○小樽市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年7月23日

条例第22号

(総則)

第1条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域内に存する土地の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。)をいう。

(徴収区域の公告)

第3条 管理者は、負担金を徴収する区域を公告しなければならない。

(負担金算出の基礎額)

第4条 負担金算出の基礎額は、1平方メートル当り84円とする。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、前条の規定により定めた基礎額に、当該受益者が第7条の規定による公告の日現在において所有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

第6条 削除

(賦課対象区域の決定等)

第7条 管理者は、毎年度負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに第5条の規定により算出された負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、その額を5年に均等分割して徴収するものとし、その納付期日及び方法については、管理者が別に定める。

4 受益者は、第2項の規定により通知された納付期日の到来前に負担金を前納することができる。この場合において、管理者は、別に定める基準により報償金を支給するものとする。

5 負担金は、前条の規定による公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、賦課することができない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、災害、盗難その他の事故により、受益者が負担金を納付期日までに納付することが困難であると認めるときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(負担金の減免)

第10条 管理者は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、公用に供している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件等を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者の申告)

第11条 第7条の規定により公告された賦課対象区域内に存する土地の所有者は、管理者が指定する日までに、当該土地の所在、地積等を管理者に申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、その代表者が前項に規定する申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は、連署するものとする。

(不申告等の取扱い)

第12条 管理者は、前条第1項に規定する申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、職権により、同項に規定する申告すべき事項を認定することができる。

2 管理者は、前条第2項に規定する申告がないときは、共有者の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、管理者は、その旨を代表者とした者に通知するものとする。

(納付管理人の設定等)

第13条 受益者は、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は有しなくなったときは、負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第11条の規定による申告の際又はその必要が生じた日以後遅滞なく管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が負担金の徴収に支障がないと認める場合は、納付管理人を定めることを要しない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第7条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付期日が到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(住所等の変更の届出)

第15条 受益者又は納付管理人は、その住所等又は氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 相続等により受益者の地位を承継した場合で当該地位を承継する者が複数となるときの前項の規定による届出については、第11条第2項及び第12条第2項の規定を準用する。

(準用)

第16条 負担金の徴収の手続については、小樽市債権管理条例(平成30年小樽市条例第3号)の規定を準用する。この場合において、同条例第8条第1項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、附則第2項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセントの割合に満たない」とあるのは「年7.2パーセントの割合に満たない」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第14条までの規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭51.3.30条例35)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小樽市下水道事業受益者負担に関する条例第8条の規定により賦課された負担金については、なお従前の例による。

(昭52.5.25条例24)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に賦課した負担金については、なお従前の例による。

(平11.12.24条例34)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平12.3.27条例60)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平25.12.24条例39)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市税外収入徴収条例附則第2項、第2条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例付則第4条、第3条の規定による改正後の小樽市介護保険条例附則第7条、第4条の規定による改正後の小樽市後期高齢者医療に関する条例附則第3項、第5条の規定による改正後の小樽市水洗便所等改造資金貸付条例第5条及び附則第2項並びに第6条の規定による改正後の小樽市下水道事業受益者負担に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平30.3.23条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

小樽市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年7月23日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第1章
沿革情報
昭和46年7月23日 条例第22号
昭和51年3月30日 条例第35号
昭和52年5月25日 条例第24号
平成11年12月24日 条例第34号
平成12年3月27日 条例第60号
平成20年12月26日 条例第40号
平成25年12月24日 条例第39号
平成30年3月23日 条例第3号