○小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程
昭和49年10月1日
企業規程第11号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)の任命に係る企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の任免等の発令については、この規程の定めるところによる。
(令2水道規程3・一部改正)
(任免等の種類)
第2条 この規程において「任免等」とは、採用、配置換、役職換、職種換、兼務、兼務解除、事務取扱、事務取扱解除、事務代理、事務代理解除、併任、併任解除、併職、併職解除、昇給、昇格、降格、休職、復職、育児休業、降任、戒告、減給、停職、免職、失職、出向及び退職をいう。
(令5水道規程6・一部改正)
(2) 役付の職 小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年小樽市企業管理規程第10号)別表第1の3級から7級までに掲げる職をいう。
(3) 法令等の職 法令等の定めるところにより発令を要する職をいう。
(4) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用(市の他の任命権者に属する機関の職員を引き続き職員に任命する場合を含む。)をいう。
(5) 配置換 役付の職にある職員(以下「役付職員」という。)以外の職員又は主任である職員の勤務箇所を換えることをいう。
(6) 役職換 現に就いている役付の職を他の役付の職に換えること(役付職員以外の職員を役付職員とし、及び役付職員を役付職員以外の職員とする場合を含み、降任を除く。)をいう。
(7) 職種換 現に就いている職種を、他の職種に換えることをいう。
(8) 兼務 現に就いている役付の職若しくは職種又は現に属する勤務箇所のまま、他の役付の職、職種又は勤務箇所を兼ねさせることをいう。
(9) 事務取扱 役付職員(主任を除く。)に対し、それより下位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(10) 事務代理 役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(11) 併任 市の他の任命権者に属する機関の職員を、その身分のままで、職員に任命することをいう。
(12) 併職 現に就いている職種のまま、法令等の職を兼ねさせることをいう。
(13) 昇給 現に受けている号俸を、同一の職務の級の中で上位の号俸に変更することをいう。
(14) 昇格 職務の級を、同一の給料表の上位の級に変更することをいう。
(15) 降格 職務の級を、同一の給料表の下位の級に変更することをいう。
(16) 休職 法第28条第2項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(17) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(18) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する休業をいう。
(19) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任のうち、法第28条又は第28条の2の規定により、役付の職を下位の役付の職とし、又は役付職員を役付職員以外の職員とすることをいう。
(20) 戒告 法第29条の規定により、職員の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。
(21) 減給 法第29条の規定により、職員の号俸を変えることなく、給料の月額を減額することをいう。
(22) 停職 法第29条の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(23) 免職 法第28条第1項又は法第29条の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。
(24) 失職 法第28条第4項の規定により、職員としての身分を失うことをいう。
(25) 出向 市の他の任命権者に属する機関の職員に引き続きなることをいう。
(26) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
(令2水道規程3・令5水道規程6・令6水道規程12・一部改正)
(辞令書の交付等)
第4条 職員の任免等を発令した場合は、当該職員に対し、辞令書(様式)を交付する。ただし、別に定めるところにより発令があったとみなされた場合その他特別の事情がある場合は、辞令書の交付を省略し、又は他の文書をもって辞令書に代えることができる。
(発令形式)
第5条 辞令書の記載事項及び記入要領については、次に定めるところによる。
(1) 「発令事項」欄は、任免等の種類に応じ、別表第2号に定めるところにより記入する。
(2) 「年月日、管理者名」欄は、発令の年月日並びに管理者の職名及び氏名を記入し、氏名の末尾に職印を押印する。
(発令の効果)
第6条 職員に配置換、役職換又は職種換の発令をした場合は、当該職員に係る従前のこれらの発令は、それぞれその効力を失う。ただし、勤務箇所を換えないで主任に役職換をした場合における当該職員に係る従前の配置換の発令及び主任である職員の配置換をした場合における当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を有する。
2 職員に降任の発令をした場合は、当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を失う。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 小樽市公営企業に従事する職員の人事異動通知に関する規程(昭和33年企業規程第7号)は、廃止する。
付則(昭52.12.17企業規程8)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭53.3.29企業規程1)抄
この規程は、昭和53年3月29日から施行する。
付則(昭57.3.18企業規程5)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭60.3.31企業規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭61.3.31企業規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭62.6.9企業規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭62.6.15企業規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8企業規程1)
この規程は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平4.4.1企業規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平9.3.14企業規程3)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平14.3.29企業規程7)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平15.3.18企業規程3)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平15.3.31企業規程9)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31企業規程9)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.1.24企業規程3)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規程の施行の際、現に改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の任免等の発令に関する規程別表第1号の規定に基づく運転手、検針業務員、給水業務員、浄水業務員、処理場業務員及び管きょ業務員の職種にある職員は、別に職種換の発令をされない限り、この規程の施行の日をもって上下水道業務員に発令されたものとみなす。
