○小樽市病院事業使用料及び手数料条例
平成20年12月26日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、小樽市立病院において徴収する使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の額)
第2条 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令に基づく社会保険又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療により診療を受ける者に対しては、健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法並びに健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内で使用料及び手数料を徴収する。ただし、これらにより難いものについては、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
2 前項の規定による使用料及び手数料以外の使用料及び手数料は、管理者が定める。
3 感染症病床における患者については、併発症等により特別の処置(診断書の交付等を含む。)を要した場合を除き、前2項の規定による使用料及び手数料を徴収しない。
(使用料及び手数料の納入)
第3条 使用料及び手数料は、その都度納入しなければならない。ただし、入院患者に係る使用料及び手数料については、各月ごとに当該月の末日までの分(退院する日の属する月にあっては、同日までの分)を管理者が定める納期限までに納入するものとする。
2 管理者は、使用料及び手数料をその都度納入できない理由があると認めるときは、別に納期限を定めて納入させることができる。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 管理者は、学術研究上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.3.23条例8)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第35号で平成21年6月1日から施行)
附則(平23.12.19条例18)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平26.3.24条例10)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第36号で第2条の規定及び次項から第4項までの規定は、平成26年12月1日から施行)
(小樽市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)
3 小樽市病院事業使用料及び手数料条例(平成20年小樽市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第1条中「市立小樽病院及び小樽市立脳・循環器・こころの医療センター」を「小樽市立病院」に改める。
附則(平26.3.27条例14)
この条例は、公布の日から施行する。