○小樽市立病院業務規程
平成21年4月1日
病院規程第22号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市立病院(以下「病院」という。)における業務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入院及び退院)
第2条 病院に入院をしようとする者は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
2 入院の承認を受けた者は、入院保証書(様式第1号)を、保証人連署の上管理者に提出しなければならない。
3 患者が退院をしようとするときは、患者又はその関係者が管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。
(付添人)
第3条 入院患者が付添人を必要とするときは、当該患者又はその関係者が院長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(往診)
第4条 往診は、通院が困難な患者に対し、業務に支障のない場合に限って行うものとする。
(剖検)
第5条 管理者は、学術研究上必要があるときは、本人又は関係者の同意を得て、医学的検査又は剖検を行うことができる。この場合において、管理者は、本人又は関係者の同意書(様式第2号)を徴しておかなければならない。
2 管理者は、前項の剖検をしたときは、遺族又は関係者に10,000円以内の弔慰料を贈呈することができる。
(損害賠償)
第6条 管理者は、故意又は過失により、病院の建物及び附属設備その他の物品を滅失し、又は毀損した者に対し、その損害を賠償させることができる。
(令3病院規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平24.3.27病院規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(小樽市立病院業務規程の経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市立病院業務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令3.3.22病院規程2)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市立病院業務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令3病院規程2・全改)

(令3病院規程2・一部改正)
