○小樽市水道局安全衛生委員会規程
昭和29年3月10日
企業規程第4号
(適用)
第1条 小樽市水道事業等企業職員の就業に関する規程(昭和29年小樽市企業管理規程第4号)第34条第2項の規定に基づく、小樽市水道局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、小樽市水道局職員(以下「職員」という。)の労働安全及び保健衛生が向上され、かつ、良好な状態に維持されることを目的とする。
(付議事項)
第3条 委員会においては、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)に対し意見を述べるため次の事項を調査審議するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策についての事項
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策についての事項
(3) 安全及び衛生に関する規定の作成についての事項
(4) 安全及び衛生教育の実施計画の作成についての事項
(5) 定期に行なわれる健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立についての事項
(6) 新規に採用する機械器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止についての事項
(7) その他職員の危険及び健康障害防止についての事項
2 委員会に前項各号の事項を行うため、専門部会を設けることができる。
(委員会の構成)
第4条 委員会の委員(以下単に「委員」という。)のうち労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条第2項第1号の規定による委員(以下「統括管理者」という。)は、局次長をもって充てる。
2 局次長を除く委員は10名とし、委員のうち5名は、安全衛生に関し経験を有する者の中から小樽水道労働組合の推薦する者とする。
3 局次長を除く委員は、管理者が任命する。
4 局次長を除く委員の任期は、1年とする。ただし、局次長を除く委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長は、統括管理者をもって充てるものとし、副委員長は、委員の互選によるものとする。
3 副委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員会の開催)
第6条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたときは、これを代理する。
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議の運営)
第8条 委員長は、会議の議長となる。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第10条 委員は、職員の労働の安全及び保健衛生についての意見、要望を聴き、必要と認めたときは、委員会に付議するものとする。
第11条 職員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
第12条 委員長は、委員会において決定された事項について、これを管理者に報告し、その実施につとめるものとする。
第13条 委員会の庶務は、総務課において行う。
第14条 この規程施行について必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規程は、昭和29年4月1日から施行する。
付則(昭42.1.16企業規程34)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付則(昭44.6.26企業規程10)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、昭和44年7月1日から施行し、第1条及び第2条の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
付則(昭48.8.20企業規程22)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭49.9.1企業規程9)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭51.6.21企業規程12)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8企業規程1)
この規程は、平成元年1月8日から施行する。
付則(平3.10.1企業規程7)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平24.6.26水道規程4)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平25.3.27水道規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。