○小樽市病院局事務分掌規程

平成26年12月1日

病院規程第9号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

小樽市病院局事務分掌規程(平成21年小樽市病院局規程第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第35号)第5条第2項に規定する病院局(以下単に「病院局」という。)の組織及びその事務分掌について定めるものとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 病院局に小樽市立病院及び小樽市立高等看護学院を置き、小樽市立病院の内部組織は別表第1号に定めるとおりとする。

2 小樽市立病院及び小樽市立高等看護学院の分掌事務は、別表第2号に定めるとおりとする。

(病院局の職員)

第3条 病院局に副局長及び理事を置くことができる。

(令7病院規程3・一部改正)

(小樽市立病院の職員)

第4条 小樽市立病院に院長、副院長及び次の職員を置く。

(1) 部に部長、センターにセンター長、室に室長、科に科長、課に課長、係に係長

(2) 看護部に看護師長

(3) 医療技術部放射線室及び検査室に技師長

(4) 医局各科、看護部、センター、科、課を置かない室、係を置かない課及び係に必要な職員

2 小樽市立病院に院長代行及び次の職員を置くことができる。

(1) 部に部次長、センターにセンター次長、室に室次長

(2) 部、センター及び室に担当部長及び担当次長

(3) 部、センター、室及び科に主幹

(4) 部、センター、室、科及び課に主査及び副主査

(5) 医局に主任医療部長及び医療部長並びに医局各科に主任医長、医長及び科長

(6) センターに副センター長

(7) 薬剤部に副薬剤部長、看護部に副看護部長

(令2病院規程4・令6病院規程9・令7病院規程3・一部改正)

(小樽市立高等看護学院の職員)

第5条 小樽市立高等看護学院に学院長、副学院長、教務主幹又は教務主査(保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第4条第1項第4号の教務に関する主任者をいう。)、専任教員並びに事務長、主査及び書記を置く。

2 学院に教務主幹、主幹、専任教員の主任者としての主査(以下「専任教員主査」という。)、及び副主査、講師その他の職員を置くことができる。

(令6病院規程9・一部改正)

(職務)

第6条 病院局の副局長及び理事は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)を補佐する。

2 小樽市立病院の次の各号に掲げる職員の職務は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 院長 管理者の命を受けて病院の業務を統理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 院長代行及び副院長 院長を補佐する。

(3) 主任医療部長、医療部長、センター長、医療技術部長、室長(放射線室長、検査室長及び医事統括室長を除く。)、部長及び担当部長 院長の命を受けて医療運営についての事項及び所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 主任医長及び医長 院長の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) センター次長 センター長を補佐し、センターの職員を指揮監督する。

(6) 副看護部長 看護部長を補佐し、部の職員を指揮監督する。

(7) 放射線室長及び検査室長 医療技術部長を補佐し、室の職員を指揮監督する。

(8) 副薬剤部長 薬剤部長を補佐し、部の職員を指揮監督する。

(9) 部次長 部長を補佐し、部の職員を指揮監督する。

(10) 医事統括室長 事務部長を補佐し、室の職員を指揮監督する。

(11) 室次長 室長を補佐し、室の職員を指揮監督する。

(12) 担当次長 上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

(13) 副センター長、技師長、科長、看護師長及び課長 上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(14) 主幹 上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

(15) 係長及び主査 上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。

(16) 副主査及び第4条第1項第4号の職員 上司の命を受けてその所管事務に従事する。

3 小樽市立高等看護学院の次の各号に掲げる職員の職務は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学院長 管理者の命を受けて、小樽市立高等看護学院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副学院長 学院長を補佐し、学院長の命を受けて学校運営についての事項及び学院の教育に関する事務(以下「教育事務」という。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 教務主幹 学院長の命を受けて、教育事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

(4) 主幹 学院長の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

(5) 事務長 学院長の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 教務主査及び専任教員主査 上司の命を受けて教育事務を掌理する。

(7) 主査(前号の規定による主査を除く。) 上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。

(8) 専任教員 上司の命を受けて教育事務に従事する。

(9) 講師 学院長の命を受けて授業に関する事務に従事する。

(10) 副主査及び書記 上司の命を受けてその所管事務に従事する。

(令2病院規程4・令6病院規程9・令7病院規程3・一部改正)

(職務の代理)

