○小樽市水道事業等企業職員の安全衛生管理に関する規程
昭和51年6月21日
企業規程第11号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 水道局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の健康管理及び安全保持については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 職員は、安全衛生管理上必要な事項について、安全衛生管理に携わる者の指示に従わなければならない。
(管理者等)
第3条 職員の安全及び衛生管理を行うため、次の管理者等を置く。
(1) 産業医
(2) 衛生管理者
(3) 安全管理者
(4) 作業主任者
(5) 安全推進員
第4条 削除
(産業医)
第5条 産業医は、小樽市保健所に勤務する医師及び小樽市病院局に勤務する医師のうちから管理者が委嘱する。ただし、管理者が必要と認める場合は、これらの医師以外の医師を委嘱することができる。
2 産業医は、次の事項を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理についてのこと。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学についての専門的知識を必要とするものについてのこと。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置についてのこと。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は職場環境に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者)
第6条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者は、管理者が任命する。
2 衛生管理者は、次の事項を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置についてのこと。
(2) 職員の衛生のための教育の実施についてのこと。
(3) 健康診断の実施その他健康管理についてのこと。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策のうち、衛生についてのこと。
(5) 衛生管理に必要な資料、統計の作成についてのこと。
(6) その他職員の衛生管理に必要な事項についてのこと。
3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため産業医の指導又は助言を受けて必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者)
第7条 法第11条第1項に規定する安全管理者は、管理者が任命する。
2 安全管理者は、次の事項を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置についてのこと。
(2) 職員の安全のための指導及び教育についてのこと。
(3) 施設、設備等の検査及び整備についてのこと。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策のうち、安全についてのこと。
(5) 安全管理に必要な資料、統計の作成についてのこと。
(6) 安全推進員を指導監督すること。
(7) その他職員の安全管理に必要な事項についてのこと。
3 安全管理者は、適宜職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあると認めるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(作業主任者)
第8条 法第14条に規定する作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業ごとに管理者が任命する。
2 作業主任者は、衛生管理者及び安全管理者と協力して、災害防止対策及び安全衛生管理を行う。
(安全推進員)
第9条 安全推進員は、各職場の職員のうちから管理者が任命する。
2 安全推進員は、安全管理者の指導により次の事項を行う。
(1) 設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合に応急の措置をし、又は適切な危険防止措置を講ずること。
(2) 安全装置、保護具その他の危険防止のための設備、器具の点検、整備を行うこと。
(3) 作業の安全についての教育及び訓練を行うこと。
(4) 災害が発生した場合には、その原因を調査し、同種災害の防止対策をたてること。
(5) 作業主任者その他安全についての補助者を指導すること。
(6) 安全に関する重要事項を記録し、かつ、関係資料の収集に努めること。
(健康診断等)
第10条 職員は、次の健康診断を別表に定める項目により受けなければならない。
(1) 一般定期健康診断
(2) 特殊健康診断
第11条 産業医は、健康診断の結果を小樽市水道局安全衛生委員会規程(昭和29年小樽市企業管理規程第4号)第4条第1項に規定する委員(以下「統括管理者」という。)に報告しなければならない。
2 統括管理者は、前項の結果を管理者に報告するとともに所属長を通じて、その旨を当該職員に通知し、適切な指示を与えなければならない。
第13条 管理者は、療養届を受理したときは、療養命令書(様式第2号)を交付し、療養を命じなければならない。
2 管理者は、療養者名薄(様式第3号)を備えなければならない。
第15条 前2条の規定により療養を命ぜられた職員(以下「療養者」という。)は、管理者の指示するところに従い、療養に専念しなければならない。
第16条 療養者は、病状が軽快し、又は治癒して勤務に復帰しようとするときは、出勤願(様式第4号)に医師の診断書を添えて、管理者に願い出なければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭52.12.17企業規程8)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭54.6.1企業規程5)
この規程は、昭和54年61月1日から施行する。
付則(平元.1.8企業規程1)
この規程は、平成元年1月8日から施行する。
付則(平2.3.28企業規程4)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平3.5.31企業規程5)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平5.2.1企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平17.3.31企業規程5)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.15水道規程1)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平23.7.29水道規程6)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平24.6.26水道規程4)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平25.3.27水道規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.11.28水道規程8)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令3.8.25水道規程11)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
別表(第10条関係)
(1) 一般定期健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 |
全職員 | 1 既住歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 血圧の測定 5 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 6 その他必要な検査 | 1年に1回 |
20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳以上の職員 | 1 胸部エックス線検査及び喀痰検査 2 その他必要な検査 | |
35歳及び40歳以上の職員 | 1 腹囲の検査 2 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び血糖検査 3 心電図検査 4 その他必要な検査 |
(2) 特殊健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 |
有害な業務又は障害のおそれのある業務に従事する職員 | 1 自覚症状の検査 2 眼機能検査 3 上肢、頸部及び背部の機能検査 4 聴力機能検査 5 その他医師が必要と認めるもの | 1年に1回 |
(令3水道規程11・一部改正)



(令3水道規程11・一部改正)

