○小樽市水道事業等企業職員に係る管理職員の範囲に関する規程
昭和42年1月1日
企業規程第2号
小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号)第15条の規定に基づき小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が指定する管理職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 担当部長
(2) 局次長
(3) 課長
(4) 主幹
(5) 所長
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭43.3.29企業規程10)抄
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭43.4.20企業規程13)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭44.4.23企業規程6)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和44年4月28日から施行し、第1条及び第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から、その他の改正規定は、昭和44年4月17日から適用する。
付則(昭45.1.1企業規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭45.1.31企業規程9)抄
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭45.12.1企業規程25)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭48.8.20企業規程22)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭55.4.12企業規程4)
この規程は、昭和55年4月12日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平23.7.29水道規程6)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平29.3.24水道規程8)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。