○小樽市水道局物品管理規程

昭和43年3月1日

企業規程第7号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 小樽市水道局(以下「局」という。)の物品管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(物品の種類)

第2条 この規程において物品とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたり継続使用できるもの

(2) 消耗品 使用により、その性質若しくは形態を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの

(3) 材料 貯蔵中の材料をいう。

2 前項の物品の区分は、別表第1号から別表第3号までのとおりとする。

(物品取扱員)

第3条 局の物品を管理する課長(浄水センター所長及び水処理センター所長を含む。以下同じ。)の事務を補助するため各課(浄水センター及び水処理センターを含む。)に物品取扱員(以下「取扱員」という。)を置く。

2 取扱員は、局の職員のうちから所属の課長の内申により小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

3 取扱員は、上司の命を受けて物品の検収、受払い及び保管の事務をつかさどる。

4 取扱員が交替したときは、前任者は、発令の日から5日以内に前項の保管に係る物品、書類、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。

5 前項の場合において、前任者が死亡その他の理由により、自ら引き継ぐことができないとき又は後任者が同項に規定する期間内に任命されないときは、各課長は、他の職員を指名して引継ぎを行わせなければならない。

(令5水道規程9・一部改正)

(保管及び使用責任)

第3条の2 取扱員及び使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管し、使用に際しては、経済的かつ有効に使用しなければならない。

(物品の取扱い)

第4条 取扱員は、備品について備品整理票を貼付しなければならない。ただし、貼付し難いものについては、この限りでない。

2 取扱員は、使用中の備品については、備品保管簿に使用者の印を徴さなければならない。

(管理状況報告)

第5条 総務課長は、物品についての管理事務を総括するものとし、必要によりその管理状況を調査し、又は各課長にその管理状況の報告を求めることができる。

(物品の購入)

第5条の2 総務課長は、購買票により物品の購入を行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた物品についてはこの限りでない。

(物品の修繕)

第5条の3 前条の規定は、物品の修繕についてこれを準用する。この場合において、物品の検収は、取扱員が行うものとする。

(帳簿)

第6条 総務課長は、次の帳簿を備えて物品の管理状況を明らかにしなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 消耗品(郵便切手、郵便はがき等)出納簿

2 各課長は、備品保管簿、購買票(物品出納簿)及び材料保管簿(以下「備品保管簿等」という。)を備えて所属課の物品を管理しなければならない。

3 取扱員は、所属の課長の命を受けて備品保管簿等を整理しなければならない。

(令5水道規程9・一部改正)

(物品の保管換)

第7条 各課長は、物品の効用について特に必要があるときは、他課との相互間において物品の保管換をすることができる。

2 前項の物品の保管換をしたときは、直ちにその旨を備品保管簿等に記載し、物品保管換通知書により総務課長に報告しなければならない。

(生産物品)

第7条の2 各課長は、その所管する課において次の各号のいずれかに該当するときは、物品生産報告書により総務課長を経て管理者に報告しなければならない。

(1) 工事の施工により物品が生じたとき。

(2) 物品を作製又は生産したとき。

(3) 寄附を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずるとき。

(令5水道規程9・一部改正)

(物品の返納)

第8条 職員は、保管又は使用中の物品が、保管若しくは使用する必要がなくなったとき又は使用に耐えなくなったときは取扱員に遅滞なく通知しなければならない。

2 取扱員は、前項の通知を受けた場合で、保管又は使用する必要がなくなったものがあるときは、不用物品通知書を所属の課長の承認を得て総務課長に提出しなければならない。

3 取扱員は、第1項の通知を受けた場合で、使用に耐えなくなったものがあるときは、物品返納書を所属の課長の承認を得て総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前2項の通知を受けたときは、必要に応じ当該物品の取扱いについて各課長に通知するものとする。

(物品の事故処理)

第9条 物品の亡失、毀損又は盗難等の事故が発生したときは、その物品の保管者又は使用者は、てん末書を取扱員を経て所属の課長に提出しなければならない。

2 各課長は、前項の事故があったときは、実情調査の上、意見を付して総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の通知があったときは、管理者に次の事項を記載した事故報告書を提出しなければならない。

(1) 事故の品名、数量、形状寸法及びその価格

(2) 事故の原因、状況及び発見の経緯

(3) 事故の日時及び場所

(4) 平素における保管状況

(5) 事故発生後の措置

(6) 賠償責任に関する意見

(令5水道規程9・一部改正)