第7条 小樽市立病院において、院長に事故があるとき又は院長が欠けたときは、院長代行がその職務を代理するものとする。この場合において、院長代行を2人以上置くときは、あらかじめ院長が指定する院長代行がその職務を代理するものとする。

2 院長及び院長代行ともに事故があるとき又は欠けたときは、副院長が院長の職務を代理する。この場合において、副院長を2人以上置くときは、あらかじめ院長が指定する副院長がその職務を代理するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

病院局 小樽病院 副院長

病院局 小樽市立病院 副院長

病院局 医療センター 副院長

病院局 小樽市立病院 副院長

病院局 小樽病院高等看護学院長

病院局 小樽市立高等看護学院長

病院局 小樽病院 医局 主任医療部長

病院局 小樽市立病院 医局 主任医療部長

病院局 小樽病院 医局 医療部長

病院局 小樽市立病院 医局 医療部長

病院局 医療センター 医局 医療部長

病院局 小樽市立病院 医局 医療部長

病院局 医療センター 精神科医療センター長

病院局 小樽市立病院 精神科医療センター長

病院局 医療センター 認知症疾患医療センター長

病院局 小樽市立病院 認知症疾患医療センター長

病院局 小樽病院 看護部長

病院局 小樽市立病院 看護部長

病院局 経営管理部長

病院局 小樽市立病院 事務部長

病院局 小樽病院 看護部 副看護部長

病院局 小樽市立病院 看護部 副看護部長

病院局 医療センター 看護部 副看護部長

病院局 小樽市立病院 看護部 副看護部長

病院局 小樽病院 地域医療連携室次長

病院局 小樽市立病院 地域医療連携室次長

病院局 経営管理部次長

病院局 小樽市立病院 事務部次長

病院局 経営管理部副参事

病院局 小樽市立病院 事務部副参事

病院局 小樽病院 医局 内科医長

病院局 小樽市立病院 医局 内科医長

病院局 小樽病院 医局 呼吸器内科医長

病院局 小樽市立病院 医局 呼吸器内科医長

病院局 小樽病院 医局 消化器内科医長

病院局 小樽市立病院 医局 消化器内科医長

病院局 小樽病院 医局 形成外科医長

病院局 小樽市立病院 医局 形成外科医長

病院局 小樽病院 医局 眼科主任医長

病院局 小樽市立病院 医局 眼科主任医長

病院局 小樽病院 医局 麻酔科医長

病院局 小樽市立病院 医局 麻酔科医長

病院局 小樽病院 医局 内視鏡室長

病院局 小樽市立病院 医局 内視鏡室長

病院局 小樽病院 医局 外来化学療法室長

病院局 小樽市立病院 医局 外来化学療法室長

病院局 小樽病院 医局 健康管理科長

病院局 小樽市立病院 医局 健康管理科長

病院局 医療センター 医局 循環器内科医長

病院局 小樽市立病院 医局 循環器内科医長

病院局 医療センター 医局 神経内科主任医長

病院局 小樽市立病院 医局 神経内科主任医長

病院局 医療センター 医局 神経内科医長

病院局 小樽市立病院 医局 神経内科医長

病院局 医療センター 医局 脳神経外科主任医長

病院局 小樽市立病院 医局 脳神経外科主任医長

病院局 医療センター 医局 脳神経外科医長

病院局 小樽市立病院 医局 脳神経外科医長

病院局 医療センター 医局 精神科主任医長

病院局 小樽市立病院 医局 精神科主任医長

病院局 医療センター 医局 麻酔科主任医長

病院局 小樽市立病院 医局 麻酔科主任医長

病院局 医療センター 精神科医療センター 副センター長

病院局 小樽市立病院 精神科医療センター 副センター長

病院局 小樽病院 看護部 看護師長

病院局 小樽市立病院 看護部 看護師長

病院局 医療センター 看護部 看護師長

病院局 小樽市立病院 看護部 看護師長

病院局 小樽病院 医療技術部 検査科主幹

病院局 小樽市立病院 医療技術部 検査室主幹

病院局 医療センター 医療技術部 検査科主幹

病院局 小樽市立病院 医療技術部 検査室主幹

病院局 小樽病院 医療技術部 放射線科主幹

病院局 小樽市立病院 医療技術部 放射線室主幹

病院局 医療センター 医療技術部 放射線科主幹

病院局 小樽市立病院 医療技術部 放射線室主幹

病院局 小樽病院 医療技術部 視能訓練科長

病院局 小樽市立病院 医療技術部 視能訓練科長

