○小樽市水道事業及び下水道事業の利益及び資本剰余金の処分に関する条例
平成25年3月26日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、小樽市水道事業及び下水道事業の利益及び資本剰余金の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(利益の処分)
第2条 水道事業及び下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後なお残余があるときは、事業年度末日において企業債を有する場合にあっては当該残余の額(以下「補填残額」という。)の20分の1以上の額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立て、事業年度末日において企業債を有しない場合及び企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合にあっては補填残額の20分の1以上の額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1に相当する額から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額以上の額)を利益積立金として積み立てるものとする。
2 前項の規定により減債積立金又は利益積立金を積み立て、なお利益に残余があるときは、当該残余の額を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てるものとする。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的
(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的
4 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。
(資本剰余金の処分)
第3条 水道事業及び下水道事業は、利益積立金をもって欠損金を埋めてもなお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもって欠損金を埋めることができる。
附則
(資本剰余金の取崩し)
2 平成24年度及び平成25年度の事業年度については、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。