○小樽市公営企業管理者の職務代理者に関する規程

平成17年3月31日

企業規程第4号

小樽市公営企業管理者の職務代理者に関する規程(昭和42年小樽市企業管理規程第38号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)の職務代理者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 小樽市水道局(以下「局」という。)に局次長を置く場合 局次長。この場合において、局に複数の局次長を置く場合にあっては、管理者があらかじめ定めた順序によるものとする。

(2) 局次長にも事故がある場合若しくは局次長も欠けた場合又は局に局次長を置かない場合 総務課長

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程6)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

小樽市公営企業管理者の職務代理者に関する規程

平成17年3月31日 企業管理規程第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 企業管理規程第4号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年7月29日 水道局規程第6号
平成25年3月27日 水道局規程第4号