○小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月20日

条例第38号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年小樽市条例第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員のうち一般職であるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、管理職手当及び退職手当とする。

(令2条例1・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(身体障害のため交通機関を利用しなければ通動することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(身体障害のため自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(身体障害のため交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため家賃等の住居費を負担する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第8条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条及び前条第2項の勤務には含まれないものとする。

(寒冷地手当)

第11条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)において現に在職する職員(基準日後に採用された職員で、管理者が別に定めるものを含む。)に対して支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ現に在職する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)にあっては、任期が6月以上であり、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(会計年度任用職員及び管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

(令元条例13・令2条例1・令3条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ現に在職する職員(会計年度任用職員にあっては、任期が6月以上であり、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)に対してその者の基準日以前における直近の人事評価(業績評価に限る。)の結果(管理職である職員(管理職手当の支給を受ける職員をいう。)に限る。)及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(会計年度任用職員及び管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当は、前項に規定するそれぞれの基準日において休職(公務傷病及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤上の傷病による休職を除く。)又は停職中の職員には、支給しない。

(令元条例13・令6条例3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(管理職手当)

第15条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(退職手当)

第16条 退職手当は、職員(会計年度任用職員を除く。以下この項及び第18条第1項において同じ。)が、勤続期間6月以上で退職したとき若しくは勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる理由により退職したとき又は地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、常勤の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものが退職したときに、職員若しくはフルタイム会計年度任用職員であった者又はその遺族に対して支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については退職手当を支給しない。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、第1項の規定により支給する退職手当に含まれるものとする。ただし、当該退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、当該退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が別に定めるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(フルタイム会計年度任用職員にあっては、第1項の規定により退職手当が支給される者に限る。以下この条において同じ。)(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他管理者が別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、管理者が別に定めるところによりその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前項の規定による退職手当の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数を乗じて得た額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当するものを除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が、同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(令元条例13・令2条例1・令3条例2・令4条例34・一部改正)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第16条の2 第4条第5条の2第6条第8条第10条第11条及び前3条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員には適用しない。

2 第4条第5条の2第6条第11条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

(令2条例1・追加、令4条例34・旧第16条の3繰上・一部改正、令6条例3・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合(管理者が別に定めるところによる組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、管理者が別に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、管理者が別に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(令7条例25・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が別に定めるところにより給与を支給することができる。

2 会計年度任用職員が休職にされたときは、いかなる給与も支給しない。

(令2条例1・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、第13条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(令元条例13・令2条例1・令6条例3・一部改正)

(在職専従職員の給与)

第18条の3 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令2条例1・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成29年度及び平成30年度に支給する勤勉手当に関する特例)

2 平成29年度及び平成30年度に支給する勤勉手当に関する第13条第1項の規定の適用については、同項中「その者の基準日以前における直近の人事評価(業績評価に限る。)の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績」とする。

(令4条例34・旧第3項繰上)

(フルタイム会計年度任用職員に係る退職手当の特例)

3 フルタイム会計年度任用職員のうち、常勤の職員について定められている勤務時間以上勤務した者の第16条第1項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。

(令2条例1・追加、令4条例34・旧第4項繰上)

(昭43.1.22条例1)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、付則第6項及び第7項の規定を除き昭和42年8月1日から適用する。

(昭43.12.20条例42)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭44.1.17条例7)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条(期末手当)及び第13条(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条(通勤手当)の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭45.10.19条例33)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭46.1.27条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条第4項中かつこ書の規定は、昭和46年4月1日から施行し、第22条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭50.12.23条例33)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭53.3.29条例2)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、付則第2項前段の規定、付則第3項及び第4項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭53.12.22条例32)

(施行期日等)

1 この条例中第1条中第24条を改正する規定、第2条の規定及び第3条の規定は、昭和51年1月1日から施行し、その他の規定は、公布の日から施行し、第1条中第23条第1項から第3項までを改正する規定及び第4条の規定は、昭和53年8月1日から、第1条中第9条、第14条、別表第1号及び別表第2号を改正する規定及び付則第2項から第6項まての規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭60.7.1条例21)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条第5項の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第16条第5項の規定により退職手当の支給を受けることができる者についてのこの条例による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第5項及び第6項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第16条第5項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第16条第5項の規定による退職手当を支給することができる日数については、この規定にかかわらず、旧条例第16条第5項の規定による退職手当を支給することができる日数からこの規定により支給された当該退職手当(雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第37条第3項に規定する傷病手当に相当する金額の支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 法第19条第1項(法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び法第33条第1項の規定については、新条例第16条第5項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

