○小樽市水道事業等企業職員被服貸与規程

昭和43年7月31日

企業規程第21号

小樽市公営企業職員被服貸与規程(昭和28年小樽市企業管理規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 水道局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与については、この規程の定めるところによる。

(貸与の対象となる職員)

第2条 次に掲げる作業に常時従事する職員には、被服を貸与する。

(1) 水源及び浄水施設の維持作業

(2) 上下水道管路、配水池及び下水処理場ポンプ施設の維持作業

(3) 給排水工事

(4) 水道メーターの検針作業

(5) 水質の試験作業

(6) 前各号に掲げるもののほか、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が貸与を必要と認める作業

2 前項第1号から第3号までに掲げる作業又はこれに準ずる作業に伴う設計、測量若しくは現場監督の作業又はこれに準ずる作業に従事する職員には、被服を貸与しない。ただし、管理者が必要あると認めたときは、貸与することができる。

(被服の種別等)

第3条 被服の種別、制式、貸与数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 貸与期間は、使用の事実を考慮して延長し、又は短縮することができる。

(処分の禁止)

第4条 貸与品は、譲渡、貸与、質入その他の処分をしてはならない。

(貸与の時期等)

第5条 新たに第2条に規定する貸与の対象となった職員に対しては、速やかに被服を貸与するものとする。

2 前項の場合においては、管理者は、再用品を貸与することができるものとする。

(被服の返還)

第6条 貸与期間が満了したときは、当該満了日から10日以内に貸与を受けた被服を管理者に返還しなければならない。

2 貸与期間満了前にこの規程の適用を受けなくなった職員は、直ちに貸与を受けた被服を管理者に返還しなければならない。

(損害の賠償)

第7条 管理者は、職員が故意若しくは過失により貸与品を亡失若しくはき損したとき又は第4条若しくは第6条の規定に違反したときは、管理者が必要と認める金額を賠償させることができる。

(貸与の例外)

第8条 管理者は、予算その他の事情を勘案して、貸与できないと認めたときは、貸与しないことができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭49.12.1企業規程13)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭52.12.17企業規程8)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭53.6.1企業規程3)

この規程は、昭和53年6月1日から施行し、昭和53年5月21日から適用する。

(昭55.7.8企業規程8)

この規程は、昭和55年7月8日から施行する。

(平15.3.31企業規程11)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平17.3.31企業規程7)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.1.24企業規程5)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

制式

支給対象職員の範囲

貸与数量

貸与期間

作業服

上衣

普通折えり型

第2条第1項第1号から第5号までの作業に従事する職員

各1着

ただし、第2号の作業に従事する職員については各2着とする。

2年

下衣

普通長ズボン

試験衣(白衣)

上衣型

第2条第1項第5号の作業に従事する職員

2着

1年

防寒作業服(上衣)


第2条第1項第1号から第5号までの作業に従事する職員

1着

4年

防寒作業服(下衣)


第2条第1項第1号から第4号までの作業に従事する職員

1着

4年

作業帽(夏)


第2条第1項第1号から第5号までの作業に従事する職員

1個

2年

作業帽(冬)


第2条第1項第1号から第5号までの作業に従事する職員

1個

4年

長靴


第2条第1項第1号から第5号までの作業に従事する職員

1足

ただし、第2条第1項第1号の作業並びに第2号のうち上下水道管路及び配水池の維持作業に従事する職員については2足とする。

2年

雨衣

上衣


第2条第1項第1号から第5号までの作業に従事する職員

1着

4年

下衣


小樽市水道事業等企業職員被服貸与規程

昭和43年7月31日 企業管理規程第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
昭和43年7月31日 企業管理規程第21号
昭和49年12月1日 企業管理規程第13号
昭和52年12月17日 企業管理規程第8号
昭和53年6月1日 企業管理規程第3号
昭和55年7月8日 企業管理規程第8号
平成15年3月31日 企業管理規程第11号
平成17年3月31日 企業管理規程第7号
平成18年1月24日 企業管理規程第5号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号