病院局 医療センター 医療技術部 臨床工学科長

病院局 小樽市立病院 医療技術部 臨床工学科長

病院局 小樽病院 医療安全管理室主幹

病院局 小樽市立病院 医療安全管理室主幹

病院局 医療センター 医療安全管理室主幹

病院局 小樽市立病院 医療安全管理室主幹

病院局 医療センター 感染防止対策室主幹

病院局 小樽市立病院 感染防止対策室主幹

病院局 経営管理部主幹

病院局 小樽市立病院 事務部主幹

病院局 小樽病院高等看護学院 副学院長

病院局 小樽市立高等看護学院 副学院長

病院局 小樽病院高等看護学院 教務主幹

病院局 小樽市立高等看護学院 教務主幹

病院局 小樽病院高等看護学院 事務長

病院局 小樽市立高等看護学院 事務長

病院局 小樽病院 看護部主査

病院局 小樽市立病院 看護部主査

病院局 医療センター 看護部主査

病院局 小樽市立病院 看護部主査

病院局 小樽病院 医療技術部 検査科主査

病院局 小樽市立病院 医療技術部 検査室主査

病院局 医療センター 医療技術部 検査科主査

病院局 小樽市立病院 医療技術部 検査室主査

病院局 小樽病院 医療技術部 放射線科主査

病院局 小樽市立病院 医療技術部 放射線室主査

病院局 医療センター 医療技術部 放射線科主査

病院局 小樽市立病院 医療技術部 放射線室主査

病院局 小樽病院 医療技術部 リハビリテーション科主査

病院局 小樽市立病院 医療技術部 リハビリテーション科主査

病院局 医療センター 医療技術部 リハビリテーション科主査

病院局 小樽市立病院 医療技術部 リハビリテーション科主査

病院局 小樽病院 医療技術部 栄養管理科主査

病院局 小樽市立病院 医療技術部 栄養管理科主査

病院局 医療センター 医療技術部 栄養管理科主査

病院局 小樽市立病院 医療技術部 栄養管理科主査

病院局 医療センター 医療技術部 臨床工学科主査

病院局 小樽市立病院 医療技術部 臨床工学科主査

病院局 医療センター 精神科医療センター主査

病院局 小樽市立病院 精神科医療センター主査

病院局 医療センター 認知症疾患医療センター主査

病院局 小樽市立病院 認知症疾患医療センター主査

病院局 医療センター 地域医療連携室主査

病院局 小樽市立病院 地域医療連携室 患者サービス課主査

病院局 小樽病院 感染防止対策室主査

病院局 小樽市立病院 感染防止対策室主査

病院局 小樽病院 スキンケア管理室主査

病院局 小樽市立病院 スキンケア管理室主査

病院局 小樽病院 薬局主査

病院局 小樽市立病院 薬剤部 薬剤課主査

病院局 医療センター 薬局主査

病院局 小樽市立病院 薬剤部 薬剤課主査

病院局 経営管理部 管理課主査

病院局 小樽市立病院 事務部 経営企画課主査

病院局 経営管理部 小樽病院事務課 庶務係長

病院局 小樽市立病院 事務部 事務課 庶務係長

病院局 経営管理部 小樽病院事務課主査

病院局 小樽市立病院 事務部 事務課主査

病院局 経営管理部 医事課 医療センター医療情報管理係長

病院局 小樽市立病院 事務部 診療情報管理課 診療情報管理係長

病院局 小樽病院高等看護学院主査

病院局 小樽市立高等看護学院主査

3 前項に規定するもののほか、この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

病院局 小樽病院 医局 内科

病院局 小樽市立病院 医局 内科

病院局 小樽病院 医局 呼吸器内科

病院局 小樽市立病院 医局 呼吸器内科

病院局 小樽病院 医局 消化器内科

病院局 小樽市立病院 医局 消化器内科

病院局 小樽病院 医局 外科

病院局 小樽市立病院 医局 外科

病院局 小樽病院 医局 産婦人科

病院局 小樽市立病院 医局 産婦人科

病院局 小樽病院 医局 泌尿器科

病院局 小樽市立病院 医局 泌尿器科

病院局 小樽病院 医局 眼科

病院局 小樽市立病院 医局 眼科

病院局 小樽病院 医局 麻酔科

病院局 小樽市立病院 医局 麻酔科

病院局 医療センター 医局 心臓血管外科

病院局 小樽市立病院 医局 心臓血管外科

病院局 医療センター 医局 精神科

病院局 小樽市立病院 医局 精神科

病院局 小樽病院 医局

病院局 小樽市立病院 医局

病院局 小樽病院 看護部

病院局 小樽市立病院 看護部

