○小樽市水道局企業出納員事務委任規程
昭和35年9月26日
企業規程第11号
(趣旨)
第1条 小樽市水道局企業出納員(以下「企業出納員」という。)に対する事務委任については、この規程の定めるところによる。
(委任事務)
第2条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 管理者名の預金から支払いのため、小切手を振り出すこと。
(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。
(3) 取引銀行間で預金を組み替えること。
(4) 借入金、料金その他の収納金を受領し、取引銀行へ管理者名をもって預金すること。
(5) 200万円以内の手持現金の保管に関すること。
(6) 投資有価証券の保管及び利息の受入れに関すること。
(7) 保管有価証券の受入れ及び返還に関すること。
(8) 貯蔵品その他の物品の受入れ、保管及び払出しに関すること。
(9) 諸預り金の保管及び返還に関すること。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭36.6.29企業規程11)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭42.1.1企業規程7)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭42.1.16企業規程23)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付則(昭45.4.30企業規程14)抄
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭48.8.20企業規程22)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭59.5.1企業規程1)抄
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平10.3.24企業規程5)
この規程は、平成l0年3月24日から施行する。
付則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。