○小樽市立高等看護学院の授業料等に関する条例

昭和42年12月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、小樽市立高等看護学院(以下「学院」という。)の授業料、入学金及び受験料(以下「授業料等」という。)の額並びにその徴収に関し必要な事項並びに修学資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料等の徴収)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、学院の学生から授業料を、学院に入学した者から入学金を、学院の入学試験を受けようとする者から受験料をそれぞれ徴収する。

(授業料等の額)

第3条 授業料等の額は、次のとおりとする。

(1) 授業料 月額15,000円

(2) 入学金 50,000円

(3) 受験料 10,000円

(授業料及び入学金の納入猶予等)

第4条 授業料及び入学金は、管理者が特別の事情があると認めるときは、その納入を猶予し、又は減免することができる。

(授業料等の不還付)

第5条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、授業料に限り還付することができる。

(修学資金の貸付け)

第6条 管理者は、適当と認める学院の学生に対し、修学資金を貸し付けることができる。

2 前項の修学資金の貸付金額は、管理者が定める。

(修学資金の償還)

第7条 前条の修学資金は、管理者が定める方法により償還しなければならない。この場合において、当該修学資金には、利息を付さないものとする。

(修学資金の償還の免除等)

第8条 管理者は、修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付金の償還の債務を免除するものとする。

(1) 学院を卒業後(学院を卒業後、引き続き保健師又は助産師を養成する学校に進学した場合は、当該学校の卒業後)、引き続き3年間看護師、保健師又は助産師として市の病院事業に従事し、又は小樽市保健所に勤務したとき。

(2) 前号に規定する勤務期間中死亡し、又は心身の故障のため勤務できなくなったとき。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の償還の債務の一部を免除し、又は償還の期限を延長することができる。

(1) 修学資金の貸付けを受けた者が、前項第1号に定める期間の2分の1以上の期間、同号に定める勤務をしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

3 前項第1号に該当する場合で貸付金の償還の債務の一部を免除するときの免除額は、管理者が定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和43年規則第26号で、昭和43年4月1日から施行)

(昭44.12.18条例37)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭53.10.20条例28)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から引き続き在学する学生の授業料については、なお従前の例による。

(昭55.10.17条例27)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭58.10.1条例17)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から引き続き在学する学生の授業料については、なお従前の例による。

(平元.3.31条例14)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(授業料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前から引続き在学する学生の授業料については、なお従前の例による。

(平7.12.22条例48)

この条例は、公布の日から施行する。

(平11.10.1条例24)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に入学する学生の授業料について適用し、同日前から引き続き在学する学生の授業料については、なお従前の例による。

(平14.3.25条例7)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.6.30条例31)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第54号で平成18年8月20日から施行)

(平20.3.21条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の市立小樽病院高等看護学院の授業料等に関する条例第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日以後に市立小樽病院高等看護学院(以下「学院」という。)に入学する者に係る入学金の納付及び授業料の額について適用し、同日前に学院に入学した者に係る入学金の納付及び授業料の額については、なお従前の例による。

(平22.6.22条例23)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以後に修学資金の貸付け又は貸付金額の増額の決定をされた者について適用する。

(平26.3.24条例10)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第36号で第2条の規定及び次項から第4項までの規定は、平成26年12月1日から施行)

(市立小樽病院高等看護学院の授業料等に関する条例の一部改正)

4 市立小樽病院高等看護学院の授業料等に関する条例(昭和42年小樽市条例第31号)の一部を次のように改正する。

題名中「市立小樽病院高等看護学院」を「小樽市立高等看護学院」に改める。

第1条中「市立小樽病院高等看護学院」を「小樽市立高等看護学院」に改める。

(平26.3.27条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市立高等看護学院の授業料等に関する条例

昭和42年12月21日 条例第31号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第1章
沿革情報
昭和42年12月21日 条例第31号
昭和44年12月18日 条例第37号
昭和53年10月20日 条例第28号
昭和55年10月17日 条例第27号
昭和58年10月1日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第14号
平成7年12月22日 条例第48号
平成11年10月1日 条例第24号
平成14年3月25日 条例第7号
平成18年6月30日 条例第31号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年12月26日 条例第40号
平成22年6月22日 条例第23号
平成26年3月24日 条例第10号
平成26年3月27日 条例第14号