病院局 医療センター 看護部

病院局 小樽市立病院 看護部

病院局 小樽病院 医療技術部 検査科

病院局 小樽市立病院 医療技術部 検査室

病院局 医療センター 医療技術部 検査科

病院局 小樽市立病院 医療技術部 検査室

病院局 小樽病院 医療技術部 放射線科

病院局 小樽市立病院 医療技術部 放射線室

病院局 医療センター 医療技術部 放射線科

病院局 小樽市立病院 医療技術部 放射線室

病院局 小樽病院 医療技術部 リハビリテーション科

病院局 小樽市立病院 医療技術部 リハビリテーション科

病院局 医療センター 医療技術部 リハビリテーション科

病院局 小樽市立病院 医療技術部 リハビリテーション科

病院局 医療センター 医療技術部 臨床工学科

病院局 小樽市立病院 医療技術部 臨床工学科

病院局 小樽病院 医療技術部 視能訓練科

病院局 小樽市立病院 医療技術部 視能訓練科

病院局 医療センター 精神科医療センター

病院局 小樽市立病院 精神科医療センター

病院局 医療センター 認知症疾患医療センター

病院局 小樽市立病院 認知症疾患医療センター

病院局 小樽病院 地域医療連携室

病院局 小樽市立病院 地域医療連携室 患者サービス課

病院局 医療センター 地域医療連携室

病院局 小樽市立病院 地域医療連携室 患者サービス課

病院局 小樽病院 スキンケア管理室

病院局 小樽市立病院 スキンケア管理室

病院局 小樽病院 薬局

病院局 小樽市立病院 薬剤部 薬剤課

病院局 医療センター 薬局

病院局 小樽市立病院 薬剤部 薬剤課

病院局 経営管理部 管理課

病院局 小樽市立病院 事務部 経営企画課

病院局 経営管理部 小樽病院事務課 庶務係

病院局 小樽市立病院 事務部 事務課 庶務係

病院局 経営管理部 医事課 小樽病院医療情報管理係

病院局 小樽市立病院 事務部 診療情報管理課 診療情報管理係

病院局 経営管理部 医事課 医療センター医療情報管理係

病院局 小樽市立病院 事務部 診療情報管理課 診療情報管理係

病院局 小樽病院高等看護学院

病院局 小樽市立高等看護学院

(平27.4.1病院規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.4.1病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.7.28病院規程12)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(平28.12.26病院規程14)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平29.3.31病院規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

病院局小樽市立病院看護部参事

病院局小樽市立病院看護部総合調整担当部長

病院局小樽市立病院医療安全管理室参事(医療部長が兼務している参事に限る。)

病院局小樽市立病院医療安全管理室医務担当部長

病院局小樽市立病院医療安全管理室参事(薬剤部長が兼務している参事に限る。)

病院局小樽市立病院医療安全管理室薬務担当部長

病院局小樽市立病院感染防止対策室参事

病院局小樽市立病院感染防止対策室医務担当部長

病院局小樽市立病院医療安全管理室副参事(医療技術部検査室長が兼務している副参事に限る。)

病院局小樽市立病院医療安全管理室医療技術担当次長

病院局小樽市立病院医療安全管理室副参事(看護部副看護部長が兼務している副参事に限る。)

病院局小樽市立病院医療安全管理室看護担当次長

病院局小樽市立病院地域医療連携室患者サービス課長

病院局小樽市立病院地域医療連携室主幹

病院局小樽市立病院地域医療連携室地域医療連携課長

病院局小樽市立病院地域医療連携室患者サービス課主査

病院局小樽市立病院地域医療連携室主査

病院局小樽市立病院事務部事務課庶務係長

病院局小樽市立病院事務部事務課主査

病院局小樽市立病院事務部事務課用度係長

病院局小樽市立病院事務部事務課施設係長

3 前項に規定するもののほか、この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室又は課に勤務発令されたものとみなす。