(帳票等の様式)

第10条 この規程の施行のために必要な帳票等の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、事務処理上これらの様式により難いときは、これらの様式に準じた別の様式を用いることができる。

(1) 備品台帳(様式第1号)

(2) 備品保管簿(様式第2号)

(3) 物品保管換通知書(様式第3号)

(4) 物品返納書(様式第4号)

(5) 備品整理票(様式第5号)

(6) 不用物品通知書(様式第6号)

(7) 消耗品(郵便切手、郵便はがき等)出納簿(様式第7号)

(8) 購買票(様式第8号)

(9) 物品生産報告書(様式第9号)

(令5水道規程9・一部改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭43.5.31企業規程17)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭45.4.30企業規程14)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭56.4.1企業規程5)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭62.9.1企業規程5)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元.1.8企業規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平15.3.25企業規程5)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平17.3.31企業規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の小樽市水道局水質試験等の受託に関する規程、小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、小樽市水道局物品管理規程及び小樽市水道局検針業務員服務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平19.6.7企業規程21)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市水道局物品管理規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程6)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平23.12.26水道規程12)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.2.10水道規程1)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の小樽市水道事業及び下水道事業会計規程は、平成26年度の事業年度から適用する。

(小樽市水道局物品管理規程の一部改正)

第5条 小樽市水道局物品管理規程(昭和43年小樽市企業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。

第10条第10号中「小樽市水道局会計規程」を「小樽市水道事業及び下水道事業会計規程」に改める。

(平28.3.28水道規程4)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令5.3.31水道規程9)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1号(第2条関係)

(令5水道規程9・一部改正)

備品分類表

大分類

中分類

小分類

品名

A



事務用什器


1


机類



1

両袖机



2

片袖机



3

袖無机



4

脇机



5

長机



6

角机



7

丸机



8

折畳机



9

理科用机



10

製図用机



11

その他


2


椅子類



1

肘付椅子



2

肘無椅子



3

回転椅子



4

長椅子



5

丸椅子



6

ソフア



7

折畳椅子



8

理科用椅子



9

その他


3


棚類



1

書戸棚



2

理科学用戸棚



3

皮類戸棚



4

雑戸棚



5

陳列棚



6

整理棚



7

その他


4


箱類



1

整理箱



2

決裁箱



3

書類入箱



4

本箱



5

すえつき金庫



6

入札箱



7

手提金庫



8

印箱



9

その他

B



事務用機器


1


書記機器



1

和文タイプライター



2

カナタイプライター



3

その他


2


複写用機器



1

複写機



2

複写器



3

謄写機



4

謄写器



5

その他


3


計算機器



1

計算尺



2

手動式計算器



3

電動式計算器



4

その他


4


会計機器



1

銀貸ます



2

金銭登録機



3

その他


5


整理機器



1

フアイリングキヤビネツト



2

ロツカー



3

その他


6


時間登記機器



1

タイムレコーダー



2

タイムウォッチ



3

その他

C



文具類


1


公印



1

部印



2

職印



3

契印



4

その他


2


一般事務用品



1

裁断器



2

穴あけ器



3

鳩目パンチ



4

ナンバーリング



5

帳簿立



6

ホツチキス



7

文鎮



8

鉄筆セツト



9

鉛筆けずり



10

インクスタンド



11

金アミかご



12

その他

D



医療用器具


1


一般医療用



1

血圧計



2

救急箱



3

その他

E



理科用器具類


1


理科学用器具類



1

PH測定器



2

光電比色計



3

分光光度計



4

電導度計



5

かた寒暖計一式



6

湿度計



7

高温温度計



8

比重計



9

恒温器



10

かくはん器



11

凍結乾燥器



12

試験管洗じよう器



13

蒸溜水装置



14

放射能測定装置



15

シヤテスター



16

ビユーレツト台



17

貴金属器具(金銀)



