○小樽市立高等看護学院学則
平成21年4月1日
病院規程第29号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 入学(第8条―第13条)
第3章 単位の認定及び卒業(第14条―第17条)
第4章 休学、復学及び退学(第18条―第21条)
第5章 賞罰(第22条・第23条)
第6章 健康管理(第24条・第25条)
第7章 授業料等の納入(第26条―第28条)
第8章 組織(第29条・第30条)
第9章 委任(第31条)
附則
第1章 総則
(設置の目的)
第1条 小樽市立高等看護学院(以下「学院」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師の資格を得ようとする者に対し、その必要な知識及び技能を修得させるとともに、その徳性を養うことを目的として設置する。
(課程)
第2条 学院に医療専門課程(3年課程)の看護科を置く。
(在学期間)
第3条 学院の学生(以下単に「学生」という。)は、6年を超えて学院に在学することができない。
(定員)
第4条 学院の入学の定員は、30名とする。
(学習年度及び学期)
第5条 学習年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学習年度は、2学期に分けるものとし、その期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から9月30日まで
(2) 第2学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第6条 学院の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 1学年を通じて10週間以内の期間で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める季節休業日
(4) 創立記念日
(5) 前各号のほか、管理者が特に休業日とすることが適当であると認める日
2 管理者は、特に必要と認めるときは、休業日であっても授業を行うことができる。
(授業科目、単位数及び時間数)
第7条 授業科目、単位数及び時間数は、別表に定めるとおりとする。ただし、学院の長(以下「学院長」という。)は、必要に応じ、時間数を増加することができる。
第2章 入学
(入学資格)
第8条 学院の入学資格者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条の規定に該当する者で、入学試験に合格したものとする。
(入学試験の手続)
第9条 学院の入学試験を受けようとする者は、入学願書(様式第1号)に高等学校等で発行する調査書又は次の書類を添えて、学院長に提出しなければならない。
(1) 最終学校の卒業(見込)証明書
(2) 最終学校の成績証明書
(令8病院規程2・一部改正)
(入学試験)
第10条 入学試験は、次により行う。
(1) 学力試験
(2) 面接試験
(入学の許可)
第11条 学院長は、入学試験の合格者に対して、入学の許可をする。
(入学手続及び保証人)
第12条 入学を許可された者(以下「入学者」という。)は、学院長が指定する日までに、保証人2名とともに連署した誓約書(様式第2号)を学院長に提出しなければならない。
2 保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 制限行為能力者又は破産者でないこと。
(2) 入学者が未成年者であるときは、保証人のうち少なくとも1名は、当該入学者の親権者又は後見人であること。ただし、当該親権者又は後見人が制限行為能力者又は破産者であるときは、この限りでない。
3 学院長は、保証人が前項に規定する保証人の要件に該当しないものと認めるときは、入学者に当該保証人を変更させることができる。
(変更の届出)
第13条 学生は、前条に規定する保証人を変更し、又は保証人の職業若しくは住所に変更があったときは、速やかに変更後の保証人又は保証人の変更後の職業若しくは住所を学院長に届け出なければならない。
2 学生は、住所、氏名、連絡先等に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第3号)を学院長に届け出なければならない。
第3章 単位の認定及び卒業
(試験)
第14条 学院長は、各授業科目について、随時、試験(臨地実習に係る授業科目にあっては評価)を行う。
4 学院長は、第2項に規定する試験及び評価を受ける条件を満たさない学生に対し、病気その他やむを得ない事情があると認めて別に指示する講義又は実習を受けさせたときは、試験及び評価を受けさせることができる。
5 試験及び評価は、100点を満点とし、60点以上を合格点とする。
6 学院長は、試験の成績又は評価が合格点に達しない学生に対し、その授業科目について再試験又は再評価を受ける機会を与える。
7 学院長は、試験に欠席した者で、その欠席についてやむを得ない理由があると認めるものに対し、追試験を受ける機会を与える。
(令3病院規程10・令8病院規程2・一部改正)
(単位の認定)
第15条 学院長は、前条の試験若しくは評価、再試験若しくは再評価又は追試験に合格した者に対し単位を認定する。
2 学院長は、学生が学校教育法に規定する大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程において学習し、単位を修得したものの内容が、別表に掲げる授業科目の学習内容に相当すると認められ、かつ、教育上有益と認められるときは、当該授業科目の単位として認定することができる。
(卒業の要件)
第16条 学生は、在学期間内に別表に掲げる全ての授業科目の単位の認定を受けなければ、卒業することができない。
(令2病院規程7・一部改正)
(令8病院規程2・一部改正)
第4章 休学、復学及び退学
(欠席の届出等)
第18条 学生は、授業を欠席しようとするとき又は授業を欠席したときは、欠席届(様式第7号)により学院長に届け出なければならない。この場合において、欠席の理由が病気によるものであり、かつ、引き続き5日以上になるときは、医師の診断書を添付しなければならない。
(休学)
第19条 学生は、病気その他やむを得ない理由により引き続き3月以上休学しようとするときは、保証人と連署の上、休学願(様式第8号)により学院長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 学院長は、病気その他やむを得ない理由があると認めるときは、学生に休学を命ずることができる。
(復学)
第20条 休学中の学生が復学しようとするときは、保証人と連署の上、復学願(様式第9号)により学院長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(退学)
第21条 学生は、病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、保証人と連署の上、退学届(様式第10号)により学院長に申し出なければならない。
