定による貸付金の償還は、資金を貸し付けた日の属する月の翌月から起算して、水洗改造資金は50か月以内、排水改造資金は15か月以内の均等月賦償還によるものとする。ただし、繰上償還をすることができる。

(令2条例34・一部改正)

(貸付金の利息)

第4条の2 貸付金には利息を付さないものとする。

2 法第9条第2項に規定する処理区域の告示後3年を経過した後において資金貸付けの申請をした者に対する貸付金については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める割合をもって利息を徴収するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(令2条例34・一部改正)

(延滞金)

第5条 資金の貸付けを受けた者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、支払期日の翌日から支払のあった日までの期間の日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(支払期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額の延滞金を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する延滞金が10円未満である場合は、これを徴収しない。

(令2条例34・一部改正)

(貸付申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより申請しなければならない。

(令2条例34・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額等を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(令2条例34・一部改正)

(工事完了届)

第8条 貸付けの決定通知を受けた者は、2月以内に工事を完了し、直ちにその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(令2条例34・一部改正)

(貸付決定の取消し等)

第9条 管理者は、貸付けの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の額を減額することができる。

(1) 前条に規定する期間に工事を完了しないとき。

(2) 偽りその他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 工事の内容が申請の内容と著しく相違しているとき。

(令2条例34・一部改正)

(資金の交付)

第10条 管理者は、第8条の検査の結果、工事が適当と認めた場合は、資金を交付するものとする。

(令2条例34・一部改正)

(償還方法の特例)

第11条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が、災害その他の事情によって貸付金の償還が困難となったときは、第4条第2号の規定にかかわらず、貸付金の償還についての条件を変更することができる。

(令2条例34・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例34・一部改正)

(昭45.7.16条例23)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭47.3.31条例15)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、昭和47年3月31日以前に工事を施行したものについては、なお従前の例による。

(昭49.3.29条例14)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第4条の2を加える規定は、昭和49年6月24日から施行する。

(昭52.3.26条例19)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭52.5.25条例23)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭56.3.20条例15)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、昭和56年3月31日以前に申請がなされたものについては、なお従前の例による。

(昭59.3.23条例32)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和59年3月31日以前に申請がなされたものについては、なお従前の例による。

(平元.3.31条例37)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた資金の貸付については、なお、従前の例による。

(平9.3.28条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までの申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平25.12.24条例39)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市税外収入徴収条例附則第2項、第2条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例付則第4条、第3条の規定による改正後の小樽市介護保険条例附則第7条、第4条の規定による改正後の小樽市後期高齢者医療に関する条例附則第3項、第5条の規定による改正後の小樽市水洗便所等改造資金貸付条例第5条及び附則第2項並びに第6条の規定による改正後の小樽市下水道事業受益者負担に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令2.12.22条例34)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市債権管理条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例付則第4条の規定、第3条の規定による改正後の小樽市介護保険条例附則第7条の規定、第4条の規定による改正後の小樽市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定及び第5条の規定による改正後の小樽市水洗便所等改造資金貸付条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

小樽市水洗便所等改造資金貸付条例

昭和45年3月30日 条例第18号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第1章
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第18号
昭和45年7月16日 条例第23号
昭和47年3月31日 条例第15号
昭和49年3月29日 条例第14号
昭和52年3月26日 条例第19号
昭和52年5月25日 条例第23号
昭和56年3月20日 条例第15号
昭和59年3月23日 条例第32号
平成元年3月31日 条例第37号
平成9年3月28日 条例第12号
平成20年12月26日 条例第40号
平成25年12月24日 条例第39号
令和2年12月22日 条例第34号