18

金属製ピペツト洗滌器



19

鉄製スタンド



20

ろ斗台



21

レトルト架



22

残留塩素測定器



23

白金耳



24

ふるい



25

ガスバーナー



26

その他


2


細菌、生物学用



1

ふ卵器



2

乾燥滅菌器



3

顕微鏡



4

顕微鏡用各附属装置



5

蒸気消毒器



6

メノー乳鉢



7

透視度板



8

プランクトンネツト



9

顕微鏡写真装置



10

その他


3


その他



1

風力計



2

風速計



3

気圧計



4

ブンゼン燈



5

その他

F



機械器具類


1


機械



1

旋盤



2

ボール盤



3

チエンブロツク



4

酸素ボンベ



5

塩素ボンベ



6

グラインダー



7

切断機



8

その他


2


度量衡機



1

身長計



2

体重計



3

自動はかり



4

台はかり



5

巻尺



6

マス類



7

ゲージ



8

ノギス



9

マイクロメーター



10

テスター



11

上皿天びん



12

棒磁石



13

水平器



14

定板



15

分銅



16

水道メーター



17

その他


3


電気機械及び器具



1

配電盤



2

扇風機



3

拡声機



4

電熱機



5

変圧機



6

ドライヤー



7

電話機



8

変換機



9

電気時計



10

電気ドリル



11

テレビジヨン



12

電気冷蔵庫



13

電気洗濯機



14

テープレコーダー



15

エアコンプレツサー



16

電気溶接機



17

電気充電機



18

サンダー



19

電気こて



20

電気掃除機



21

ラジオ



22

アンプ



23

マイクロフオン



24

プレーヤー



25

換気扇



26

ミキサー



27

乾燥機



28

その他


4


写真機眼鏡



1

映写機



2

写真機



3

撮影機



4

幻燈機



5

双眼鏡



6

引伸機



7

焼付機



8

写真用交換レンズ



9

乾燥機



10

電気露出計



11

フイルム巻戻機



12

交換レンズ



13

リール



14

足踏スイツチ



15

三脚



16

現像タンク



17

その他


5


製図測量機械器具



1

製図板



2

三角スケール



3

雲型定規



4

T型定規



5

曲線定規



6

平測板



7

製図用器(組)



8

トランシツト



9

レベル



10

アリダート



11

コンパス



12

箱尺



13

鋼尺



14

その他


6


工作用器具



1

万力



2

ダイス



3

金敷



4

かじ道具類



5

レンチ



6

カツター



7

オスター



8

ドライバー



9

カヂヤ



10

ヤスリ



11

ハンマー



12

ベンドベン



13

スクリツペー



14

三角キサギ



15

タガネ



16

金切鋸



17

グランド廻



18

ヤツトコ



19

タンピン



20

スパナ



21

プライヤー



22

金テコ



23

石ノミ



24

穿孔器



25

鉛鍋



26

フアイヤーポツト



27

鉛均



28

金矢



29

ダイヤ



30

セツト



31

クリツプ



32

ペンチ



33

バンス



34

その他


7


農土工器具



1

ツルハシ



2

シヨベル



3

スコツプ



4

かま



5

くわ



6

すき



7

くまで



8

噴霧器



9

金てこ



10

かつちや



11

その他


8


消防用



1

消火器



2

麻ホース



3

管槍



4

その他


9


雑器具



1

映画フイルム



2

スクリーン



3

その他

G



図書類


1


社会科学



1

政治



2

法律



3

経済、経営



4

財政



5

統計



6

社会



7

教育



8

民俗



9

その他


2


自然科学



1

数学



2

物理学



3

化学



4

その他


3


工学、工業



1

土木工学



2

建築学



3

機械工学



4

電気工学



5

その他


4


産業



1

農業



2

園芸と造園



3

その他


5


芸術



1

絵画と書道



2

写真と印刷



3

遊芸娯楽



4

その他

H



運動用具類


1


体操用具



1

鉄棒



2

すべり台



3

ぶらんこ



4

その他


2


球技用



1

卓球台



2

各種ネツト



3

各種ラケツト



4

その他


3


冬季用



1

スキー用具



2

その他

I



暖房用具類


1


暖房



1

ストーブ



2

こんろ



3

火ばち



4

ガスレンジ



5

その他


2


その他



1

火ばち台



2

ストーブ台



3

石炭箱



4

石炭バケツ



5

蒸発ざら



6

その他

J



夜具類


1


ふとん



1

ふとん



2

その他


2


毛布



1

毛布



2

その他


3




1



2

その他


4


布類



1

敷布



2

ふとんカバー



3

えり布



4

枕カバー



5

その他


5


その他



1

丹前



2

丹前下



3

その他

K



点燈器具類


1


ランプ



1

カーバイトランプ



2

トーチランプ



3

標示燈



4

電気スタンド



5

携帯用電燈



6

螢光灯器具



7

作業用器具



8

その他

L



ちゆう具


1


かま



1

かま



2

その他


2


なべ



1

なべ



2

フライパン



3

その他


3


やかん



1

やかん



2

鉄びん



3

魔法瓶



4

その他


4


茶道具



1

茶道具



2

茶器セツト



3



4

角膳



5

その他


5


雑具



1

飯びつ



2

皿類(アルマイト)



