○小樽市水道布設工事監督者を配置する工事及び当該監督者の資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成25年3月26日
条例第21号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事であってその施工に関する技術上の監督業務を行わせなければならないもの及び当該監督業務を行う者(以下「水道布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに同条第1項の水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。
(水道布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 水道施設(法第3条第8項に規定する水道施設をいう。)の新設
(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(3) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(令6条例49・一部改正)
(水道布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)。
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)。
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。以下同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)。
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)。
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)。
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)。
(9) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した場合(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)。
(10) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した場合であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)。
(11) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)。
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第2号中「4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第3号中「5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第4号中「6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第5号中「7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第6号中「8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第7号中「2年以上、第2号に規定する卒業をした場合にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(第1号に規定する卒業をした場合にあっては1年以上、第2号に規定する卒業をした場合にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「1年以上、第2号に規定する卒業をした場合にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第8号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第9号中「1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第10号中「3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」と、同項第11号中「10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)」とあるのは「5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有すること」とそれぞれ読み替えるものとする。
(令6条例49・令7条例12・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(5) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了したこと。
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した場合(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した場合であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
2 簡易水道については、前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6月以上」と、同項第4号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第7号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項第8号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(令6条例21・令6条例49・令7条例12・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平31.3.19条例15)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の小樽市水道布設工事監督者を配置する工事及び当該監督者の資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第3条第1項第7号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令6.3.28条例21)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令6.12.26条例49)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令7.3.26条例12)
この条例は、公布の日から施行する。