(4) 新条例第16条第6項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員についての昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第16条第5項の規定の適用については、同項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法」とする。

5 付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 付則第2項から前項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条第5項の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、小樽市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところによる。

7 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条第5項の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

8 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(昭61.3.29条例2)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭61.7.25条例17)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市職員の育児休業に係る給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例付則第3項の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例付則第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平元.12.25条例63)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第14条第1項及び第2項、第23条第2項、第24条第2項、第25条第3項、別表第1号並びに別表第2号の規定並びに第5条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平2.6.28条例52)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定(第16条第5項第2号の改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(平2.12.21条例65)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(休職者の勤勉手当に係る経過措置)

2 改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る勤勉手当についても適用する。

(平4.3.31条例24)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平4.12.24条例43)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第56号で平成5年2月1日から施行)

(平6.12.26条例39)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第4号で平成7年2月1日から施行)

(平7.3.31条例17)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平9.7.7条例23)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平10.6.25条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平11.12.24条例28)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平13.12.25条例30)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項及び付則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平14.3.25条例18)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.12.26条例48)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月1日に育児休業をしていた職員の同日に係る期末手当に関する第2条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平15.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.3.23条例19)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第16条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平17.3.25条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.9.26条例44)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.9.28条例35)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第5項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平19.12.27条例38)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平25.12.24条例35)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平27.12.25条例34)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平29.3.24条例23)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.5.24条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平31.3.19条例14)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令元.9.25条例13)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令2.3.13条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に係る経過措置)

4 第13条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4.12.27条例34)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市職員退職手当支給条例第2条第2項、第8条第3項並びに第11条第2項、第4項、第7項及び第11項第5号の改正規定並びに同条例付則第9項の改正規定、第2条中小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第1項の改正規定並びに第3条中小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(小樽市職員退職手当支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(次項及び次条において「新退職手当条例」という。)第2条第2項及び第11条第2項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(附則第5条第2項において「新病院給与条例」という。)第20条第1項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

2 新退職手当条例第11条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の市長が別に定める職員に該当するに至った者について適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の2に規定する再任用職員(以下単に「再任用職員」という。)に関する同条の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下単に「暫定再任用職員」という。)に関する規定として、なおその効力を有する。この場合において、改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の2中「、第6条、第11条及び」とあるのは、「及び」とする。

(令5条例19・令7条例4・一部改正)

(令5.7.7条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(令6.3.28条例3)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.26条例4)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令7.9.26条例25)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月20日 条例第38号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第38号
昭和43年1月22日 条例第1号
昭和43年12月20日 条例第42号
昭和44年1月17日 条例第7号
昭和45年10月19日 条例第33号
昭和46年1月27日 条例第3号
昭和50年12月23日 条例第33号
昭和53年3月29日 条例第2号
昭和53年12月22日 条例第32号
昭和60年7月1日 条例第21号
昭和61年3月29日 条例第2号
昭和61年7月25日 条例第17号
平成元年12月25日 条例第63号
平成2年6月28日 条例第52号
平成2年12月21日 条例第65号
平成4年3月31日 条例第24号
平成4年12月24日 条例第43号
平成6年12月26日 条例第39号
平成7年3月31日 条例第17号
平成9年7月7日 条例第23号
平成10年6月25日 条例第18号
平成11年12月24日 条例第28号
平成13年12月25日 条例第30号
平成14年3月25日 条例第18号
平成14年12月26日 条例第48号
平成15年3月18日 条例第3号
平成16年3月23日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第5号
平成18年9月26日 条例第44号
平成19年9月28日 条例第35号
平成19年12月27日 条例第38号
平成20年12月26日 条例第40号
平成25年12月24日 条例第35号
平成27年12月25日 条例第34号
平成29年3月24日 条例第23号
平成30年5月24日 条例第21号
平成31年3月19日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第13号
令和2年3月13日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年12月27日 条例第34号
令和5年7月7日 条例第19号
令和6年3月28日 条例第3号
令和7年3月26日 条例第4号
令和7年9月26日 条例第25号