○小樽市水道局庁舎管理規程

昭和56年4月7日

企業規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項を定め、もつてその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、小樽市水道局の事務事業の用に供する別表に定める建造物及びその敷地で小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 第1条の目的を達成するため、別表に定める区分に従い庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、それぞれ所管する庁舎において、次に掲げる事項を総括処理しなければならない。

(1) 秩序及び規律の維持

(2) 火災、盗難その他災害の防止

(管理職の管理責任)

第4条 課長及びこれに相当する職以上の職にある者は、その所属する課又は所の使用する各室の保全、秩序の維持及びその処理する事務の執行に係る秩序の維持についての事項を処理する責務を負うものとする。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、庁舎内における秩序の維持等について積極的に協力しなければならない。

(許可を要する行為)

第6条 何人も庁舎内においては、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、寄付金等を募集し、又はこれらに類する行為をすること。

(2) 文書、図画その他印刷物を配付すること。

(3) はり紙、看板、幕、旗等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 宣伝、勧誘、演説、集会等をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が必要と認めること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは条件を付し、又は遵守事項を指示するものとする。

3 第1項の許可を受けた者が前項の規定による条件又は遵守事項に違反したときは、庁舎管理者は行為の是正を命令し、又は許可を取り消すことができる。

(庁舎の入場制限)

第7条 庁舎管理者は、陳情、参観その他共通の目的で多数の者が庁舎に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。

(禁止行為)

第8条 何人も庁舎内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(2) 建物、立木、工作物その他施設、器物等を破壊し、損傷し、汚損すること。

(3) 放歌高唱し、又はけんそうにわたる行為を行うこと。

(4) すわり込み又は通行の妨害となる行為をすること。

(5) 面会を強要すること。

(6) 金銭又は物品の寄付を強要し、又は押し売りすること。

(7) 所定の場所以外において暖房その他の火気器具を使用すること。

(8) 所定の場所以外に自動車等を置くこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全を害し、又は秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

(交通規制等)

第9条 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があるときは、構内における自動車等の通行又は駐車を制限し、又は禁止することができる。

(措置命令等)

第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立ち入りを拒み、又は庁舎からの退去を求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第6条第1項各号に掲げる行為をするにつき同項の規定による許可を受けなかった者

(2) 第6条第2項の規定により付された許可の条件又は指示に違反した者

(3) 第6条第3項の規定による是正命令に違反した者又は許可の取消しをされた者

(4) 第8条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(5) その他庁舎管理者の行った命令、制限、禁止等の措置に違反した者

2 前項の規定により退去した者が庁舎に搬入した物件を撤去しないとき、又は前項の規定による措置命令により物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎から撤去することができる。

この規程は、昭和56年4月7日から施行する。

(昭58.5.31企業規程8)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭59.5.1企業規程1)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第9条及び第12条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(平2.4.9企業規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月9日から施行する。

(平7.10.30企業規程10)

この規程は、平成7年11月1日から施行する。

(平15.2.26企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年3月1日から施行する。

(平17.3.31企業規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

庁舎の区分

庁舎管理者

本庁舎

総務課長

天神浄水場

浄水センター所長

豊倉浄水場

浄水センター所長

銭函浄水場

浄水センター所長

中央下水終末処理場

水処理センター所長

蘭島下水終末処理場

水処理センター所長

銭函下水終末処理場

水処理センター所長

小樽市水道局庁舎管理規程

昭和56年4月7日 企業管理規程第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第2章
沿革情報
昭和56年4月7日 企業管理規程第6号
昭和58年5月31日 企業管理規程第8号
昭和59年5月1日 企業管理規程第1号
平成2年4月9日 企業管理規程第5号
平成7年10月30日 企業管理規程第10号
平成15年2月26日 企業管理規程第1号
平成17年3月31日 企業管理規程第3号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号