2 学院長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退学させることができる。
(1) 学業成績が劣等で、卒業の見込みがないと認められるとき。
(2) 疾病その他の理由により、卒業の見込みがないと認められるとき。
(3) 特別な理由がなく、授業料を滞納したとき。
第5章 賞罰
(表彰)
第22条 学院長は、他の学生の模範となる学生を表彰することができる。
2 表彰の種類及びその適用については、学院長が決定する。
(懲戒)
第23条 学院長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その学生を懲戒処分することができる。
(1) 正当な理由がなく、授業に出席しないとき。
(2) 学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。
2 懲戒の種類及びその適用については、学院長が決定する。
第6章 健康管理
(健康管理のための措置)
第24条 学院長は、学生の健康管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(健康診断)
第25条 学院長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による学生の健康診断を、学習年度ごとに、定期に実施する。
第7章 授業料等の納入
(授業料等の納入時期)
第26条 小樽市立高等看護学院の授業料等に関する条例(昭和42年小樽市条例第31号。以下「条例」という。)第2条の規定により学生が納入すべき授業料、入学金及び受験料の納入時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 授業料の年額 当該学習年度の5月25日までの日
(2) 入学金 学院に入学した日の属する年度の前号に定める日
(3) 受験料 第9条の入学願書の提出の日
(令2病院規程7・一部改正)
(授業料等の納入猶予等の手続)
第27条 条例第4条の規定による授業料又は入学金(以下「授業料等」という。)の納入の猶予又は減免(以下「納入猶予等」という。)は、次に掲げる場合に限り、申請することができるものとする。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)の規定による授業料等の減免を受けようとする場合
(2) 条例第6条に規定する修学資金その他の奨学金によっても授業料等の納入が困難な特別な事情がある場合
2 前項第1号の規定による申請、可否の決定及び通知等は、修学支援法及びこれに基づく文部科学省が定める要領等により行うものとする。
(令2病院規程7・一部改正)
(1) 当該年度の途中で退学し、又は休学した場合で、特別の事情があると管理者が認めるとき その退学し、又は休学した日の属する月の翌月以後の授業料の額
(2) 修学支援法に基づく授業料等の減免を管理者が認めるとき 減免した授業料等の額
(令2病院規程7・全改)
第8章 組織
(職員)
第29条 学院に置く職員は、小樽市病院局事務分掌規程(平成26年小樽市病院局規程第9号)第5条に定めるところによる。
(令2病院規程7・一部改正)
(会議等)
第30条 学院の運営に資するため、学院に次の会議等を置く。
(1) 運営会議
(2) 教務会議
(3) 講師会議
(4) 臨床指導者会議
(5) 関係者評価委員会
(6) 前各号に掲げるもののほか、学院長が必要と認める会議等
(令8病院規程2・一部改正)
第9章 委任
第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、学院長が定める。
附則
(経過措置)
2 別表の規定は、この規程の施行の日以後の入学者について適用し、同日前の入学者に係る授業科目、単位数及び授業時間数は、小樽市安全衛生委員会規則等の一部を改正する等の規則(平成21年小樽市規則第13号)第8条の規定による廃止前の市立小樽病院高等看護学院学則(平成2年小樽市規則第35号)別表の規定の例による。
附則(平21.7.7病院規程45)
この規程は、平成21年7月7日から施行する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(市立小樽病院高等看護学院学則の経過措置)
4 この規程の施行の際現に改正前の市立小樽病院高等看護学院学則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平28.6.1病院規程9)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平29.3.31病院規程2)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平31.4.26病院規程8)
この規程は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令2.3.31病院規程7)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.12.23病院規程10)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後の入学者について適用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。
附則(令8.3.30病院規程2)
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
3 改正後の様式第6号は、この規程の施行の日以後の入学者について適用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。
別表(第7条、第14条―第16条関係)
(令3病院規程10・全改)
授業科目、単位数及び授業時間数
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 物理学 | 1 | 15 |
情報科学 | 1 | 30 | ||
哲学 | 1 | 15 | ||
心理学 | 1 | 30 | ||
生物学 | 1 | 30 | ||
人間と生活、社会の理解 | 国語表現法 | 1 | 30 | |
家族社会学 | 1 | 15 | ||
人間関係論 | 1 | 15 | ||
教育学Ⅰ | 1 | 15 | ||
教育学Ⅱ | 1 | 15 | ||
英会話 | 1 | 30 | ||
保健体育 | 1 | 15 | ||
音楽 | 1 | 15 | ||
コミュニケーション論 | 1 | 30 | ||
小計 | 14 | 300 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 人体の構造と機能Ⅰ | 1 | 30 |
人体の構造と機能Ⅱ | 1 | 30 | ||
形態機能学演習 | 1 | 30 | ||
