○小樽市水道事業等企業職員に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

平成17年3月7日

規則第6号

小樽市公営企業に従事する職員のうち職階制適用除外職員の範囲に関する規程(昭和40年小樽市規則第41号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、水道局に勤務する企業職員の職のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職として市長が定める職の範囲は、小樽市水道局事務分掌規程(平成17年小樽市企業管理規程第1号)第3条第1項に規定する担当部長、同条第2項に規定する局次長、同条第3項に規定する課長及び所長並びに同条第4項に規定する主幹とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平21.3.31規則30)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.7.29規則26)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平29.3.31規則28)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

小樽市水道事業等企業職員に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の…

平成17年3月7日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
平成17年3月7日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第30号
平成23年7月29日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第28号