○小樽市水道事業等企業職員に係る主要職員の範囲に関する規則
昭和27年12月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づく水道局に勤務する主要職員の範囲については、この規則の定めるところによる。
(主要職員の範囲)
第2条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者があらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員は、次のとおりとする。
(1) 担当部長
(2) 局次長
(3) 課長
(4) 主幹
(5) 所長
(6) 係長
(7) 主査
(8) 水道技術管理者
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年12月27日から適用する。
附則(昭29.4.14規則20)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
付則(昭30.6.30規則29)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年6月21日から適用する。
付則(昭32.6.21規則31)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭33.6.27規則36)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
付則(昭41.8.15規則45)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭41.12.28規則63)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭42.6.30規則37)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月13日から適用する。
付則(昭43.3.30規則19)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭44.5.12規則20)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月17日から適用する。
付則(昭45.12.15規則72)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.12.12規則76)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
付則(昭52.5.26規則25)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭55.4.12規則25)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.4.24規則43)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.31規則29)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平23.7.29規則26)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平29.3.31規則28)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。