病院局小樽市立病院地域医療連携室患者サービス課

病院局小樽市立病院地域医療連携室

病院局小樽市立病院事務部事務課庶務係

病院局小樽市立病院事務部事務課

病院局小樽市立病院事務部事務課用度係

病院局小樽市立病院事務部事務課施設係

(平30.3.22病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

病院局小樽市立病院医療技術部放射線室放射線技師長

病院局小樽市立病院医療技術部放射線室技師長

病院局小樽市立病院医療技術部検査室検査技師長

病院局小樽市立病院医療技術部検査室技師長

(平31.3.20病院規程3)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令2.3.31病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

病院局小樽市立病院地域医療連携室長

病院局小樽市立病院患者支援センター長

病院局小樽市立病院地域医療連携室次長

病院局小樽市立病院患者支援センター次長

病院局小樽市立病院地域医療連携室主幹

病院局小樽市立病院患者支援センター主幹

病院局小樽市立病院地域医療連携室主査

病院局小樽市立病院患者支援センター主査

3 前項に規定するもののほか、この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる室に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げるセンターに勤務発令されたものとみなす。

病院局小樽市立病院地域医療連携室

病院局小樽市立病院患者支援センター

(令3.3.22病院規程3)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.7.30病院規程9)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

病院局小樽市立病院医局神経内科医療部長

病院局小樽市立病院医局脳神経内科医療部長

(令4.10.31病院規程12)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

(令6.3.29病院規程9)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.25病院規程3)

(施行規則)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

病院局小樽市立病院事務部診療情報管理課長

病院局小樽市立病院事務部医事統括室主幹

病院局小樽市立病院事務部医事課主査

病院局小樽市立病院事務部医事統括室主査

3 前項に規定するもののほか、この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室に勤務発令されたものとみなす。

病院局小樽市立病院事務部医事課

病院局小樽市立病院事務部医事統括室

病院局小樽市立病院事務部診療情報管理課診療情報管理係

病院局小樽市立病院事務部医事統括室

(令7.7.31病院規程19)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令8.3.30病院規程3)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第2条関係)

(令2病院規程4・令3病院規程9・令4病院規程12・令7病院規程3・令7病院規程19・令8病院規程3・一部改正)

小樽市立病院

医局

内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 血液内科 糖尿病内科 内分泌内科 腎臓内科 脳神経内科 腫瘍内科 外科 呼吸器外科 心臓血管外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 精神科 リウマチ科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 麻酔科

医療技術部 放射線室 検査室 リハビリテーション科 栄養管理科 臨床工学科 視能訓練科 内視鏡科

精神科医療センター

認知症疾患医療センター

薬剤部

薬剤課

看護部

患者支援センター

医療秘書室

医療安全管理室

感染防止対策室

スキンケア管理室

緩和ケア管理室

外来化学療法室

けんしんセンター

事務部

経営企画課

事務課

医事統括室

別表第2号(第2条関係)

(令2病院規程4・令3病院規程3・令3病院規程9・令4病院規程12・令6病院規程9・令7病院規程3・令7病院規程19・令8病院規程3・一部改正)

小樽市立病院

医局

内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 血液内科 糖尿病内科 内分泌内科 腎臓内科 脳神経内科 腫瘍内科 外科 呼吸器外科 心臓血管外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 精神科 リウマチ科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 麻酔科

(1) 患者の診療についてのこと。

(2) 診断書その他診療上の各種証明についてのこと。

(3) 診療についての諸記録の保存についてのこと。

(4) 医学研究及び医学統計についてのこと。

(5) 医療機械器具の保管についてのこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、医務についてのこと。

医療技術部

放射線室

(1) 放射線機器等による撮影検査についてのこと。

(2) 放射線医療従事者の放射線障害の防止についてのこと。

(3) 放射線機器等及び放射性医薬品の管理についてのこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、放射線業務についてのこと。

