○小樽市水道局車両管理規程
昭和54年4月1日
企業規程第4号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、小樽市水道局(以下「局」という。)が保有する車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の適正な管理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(総括管理者等)
第2条 局に総括車両管理者(以下「総括管理者」という。)及び車両責任者並びに道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定に基づく安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
第3条 総括管理者は、総務課長をもって充てる。
2 総括管理者は、局が保有するすべての車両を掌握し、車両責任者に対して、車両の善良な管理及び有効な運行について指導及び監督を行わなければならない。
3 総括管理者は、必要に応じて、車両の管理状況又は運行状況について、車両責任者から報告を求めることができる。
第4条 車両責任者は、車両の属する課(浄水センター及び水処理センターを含む。以下同じ。)の長をもって充てる。
2 車両責任者は、所管する車両の管理及び適正かつ有効な運行を行わなければならない。
3 車両責任者は、所管する車両ごとに車歴表(様式第1号)を作成し、これを備えておかなければならない。
第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が選任する。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、車両の運行に関し道交法等に規定する安全な運転に関する事項を遵守させるため、車両責任者又は車両を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、助言又は指導を行うものとする。
3 安全運転管理者は、局の車両の運行に関し、安全運転に関する計画を策定するものとする。
(車両の運転等)
第6条 車両の運転は、所属する課の長の指示によらなければしてはならない。
2 運転者は、車両の性能を熟知し、並びに清掃、給油及び運転前に車両法第47条の2第1項の規定による点検を行うとともに、車両点検記録簿(様式第2号)に所定の事項を記入しなければならない。
3 運転者は、前項に規定する運転前点検の結果、異常を認めたときは、車両責任者に報告して、その指示を受けなければならない。
4 運転者は、運転用務が終了したときは、所定の場所に車両を戻すとともに、速やかにその旨を車両責任者に報告しなければならない。
5 運転者は、運転状況を明らかにするため、車両運転日誌(様式第3号)を作成して、車両責任者に報告しなければならない。
(事故報告)
第7条 運転者は、交通事故が発生したときは、直ちに臨機の処置をするとともに、車両責任者に報告しなければならない。
付則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭59.5.1企業規程1)抄
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8企業規程1)
この規程は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平12.12.26企業規程19)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平15.3.31企業規程10)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31企業規程3)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の小樽市水道局水質試験等の受託に関する規程、小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、小樽市水道局物品管理規程及び小樽市水道局検針業務員服務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平19.3.30企業規程9)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.3.25企業規程6)
この規程は、平成20年3月25日から施行する。
附則(平20.7.31企業規程11)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市水道局車両管理規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令3.8.25水道規程11)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。



(令3水道規程11・一部改正)
