○小樽市水道局の現金保管に関する規程
昭和42年1月16日
企業規程第26号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定に基づく小樽市水道局(以下「局」という。)の業務に係る現金の保管は、この規程の定めるところによる。
(令7水道規程1・一部改正)
(保管限度額)
第2条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者は、業務の運営上、200万円以内の現金を自ら保管することができる。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付則(昭45.4.30企業規程14)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭46.5.20企業規程5)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭48.8.20企業規程22)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭55.4.1企業規程1)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平元.2.1企業規程2)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
付則(平2.5.19企業規程6)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付則(平3.2.8企業規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平4.4.1企業規程4)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平10.2.26企業規程1)
この規程は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平10.3.24企業規程5)
この規程は、平成10年3月24日から施行する。
附則(平10.11.16企業規程23)
この規程は、平成10年11月16日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令7.3.10水道規程1)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。