疾病のなりたちと回復の促進 | 生化学 | 1 | 30 | |
栄養食事療法 | 1 | 15 | ||
病理学 | 1 | 30 | ||
疾病と看護Ⅰ | 1 | 30 | ||
疾病と看護Ⅱ | 1 | 30 | ||
疾病と看護Ⅲ | 1 | 30 | ||
疾病と看護Ⅳ | 1 | 30 | ||
疾病と看護Ⅴ | 1 | 30 | ||
疾病と看護Ⅵ | 1 | 30 | ||
疾病と看護Ⅶ | 1 | 30 | ||
疾病と看護Ⅷ | 1 | 30 | ||
臨床看護総論 | 1 | 15 | ||
微生物学 | 1 | 15 | ||
薬理学 | 1 | 15 | ||
臨床薬理 | 1 | 15 | ||
健康支援と社会保障制度 | 総合医療論 | 1 | 15 | |
公衆衛生学 | 1 | 30 | ||
社会保障・社会福祉Ⅰ | 1 | 15 | ||
社会保障・社会福祉Ⅱ | 1 | 15 | ||
関係法規Ⅰ | 1 | 15 | ||
関係法規Ⅱ | 1 | 15 | ||
小計 | 24 | 570 | ||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
基礎看護技術論Ⅰ | 1 | 30 | ||
基礎看護技術論Ⅱ | 1 | 30 | ||
基礎看護技術論Ⅲ | 1 | 30 | ||
基礎看護技術論Ⅳ | 1 | 30 | ||
基礎看護技術論Ⅴ | 1 | 45 | ||
基礎看護技術論Ⅵ | 1 | 45 | ||
基礎看護技術総論 | 1 | 30 | ||
看護過程 | 1 | 30 | ||
看護の探求Ⅰ | 1 | 30 | ||
看護の探求Ⅱ | 1 | 15 | ||
専門分野 | 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論Ⅰ | 1 | 45 |
地域・在宅看護論Ⅱ | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護論Ⅲ | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護論Ⅳ | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護論Ⅴ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護論Ⅵ | 1 | 15 | ||
健康状態別看護 | 家族看護 | 1 | 15 | |
健康支援と看護 | 1 | 15 | ||
薬物療法と看護 | 1 | 30 | ||
がん看護 | 1 | 30 | ||
終末期看護 | 1 | 30 | ||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 15 | |
成人看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
成人看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
成人看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 15 | |
老年看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
老年看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
老年看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | ||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
小児看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
小児看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
小児看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
母性看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
母性看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
母性看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 15 | |
精神保健 | 1 | 30 | ||
精神看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神看護学援助論Ⅱ | 1 | 15 | ||
看護の統合と実践 | 看護の統合Ⅰ | 1 | 30 | |
看護の統合Ⅱ | 1 | 30 | ||
看護の統合Ⅲ | 1 | 15 | ||
看護の統合Ⅳ | 1 | 15 | ||
小計 | 46 | 1,185 | ||
臨地実習 | 基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 |
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
成人看護学 | 成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
成人看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
老年看護学 | 老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
小児看護学 | 小児看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
小児看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | ||
母性看護学 | 母性看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
母性看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | ||
精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護実習Ⅰ | 1 | 45 | |
地域・在宅看護実習Ⅱ | 1 | 45 | ||
看護の統合と実践 | 統合看護実習 | 2 | 90 | |
小計 | 23 | 1,035 | ||
総計 | 107 | 3,090 | ||

(令8病院規程2・一部改正)

(令8病院規程2・一部改正)

(令8病院規程2・一部改正)

(令8病院規程2・一部改正)

(令8病院規程2・一部改正)

(令8病院規程2・一部改正)

(令8病院規程2・一部改正)

(令8病院規程2・一部改正)

(令8病院規程2・一部改正)