附則(平19.3.30企業規程7)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年小樽市企業管理規程第15号)附則第4条の規定の適用を受ける職員に対する改正後の別表第2号の規定の適用については、同表発令形式の欄中「企業職給料表○○級○○号俸を給する」とあるのは、「
企業職給料表○○級○○号俸を給する ただし、差額として支給する給料を加えた○○円を給する |
」とする。
3 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
(発令の特例)
4 この規程の施行の日前において、小樽市事務吏員、小樽市技術吏員又は小樽市業務員に任ぜられた職員は、同日をもって小樽市職員に任ぜられたものとみなす。
附則(平20.3.24企業規程4)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平26.3.20水道規程5)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平28.3.28水道規程6)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31水道規程3)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令5.3.31水道規程6)抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
第2条 再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に関する第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程別表第2号22の部の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下単に「暫定再任用職員」という。)に関する規定として、なおその効力を有する。
附則(令6.3.29水道規程12)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1号(第3条関係)
区分 | 職種 |
事務職 | 事務 |
技術職 | 土木技術、建築技術、電気技術、機械技術、衛生化学技術及び一般技術 |
業務職 | 上下水道業務員 |
別表第2号(第5条関係)
(令2水道規程3・令5水道規程6・一部改正)
任免等の種類 | 区分 | 発令形式 | |
1 採用 | (1) 役付職員として採用する場合 | 小樽市職員(土木技術)に任ずる ○○課長を命ずる 企業職給料表○○級○○号俸を給する | |
(2) 役付職員以外の職員として採用する場合 | 小樽市職員(衛生化学技術)に任ずる 主事を命ずる ○○課○○係勤務を命ずる 企業職給料表○○級○○号俸を給する | ||
2 配置換 | ○○課○○係勤務を命ずる | ||
3 役職換 | (1) 役付職員を役付職員以外の職員とする場合 | 主事を命ずる ○○課○○係勤務を命ずる | |
(2) 主任に役職換をする場合 | 主任を命ずる 企業職給料表○○級○○号俸を給する | ||
(3) その他の場合 | ○○課○○係長を命ずる 企業職給料表○○級○○号俸を給する (給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要である。) | ||
4 職種換 | 土木技術に職種変更する | ||
5 兼務及び兼務解除 | (1) 他の勤務箇所を兼ねさせる場合 | ○○課○○係兼務を命ずる | |
○○課○○係兼務を解く | |||
(2) 他の役付の職を兼ねさせる場合 | ○○課長兼務を命ずる | ||
○○課長兼務を解く | |||
(3) 他の職種を兼ねさせる場合 | 土木技術兼務を命ずる | ||
土木技術兼務を解く | |||
6 事務取扱及び事務取扱解除 | ○○課○○係長事務取扱を命ずる | ||
○○課○○係長事務取扱を解く | |||
7 事務代理及び事務代理解除 | ○○課長事務代理を命ずる | ||
○○課長事務代理を解く | |||
8 併任及び併任解除 | 小樽市職員に併任する 水道局現金取扱員を命ずる | ||
小樽市職員に併任する ○○課○○係勤務を命ずる | |||
小樽市職員併任を解く | |||
9 併職及び併職解除 | 水道技術管理者を命ずる | ||
水道技術管理者を解く | |||
10 昇給、昇格及び降格 | 企業職給料表○○級○○号俸を給する | ||
11 休職 | (1) 法第28条第2項の場合 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる | |
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の場合 | 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定により、組合の業務に専ら従事することを許可し、休職を命ずる 許可の有効期間は次のとおりとする | ||
期間 | ○年○月○日から ○年○月○日まで | ||
12 復職 | 復職を命ずる (11の項第2号による休職及び13の項による育児休業の場合は、復職の発令は不要である。) | ||
13 育児休業 | (1) 休業を承認する場合 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から ○年○月○日までとする | |
(2) 休業期間を延長する場合 | 育児休業期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||
(3) 当該育児休業に係る子以外の子に係る休業を承認する場合 | 育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から ○年○月○日までとする | ||
(4) 休業の承認を取り消す場合 | 育児休業の承認を取り消す | ||
14 降任 | (1) 法第28条第1項の場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する ○○課○○係長を命ずる 企業職給料表○○級○○号俸を給する (給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要である。) | |
(2) 法第28条の2の場合 | ○○課○○係長を命ずる (給料については、別途通知する。) | ||
15 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | ||
16 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月以降○か月間(○日間)給料の月額の○分の1を減給する | ||
17 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○か月間(○日間)停職する | ||
18 免職 | 地方公務員法第○条第○項第○号の規定により免職する | ||
19 失職 | 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | ||
20 出向 | 市長部局へ出向を命ずる | ||
教育委員会へ出向を命ずる | |||
21 退職 | (1) 定年退職する場合 | 小樽市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職した 退職手当○○円を給する | |
(2) その他の場合 | 願により退職を承認する 退職手当○○円を給する (死亡の場合は、遺族に対する退職手当の発令のみとなる。) | ||
