○小樽市水道事業等企業職員の分限処分の基準等に関する規程

平成18年12月28日

企業規程第16号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による降任又は免職の処分(以下「分限処分」という。)を行う場合の基準その他その実施に関し必要な事項を定め、もって公正かつ公平な人事行政の運営に寄与することを目的とする。

(分限処分の基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する水道局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)は、法第28条第1項第1号に該当する職員として、分限処分に処する。

(1) 無断で勤務を欠くこと(勤務時間中において無断で自席を離れることを含む。)又は勤務時間を私事に費やすことを繰り返し、その結果、自ら処理すべき業務の遅滞を招き、他の職員の業務の遂行にも著しく悪影響を与えていると認められる職員

(2) 職務上の命令に違反し、及び独善的な行動を繰り返し、その結果、業務の円滑な遂行に著しく支障を生じさせていると認められる職員

(3) 職場において著しく粗野、乱暴又は卑わいな言動を繰り返し、他の職員、市民等に恐怖心を抱かせ、又は他の職員、市民等を不快にさせ、これにより他の職員の業務の遂行に著しく支障を生じさせていると認められる職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合であって、今後もその改善又は是正が見込めない職員

2 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第2号に該当する職員として、免職の処分に処する。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)とされ、当該病気休職の期間が条例第4条第1項の規定によりその限度とされる期間(以下「病気休職限度期間」という。)に至るにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務の遂行が困難であると認められる職員

(2) 病気休職中であって、今後職務の遂行が可能となる見込みがないと認められる職員

(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返して直近5年間におけるそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も見込まれ、職務の遂行に支障があると認められる職員

3 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第3号に該当する職員として、分限処分に処する。

(1) 業務上初歩的な過ちを繰り返すことにより職務の遂行能力が著しく低いと認められる状況にあるとともに、業務の遂行に消極的で定型的な業務も怠ることが多いと認められる職員

(2) 非違行為により法第29条の規定による懲戒処分(以下単に「懲戒処分」という。)を受けたにもかかわらず、同様の行為を繰り返す職員

(3) 原則として1月以上にわたってその所在が不明であって、現に勤務を欠いている職員

(4) 正当な理由なく第10条の規定による医師2名の診断書の提出を怠った職員

(5) 非違行為により懲戒処分を受けた役付職員(小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程(昭和49年小樽市企業管理規程第11号。以下「任免等規程」という。)第3条第5号に規定する役付職員をいう。以下同じ。)であって、その職にあることにより今後の公務能率の維持及び公務の適正な運営の確保に支障が生じると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くことが客観的に明らかであって、今後もその適格性の改善又は是正が見込まれない職員

(令2水道規程4・一部改正)

第3条 前条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当する職員に対する分限処分は、任免等規程第3条第5号から第7号までにそれぞれ規定する配置換、役職換又は職種換のいずれによってもその適格性が改善され、又は是正される見込みがない場合に限って行うものとする。

2 役付職員が前条第1項各号又は第3項各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当する場合の当該職員に対する分限処分は、降任とする。ただし、降任によっても公務能率の維持及び公務の適正な運営の確保ができないと認められるときは、免職とする。

3 役付職員が前条第3項第3号又は第4号に該当する場合の当該職員に対する分限処分は、免職とする。

4 役付職員以外の職員が前条第1項各号又は第3項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当する場合の当該職員に対する分限処分は、免職とする。

(勤務実績不良職員等に対する改善措置等)

第4条 所属長(職員に対して指揮監督の権限を有する課長職にある職員をいう。以下同じ。)は、所属職員に第2条第1項各号又は第3項各号(第3号から第5号までを除く。)のいずれかに該当する徴表(以下「問題行動等」という。)が認められるときは、当該職員に対して注意又は指導をし、その改善又は是正を求めるものとする。

2 所属長は、前項の注意又は指導をしたにもかかわらず、問題行動等の改善又は是正が認められないときは、当該職員に対し繰り返し注意又は指導をするとともに、必要に応じて当該職員の担当する業務の見直しを行うものとする。この場合において、所属長は、必要があると認めるときは、当該職員に係る行動記録票(様式第1号)の作成を開始するとともに、その旨を当該職員に通知し、及び小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。

3 行動記録票は、所属長又は所属長が指定する職員が原則として6月以上の期間における問題行動等について記録するものとする。ただし、問題行動等の改善又は是正がなされたと所属長が認めるときは、当該記録を中止することができる。

4 所属長は、前項ただし書の規定により問題行動等の改善又は是正を認めたときは、行動記録票を添えて、その旨を管理者に報告するものとする。

5 管理者は、第2項の規定による報告を受けた日以後6月の期間において、所属長が繰り返しの注意又は指導をしたにもかかわらず、問題行動等の改善又は是正が認められないときは、勤務状況等報告書(様式第2号)に行動記録票を添えて、その旨を市長に報告するものとする。

(個別指導に係る市長の意見聴取)

第5条 管理者は、前条第5項の規定による報告と併せて、当該職員に対する第8条に規定する個別指導(以下単に「個別指導」という。)の要否について、市長の意見を聴かなければならない。

(警告書の交付)

第6条 管理者は、前条の規定による市長の意見を聴いた場合において、当該職員について個別指導を行う必要があると認めたときは、警告書(様式第3号)を当該職員に交付するものとする。

(警告書に係る弁明の機会の付与)

第7条 前条の規定による警告書の交付を受けた職員は、その交付を受ける理由がないと思料するときは、その交付を受けた日の翌日から起算して2週間以内に弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を管理者に提出することができる。