3

フオーク



4

ナイフ



5

スプーン



6

その他

M



船車類


1




1

四輪車



2

二輪車



3

自転車



4

リヤカー



5

運搬車



6

その他


2


その他



1



2

タイヤ



3

空気入



4

そり



5

その他

N



庁用雑具類


1


衣料用



1

制服



2

制帽



3

雨具



4

作業服



5

テーブルクロス



6

椅子カバー



7

カーテン



8

その他


2


装飾用



1



2

額ぶち絵画



3

花器



4

掛軸



5

その他


3


娯楽用



1

麻雀及び台



2

碁石及び盤



3

将棋駒及び盤



4

その他


4


黒板



1

黒板



2

掲示板



3

行事板



4

その他


5


雑用具



1

衝立類



2

洋服掛



3

帽子掛



4

はしご



5



6

脱衣かご



7

鏡台



8

時計



9

天幕



10

上敷



11

手提かばん



12

ゴム長靴



13

靴洗い用具



14

テレフオンアーム



15

灰皿台



16

その他

別表第2号(第2条関係)

消耗品一覧表

文房具関係

紙類(和紙、洋紙、カーボン紙、半紙、セロハン、感光紙、トレシングペーパー、オイルペーパー)ペン軸、鉄筆(セツトを除く。)、鉛筆、ボールペン、毛筆、ペン先、墨、虫ピン、ゼムピン、糊、インキ(筆記用、印刷用、スタンプ用)、クリツプ、絵具、絵具皿、千枚通、インキつぼ、つづりひも、日付印、番号印、スタンプ台、ゴム印、木製小印、はと目、タイプリボン、謄写用やすり及びローラー、画鋲、タイプ用活字、小刀、消ゴム、ペンざら、すずり箱、デスクマツト、卓上日誌、朱肉、肉池、筆入、白墨、黒板ふき、海綿、海綿つぼ、紙テープ、普通帳簿、アルバム、名刺さし、下敷、折尺、竹尺、表紙、セロテープ、紙ひも、マジツク、現像液、ホチキス針、見出紙、印画紙、修正液、その他

図書関係

新聞、雑誌(日刊、週刊、月刊)、官報、公報、旅行案内、時間表、絵ハガキ、年鑑、地図(掛図を除く)追録、小六法、レコード、その他

泊脂彩料関係

合成塗料、ワニス、エナメル、ペンキ、石鹸、ろうそく、その他

機械電気関係(電工用を含む。)

各種ワツシヤ、鋲、ボールト、ナツト、大釘、オイルストン、ウエス、カツギ糸、半田、鉄線、ブリキ、銅板、ゼンマイ、ヒユーズ、配線用コード、電球、電気笠、ラジオ用部品、フイルム、乾電池、釘、カーボンブラシ、オイルペーパー、もつこ、と石、金剛、つるのえ、スコツプのえ、手かご、竹くまで、座金、むしろ、かます、玉なは、麻袋、細引、サンドペーパー、しゆろ綱、タイヤー、チユーブ(自転車、リヤカー用)、その他

理科学実験関係

油紙、ゴム手袋、水銀、脱脂綿、キルクせん、フラスコ、太口ビン、細口ビス、漏斗、ビン洗いハケ、ビーカー、計量スプーン、標本ビン、ガラス棒、試験管、その他

その他

郵便切手、郵便はがき、竹製くずかご、刷毛、土製七輪、セト製灰皿、火消しつぼ、火はさみ、すりばち、たわし、湯のみ、皿、茶わん、水さし、コツプ、ゴム製スリツパ、下駄、ほうき、はたき、デンキブラシ、モツプ、バケツ、棒、雪かき、錠前掛金、腕章、木づち、横断幕、新聞はたき、マツト、ひしやく、その他

別表第3号(第2条関係)

(令5水道規程9・一部改正)

