○小樽市水道事業等企業職員被服貸与規程
昭和43年7月31日
企業規程第21号
小樽市公営企業職員被服貸与規程(昭和28年小樽市企業管理規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 水道局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与については、この規程の定めるところによる。
(貸与の対象となる職員)
第2条 次に掲げる作業に常時従事する職員には、被服を貸与する。
(1) 水源及び浄水施設の維持作業
(2) 上下水道管路、配水池及び下水処理場ポンプ施設の維持作業
(3) 給排水工事
(4) 水道メーターの検針作業
(5) 水質の試験作業
(6) 前各号に掲げるもののほか、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が貸与を必要と認める作業
(被服の種別等)
第3条 被服の種別、制式、貸与数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 貸与期間は、使用の事実を考慮して延長し、又は短縮することができる。
(処分の禁止)
第4条 貸与品は、譲渡、貸与、質入その他の処分をしてはならない。
(貸与の時期等)
第5条 新たに第2条に規定する貸与の対象となった職員に対しては、速やかに被服を貸与するものとする。
2 前項の場合においては、管理者は、再用品を貸与することができるものとする。
(被服の返還)
第6条 貸与期間が満了したときは、当該満了日から10日以内に貸与を受けた被服を管理者に返還しなければならない。
2 貸与期間満了前にこの規程の適用を受けなくなった職員は、直ちに貸与を受けた被服を管理者に返還しなければならない。
(貸与の例外)
第8条 管理者は、予算その他の事情を勘案して、貸与できないと認めたときは、貸与しないことができる。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
付則(昭49.12.1企業規程13)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭52.12.17企業規程8)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭53.6.1企業規程3)
この規程は、昭和53年6月1日から施行し、昭和53年5月21日から適用する。
付則(昭55.7.8企業規程8)
この規程は、昭和55年7月8日から施行する。
附則(平15.3.31企業規程11)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31企業規程7)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.1.24企業規程5)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)