○小樽市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月20日

条例第35号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院事業に属する病院(以下単に「病院」という。)及び高等看護学院の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

小樽市立病院

小樽市若松1丁目1番1号

小樽市立高等看護学院

小樽市緑3丁目4番1号

2 病院事業は、市民に対する健康保持の啓発及び疾病の早期発見に資することを目的として、臨時に病院以外の場所において簡易な検査を行う診療所を、病院の附属診療所として開設することができる。この場合において、当該診療所の名称及び位置は、その都度定める。

(令3条例20・一部改正)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 診療科目 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、糖尿病内科、内分泌内科、腎臓内科、脳神経内科、腫瘍内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、精神科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科及び麻酔科

(2) 病床数 388床

3 小樽市立高等看護学院の修業年限及び学生の定員は、次のとおりとする。

(1) 修業年限 3年

(2) 学生の定員 90人

(令3条例31・令4条例24・令7条例28・一部改正)

(地方公営企業法の全部適用)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(組織)

第5条 法第7条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、病院局を置く。

3 管理者は、病院局長とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項第243条の2の9第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令3条例20・令6条例10・令8条例21・一部改正)

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関して法第40条第2項の規定に基づき議会の議決を要するものは、次のとおりとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円を超えるもの

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び病院事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 病院事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(退院命令)

第10条 管理者は、患者又はその関係者において診療上又は病院内の秩序保持のため必要があると認めるときは、当該患者に対し退院を命ずることができる。

(廃止)

第11条 病院を廃止するときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)付則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」と読みかえるものとする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

小樽市総病院条例(昭和35年条例第7号)

小樽市総病院の行なう事業に地方公営企業法の規定を適用する条例(昭和35年条例第8号)

(昭42.7.22条例14)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月20日から適用する。

(昭43.7.22条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭46.7.23条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭47.7.21条例18)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和47年規則第42号で昭和47年8月9日から施行)

(昭49.7.26条例26)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和49年規則第46号で昭和49年9月1日から施行)

2 市立小樽長橋病院条例(昭和25年条例第24号)は、廃止する。

(昭49.9.27条例31)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和49年9月1日から、第2条の改正規定は昭和49年8月10日から適用する。

(昭50.12.23条例31)

この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(昭和51年規則第37号で昭和51年4月1日から施行)

(昭51.7.19条例50)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭57.4.1条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭58.1.31条例1)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭60.7.1条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭61.10.3条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平2.3.30条例13)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平6.7.1条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(平6.9.30条例23)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平7.12.22条例47)

この条例は、公布の日から施行する。

(平11.3.17条例6)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.7.7条例73)

この条例は、公布の日から施行する。

(平16.3.23条例14)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平18.3.31条例21)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市保健所使用条例第2条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平18.6.30条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.9.26条例49)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平20.3.21条例16)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定中「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準」を「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(小樽市病院事業条例の一部を改正する条例の廃止)

3 小樽市病院事業条例の一部を改正する条例(平成18年小樽市条例第49号)は、廃止する。

(平21.3.23条例8)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第35号で平成21年6月1日から施行)

(平21.6.30条例25)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平21.9.28条例29)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平23.3.15条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(平24.7.3条例27)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平26.3.24条例10)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第36号で第2条の規定及び次項から第4項までの規定は、平成26年12月1日から施行)

(平26.3.27条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(平28.7.13条例39)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(令3.3.19条例20)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号で令和4年4月1日から施行)

(令3.6.29条例31)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令4.9.29条例24)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(令6.3.28条例10)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.9.26条例28)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令8.6.30条例21)

この条例は、令和8年9月24日から施行する。

小樽市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月20日 条例第35号

(令和8年9月24日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第1章
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第35号
昭和47年7月21日 条例第18号
昭和49年7月26日 条例第26号
昭和49年9月27日 条例第31号
昭和50年12月23日 条例第31号
昭和51年7月19日 条例第50号
昭和57年4月1日 条例第18号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和60年7月1日 条例第19号
昭和61年10月3日 条例第27号
平成2年3月30日 条例第13号
平成6年7月1日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第23号
平成7年12月22日 条例第47号
平成11年3月17日 条例第6号
平成12年7月7日 条例第73号
平成16年3月23日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第21号
平成18年6月30日 条例第30号
平成18年9月26日 条例第49号
平成20年3月21日 条例第16号
平成20年12月26日 条例第40号
平成21年3月23日 条例第8号
平成21年6月30日 条例第25号
平成21年9月28日 条例第29号
平成23年3月15日 条例第5号
平成24年7月3日 条例第27号
平成26年3月24日 条例第10号
平成26年3月27日 条例第14号
平成28年7月13日 条例第39号
令和3年3月19日 条例第20号
令和3年6月29日 条例第31号
令和4年9月29日 条例第24号
令和6年3月28日 条例第10号
令和7年9月26日 条例第28号
令和8年6月30日 条例第21号