○小樽市水道局職員氏名票規程

昭和40年6月7日

企業規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市水道局職員氏名票(以下「氏名票」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 水道局は、職員の氏名を明らかにしてその自覚を高めるとともに、市民サービスの一助とするため、職員に対して氏名票を交付する。

2 氏名票の大きさは、縦5.5センチメートル、横9センチメートルの名刺大とする。

(着用)

第3条 職員は、庁舎内において勤務するとき又は庁舎外で勤務する揚合で特に小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めるときは、常に氏名票を着用しなければならない。ただし、氏名票を着用して業務を遂行することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

2 氏名票の着用位置は、左胸部その他市民が見やすい位置とする。

(記載事項)

第4条 氏名票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 職員が所属する課及びセンター(小樽市水道局事務分掌規程(平成17年小樽市企業管理規程第1号)第2条各号に規定する課及びセンターをいう。以下同じ。)の名称。ただし、課及びセンターに所属しない職員については、管理者が定める名称とする。

(2) 

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 課及びセンターの長(以下「所属長」という。)は、前項各号に定める事項のほか、所属職員の氏名票に必要と認める事項を記載し、及び当該職員の顔写真を貼り付けることができる。

(再交付)

第5条 職員は、前条の規定による記載事項に変更を生じ、氏名票を紛失し、又は氏名票が着用に耐えなくなったときは、速やかに所属長に申し出て、その再交付を受けなければならない。

(特例)

第6条 所属長は、接客その他の市民サービスに当たって必要があると認めるときは、所属職員の氏名票について、この規程に定める様式によらず、少なくとも第4条第1項各号に掲げる事項を記載事項とする別の様式を定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭42.1.16企業規程37)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭48.8.20企業規程22)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(平17.6.1企業規程13)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平28.3.28水道規程5)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

小樽市水道局職員氏名票規程

昭和40年6月7日 企業管理規程第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
昭和40年6月7日 企業管理規程第10号
昭和42年1月16日 企業管理規程第37号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
平成17年6月1日 企業管理規程第13号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成28年3月28日 水道局規程第5号