○小樽市水道局公印規程

昭和28年1月14日

企業規程第2号

(趣旨)

第1条 小樽市水道局(以下「局」という。)の公印の調整、保管、取扱い等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する局の職印及び庁印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、書体、種類、個数、保管責任者及び使用区分は、別表に定めるところによる。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式)を備え、すべての公印の名称、形状、寸法、書体、印影、種類及び保管責任者並びに使用区分を登載しなければならない。

2 前項の公印台帳に登載されていない公印を使用することはできない。

(保管責任者)

第5条 公印の保管責任者は、保管課の課長をもって充てる。

2 前項の保管責任者は、所属係員のうちから公印の取扱責任者1名を指定しなければならない。

(取扱責任者)

第6条 公印の取扱責任者は、保管責任者の命を受け、公印の保管取扱及び使用事務に当たり、保管責任者に対して責任を負うものとする。

2 保管責任者は、取扱責任者が事故のため不在のときは、その代理人を指定しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、必ず取扱責任者の面前において行わなければならない。ただし、保管責任者の承認を得たときは、この限りでない。

(公印の印影の刷り込み等)

第8条 別表の使用区分によるもののほか、通知書、証明書その他同一様式の文書を多数印刷し、又は電子計算機を利用して多数出力する場合その他公印を押印することが困難な場合は、公印の印影を刷り込むこと(電子計算機を使用して公印の印影を表示することを含む。)ができる。この場合において、当該文書の寸法により、当該印影が別表に定める寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大することができる。

(準用規定)

第9条 ローマ字の署名印等で公印に準ずるものの取扱いは、この規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和27年12月27日から適用する。

(昭30.6.30企業規程3)

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年6月21日から適用する。

(昭36.6.23企業規程9)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭36.9.19企業規程17)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭37.5.8企業規程8)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭38.8.22企業規程9)

(施行期日)

1 この規程は、昭和38年9月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規程施行前、既に発行済の集金扱の納額告知書等に使用する。「小樽市水道部企業出納員印」は、なお従前の例による。

3 水道料金の専用、共用集金扱の納額告知書以外の納額告知書等に使用する刷り込み用の「小樽市水道部長印」は、昭和39年3月31日までは、なお従前の例による。

(昭41.1.11企業規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭41.12.20企業規程26)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭44.4.23企業規程6)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和44年4月28日から施行し、第1条及び第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から、その他の改正規定は、昭和44年4月17日から適用する。

(昭46.5.20企業規程5)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭48.8.20企業規程22)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭55.4.1企業規程1)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭55.4.12企業規程4)

この規程は、昭和55年4月12日から施行する。

(昭61.3.31企業規程1)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平17.3.31企業規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

書体

形状

寸法

個数

保管課

使用区分

小樽市水道局印

てん書

正方形

ミリメートル

36×36

1

総務課

一般公文書用

小樽市公営企業管理者印(とつ版)

26×26

1

総務課

一般公文書用

21×21

1

サービス課

道路占用及び使用許可申請書用

れい書

丸形

15径

1

業務課

納入通知書用

1

総務課

購買票、納入通知書、督促状及び催告書刷り込み用

小樽市公営企業管理者職務代理者印

てん書

正方形

26×26

1

総務課

一般公文書用

れい書

丸形

15径

1

業務課

納入通知書用

小樽市水道局企業出納員印(とつ版)

てん書

正方形

21×21

1

総務課

小切手及びその他一般領収証用

15×15

2

総務課

水道料金、下水道使用料及び受託工事費納入通知書用、3重式領収証用

11×11

1

業務課

収納済通知書用

画像

小樽市水道局公印規程

昭和28年1月14日 企業管理規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第2章
沿革情報
昭和28年1月14日 企業管理規程第2号
昭和30年6月30日 企業管理規程第3号
昭和36年6月23日 企業管理規程第9号
昭和36年9月19日 企業管理規程第17号
昭和37年5月8日 企業管理規程第8号
昭和38年8月22日 企業管理規程第9号
昭和41年1月11日 企業管理規程第1号
昭和41年12月20日 企業管理規程第26号
昭和44年4月23日 企業管理規程第6号
昭和46年5月20日 企業管理規程第5号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
昭和55年4月1日 企業管理規程第1号
昭和55年4月12日 企業管理規程第4号
昭和61年3月31日 企業管理規程第1号
平成17年3月31日 企業管理規程第3号
平成25年3月27日 水道局規程第4号