材料分類表

大分類

中分類

小分類

品名

A



管類


1


鋳鉄管類



1

水道用 直管



2

〃  異型管



3

〃  各継手



4

各種用 直管



5

〃  異型管



6

〃  各継手



7

その他鋳鉄管用附属品


2


鋼管類



1

水道用 鋼管



2

〃  継手



3

〃  塗装鋼管



4

〃  異型管



5

その他の鋼管


3


各種合成樹脂管



1

塩化ビニール管



2

同質継手



3

ポリエチレン管



4

同質継手



5

その他の合成樹脂管



6

同質継手


4


コンクリート管



1

水道用 石綿管



2

〃  継手



3

〃  異型管



4

ヒユーム管



5

同継手



6

〃 異型管



7

その他のコンクリート管


5


鉛管



1

水道用 鉛管



2

排水用 鉛管



3

雑用 鉛管



4

その他


6


銅管



1

水道用 銅管



2

〃  継手



3

その他の銅管


7


陶管



1

並陶管



2

厚陶管



3

各種継手



4

その他の陶管


8


各種金属管


9


各種雑管


10


各種管用特殊接手



1

コスモバルブ



2

コスモジヨイント



3

その他コスモ関係継手



4

ヤノジヨイント



5

その他ヤノ関係継手



6

各種分岐サドル

B



弁類


1


制水弁



1

水道用 仕切弁



2

〃  蝶型弁



3

その他 弁


2


各種弁



1

空気弁



2

調整弁



3

フロート弁



4

スプリング安全弁



5

逆止弁



6

減圧弁



7

その他 弁



8

各種弁類部品

C



栓類


1


消火栓



1

地上消火栓



2

地下消火栓



3

室内消火栓



4

その他消火栓



5

消火栓類部品




栓類


2


給水栓



1

耐寒給水栓



2

分水栓



3

止水栓



4

横水栓



5

立水栓



6

自在水栓



7

各種ボールタツプ



8

その他 水栓



9

各種給水栓部品

D



筺類


1


金属製



1

水道メーター箱(鉄)



2

止水栓箱(鉄)



3

ストップバルブ筺



4

制水弁筺



5

その他 箱類


2


木製筺



1

水道メーター箱(木)



2

給水栓箱(木)



3

その他 箱類


3


各種箱類

E



原材料


1


鉄材



1

丸鋼



2

形鋼



3

鋼板



4

線材



5

その他鋼材、2次、3次製品



6

鋳鉄材各種


2


非鉄金属材



1

銅及び銅合金材



2



3

その他非鉄金属及び各種合金


3


木材



1

板材



2

角材



3

平角材



4

各種合板材



5

その他材


4


石材



1

砂利



2



3

砕石



4

割栗



5

間知



6

石粉



7

その他 石材

F



窯業製品


1


セメント類



1

ポルトランドセメント



2

高炉セメント



3

その他セメント類


2


陶磁器



1

普通レンガ



2

その他各種レンガ



3

衛生陶器各種



4

その他 陶磁器


3


コンクリート



1

生コンクリート



2

コンクリートパイル



3

その他コンクリート製品


4


ガラス



1

板ガラス



2

強化ガラス



3

その他各種ガラス


5


石綿製品



1

石綿板



2

石綿パツキン



3

その他石綿製品

G



その他雑材


1


塗料



1

ペイント



2

合成ペイント



3

ラツカー



4

その他塗料


2


油脂燃料



1

石炭



2

石油



3

油脂製品



4

各種燃料


3


各種雑材



1

ゴム製品



2

合成樹脂製品



3

皮製品



4

電気用材



5

各種合成材



6

その他 雑材

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(令5水道規程9・全改)

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小樽市水道局物品管理規程

昭和43年3月1日 企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第2章
沿革情報
昭和43年3月1日 企業管理規程第7号
昭和43年5月31日 企業管理規程第17号
昭和45年4月30日 企業管理規程第14号
昭和56年4月1日 企業管理規程第5号
昭和62年9月1日 企業管理規程第5号
平成元年1月8日 企業管理規程第1号
平成15年3月25日 企業管理規程第5号
平成17年3月31日 企業管理規程第3号
平成19年6月7日 企業管理規程第21号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年7月29日 水道局規程第6号
平成23年12月26日 水道局規程第12号
平成25年3月27日 水道局規程第4号
平成26年2月10日 水道局規程第1号
平成28年3月28日 水道局規程第4号
令和5年3月31日 水道局規程第9号