2 管理者は、弁明書の提出を受けたときは、所属長その他の関係職員又は当該弁明書を提出した職員から事情を聴取するものとする。

3 管理者は、前項の規定による事情聴取をした場合において、当該弁明に理由があると認めたときは当該警告を取り消す旨を取消し通知書(様式第4号)により、当該弁明に理由がないと認めたときはその旨を却下通知書(様式第5号)により当該職員に通知するものとする。

4 管理者が弁明書の提出を受けたときは、前項の規定による通知をするまでは、個別指導は行わないものとする。

(個別指導)

第8条 個別指導は、第6条の規定による警告書の交付を受けた職員に対し、職員としての服務義務の徹底、問題行動等の改善又は是正及び職務を遂行する能力の引上げを目的として行う。

2 個別指導は、6月を超えない期間で行うものとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、その期間を12月まで延長することができる。

3 管理者は、個別指導の実施に当たって、研修の実施その他の必要な支援を行うものとする。

4 管理者は、個別指導の実施の継続が困難又は不適当であると認める事由があるときは、個別指導を中止し、又は中断することができる。

5 管理者は、個別指導の期間が満了したとき又は前項の規定により個別指導を中止したときは、その結果について勤務状況等報告書により市長に報告するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、個別指導の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(心身故障職員に対する指導)

第9条 所属長は、勤務実績の不良又はその職に必要な適格性の欠如が心身の故障に起因すると認められる所属職員があるときは、医師の診断を受けてその診断書を提出するよう指導するものとする。

(受診命令)

第10条 管理者は、所属長が前条の規定による指導を繰り返し行っても同条の規定による診断書の提出がないとき又は職員が第2条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員に対し、期限を定めて、医師2名による今後の職務の遂行の可否についての診断を受けてその診断書を提出するよう、受診命令書(様式第6号)により命ずるものとする。

(受診命令に係る弁明の機会の付与)

第11条 第7条の規定は、前条の規定による受診命令を受けた職員について準用する。この場合において、第7条第3項中「その旨」とあるのは、「その旨(当該受診すべき期限を変更したときは、当該変更後の期限を含む。)」と読み替えるものとする。

(受診結果の報告等)

第12条 管理者は、第10条の規定により医師2名の診断書の提出を受けたときは、当該診断書を添えて、その診断結果を勤務状況等報告書により市長に報告するものとする。

2 所属長は、第10条の期限(同条の規定による受診命令に対し弁明書の提出があった場合において同条の期限の変更があったときは、当該変更後の期限)までに医師2名の診断書の提出がないときは、当該期限を経過した日から起算して2週間の範囲内で当該職員に対して繰り返しその提出を求めるとともに、その事跡を記録するものとする。

3 管理者は、前項に規定する期間を超えたにもかかわらず、正当な理由なく当該職員が医師2名の診断書の提出を怠ったときは、その旨を勤務状況等報告書により市長に報告するものとする。

(所在不明職員に係る報告等)

第13条 所属長は、所属職員の所在が不明であることが明らかとなった場合は、直ちにその旨を管理者に報告するものとする。

2 所属長は、前項の職員について、適宜その家族等に対しその所在の確認を行うとともに、その事跡を記録するものとする。

3 管理者は、第1項の職員が第2条第3項第3号に該当するに至った場合は、その所在が不明となった理由に法第29条の規定による懲戒免職処分に当たる非違行為があったと疑われるときを除き、その旨を勤務状況等報告書により市長に報告するものとする。

(担当部長等に分限処分事由がある場合の事務処理)

第14条 担当部長又は局次長が第2条に規定する職員に該当すると認められる場合におけるこの規程の規定に基づき所属長が行うこととされる事務は、管理者が行うものとする。

2 課長職にある職員が第2条に規定する職員に該当すると認められる場合におけるこの規程の規定に基づき所属長が行うこととされる事務は、局次長が行うものとする。

(分限処分に係る市長の意見聴取)

第15条 管理者は、第8条第5項第12条第1項若しくは第3項又は第13条第3項の規定による報告と併せて、当該職員に対する分限処分の要否について、市長の意見を聴かなければならない。

2 管理者は、役付職員を懲戒処分に処した場合において必要があると認めるときは、当該職員が第2条第3項第5号に該当するものとして行う分限処分の要否について、市長の意見を聴かなければならない。

(分限処分の実施)

第16条 管理者は、前条の規定による市長の意見を聴いた場合において、当該職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該職員を分限処分に処する。

(病気休職とされた職員の復職)

第17条 病気休職とされた職員は、病気休職限度期間を経過する日以前に何らの処分も受けなかった場合は、同日の翌日において当然に復職する。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、分限処分の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に法第28条第1項第1号又は第3号に該当するおそれのある職員として所属長又は所属長が指定する職員が作成した当該職員の言動及びそれに対する注意又は指導に関する記録で管理者が認めたものは、第4条第2項後段の行動記録票とみなす。この場合において、所属長は、速やかに同項後段の規定による通知をするものとする。

(平19.3.30企業規程11)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程6)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平28.3.28水道規程9)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.24水道規程8)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令2.3.31水道規程4)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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小樽市水道事業等企業職員の分限処分の基準等に関する規程

平成18年12月28日 企業管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
平成18年12月28日 企業管理規程第16号
平成19年3月30日 企業管理規程第11号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年7月29日 水道局規程第6号
平成25年3月27日 水道局規程第4号
平成28年3月28日 水道局規程第9号
平成29年3月24日 水道局規程第8号
令和2年3月31日 水道局規程第4号