検査室

(1) 化学、細菌及び病理検査についてのこと。

(2) 検査記録の保存についてのこと。

(3) 検査機械器具の保管についてのこと。

リハビリテーション科

(1) 患者のリハビリテーションに関すること。

栄養管理科

(1) 給食についてのこと。

(2) 栄養指導についてのこと。

臨床工学科

(1) 生命維持管理装置その他の臨床工学技士が取り扱う医療機器の操作及び保守点検並びにこれらに附随する業務についてのこと。

(2) 透析室、手術室及びアンジオ室において臨床工学技士が取り扱う医療器材の管理についてのこと。

視能訓練科

(1) 両眼視機能の回復のための矯正訓練の実施及び指導に関すること。

(2) 前号に規定する訓練の実施に必要な検査及び眼科に係る検査に関すること。

(3) 第1号に規定する訓練及び前号に規定する検査の研究に関すること。

内視鏡科

(1) 内視鏡検査に関すること。

精神科医療センター

(1) 精神科患者に係る社会復帰支援及び退院支援についてのこと。

(2) 精神科訪問診療及び訪問看護についてのこと。

(3) 精神科医療、保健及び福祉に係る相談についてのこと。

(4) 臨床心理についてのこと。

認知症疾患医療センター

(1) 認知症に関する医療、介護及び関係機関等との連携についてのこと。

(2) 認知症医療の相談及び受診についてのこと。

(3) 後志認知症疾患医療連携協議会の運営についてのこと。

薬剤部

薬剤課

(1) 薬剤の調剤及び製剤についてのこと。

(2) 薬品の検査についてのこと。

(3) 薬品の出納及び保管についてのこと。

(4) 薬事統計についてのこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、薬事についてのこと。

看護部

(1) 患者の看護についてのこと。

(2) 診療及び助産の介補についてのこと。

(3) 看護実習指導についてのこと。

(4) 医療器材の消毒、保管及び使用についてのこと。

(5) 看護記録についてのこと。

(6) 看護師の勤務についてのこと。

(7) 手術室についてのこと。

患者支援センター

(1) 患者サービスに関すること。

(2) 紹介患者等の受入れについてのこと。

(3) 患者の入退院についてのこと。

(4) 患者の医療福祉相談等に関すること。

(5) がんに関する相談及び支援についてのこと。

(6) 医療機関等との連携についてのこと。

(7) 地域住民等を対象とした講演会等の企画運営についてのこと。

(8) 病院局の広報に関すること。

医療秘書室

(1) 医師事務作業補助についてのこと。

医療安全管理室

(1) 医療安全の推進についてのこと。

感染防止対策室

(1) 院内感染の防止のための対策についてのこと。

スキンケア管理室

(1) 皮膚・排せつケアに関する看護、予防、相談及び指導についてのこと。

(2) 皮膚・排せつケアに関する看護、予防等に関する教育研修の企画運営についてのこと。

緩和ケア管理室

(1) 緩和ケアについてのこと。

外来化学療法室

(1) 外来における化学療法についてのこと。

けんしんセンター

(1) 各種検診等及びドック等の事業についてのこと。

(2) 運営計画及び分析についてのこと。

(3) けんしんセンターに関する企画及び広報についてのこと。

(4) けんしんセンターにおける事業の渉外についてのこと。

(5) 職員健康診断及び特定健康診断についてのこと。

(6) その他けんしんセンターの管理運営についてのこと。

事務部

経営企画課

(1) 病院事業における経営分析、経営計画及び企画についてのこと。

(2) 病院事業の組織についてのこと。

(3) 病院事業の予算及び決算についてのこと。

(4) 病院事業の資金計画その他財政計画についてのこと。

(5) 予備費の充用及び費目の流用についてのこと。

(6) 企業債及び一時借入金についてのこと。

(7) 病院事業の資産についてのこと。

(8) 病院事業業務状況についてのこと。

(9) 病院事業の収入及び支出に関する書類の審査及び保存についてのこと。

(10) 現金、有価証券及び担保物の出納及び保管についてのこと。

(11) 公金の預託についてのこと。

(12) 病院の契約についてのこと。

(13) 病院の物品の購入及び修理についてのこと。

(14) 病院の物品の保管及び受払い並びに不用物品の処分についてのこと。

(15) その他経理についてのこと。

事務課

(1) 小樽市立病院(以下この表において「病院」という。)の文書の収受、発送及び保存並びに公印についてのこと。

(2) 病院事業における総合調整についてのこと。

(3) 病院事業の例規についてのこと。

(4) 病院事業における電子計算組織の運用管理についてのこと。

(5) 職員の任用、退職、分限及び懲戒についてのこと。

(6) 職員の人事、給与及び服務についてのこと。

(7) 職員の人事評価についてのこと。

(8) 職員の福利厚生及び衛生管理についてのこと。

(9) 病院の救護対策についてのこと。

(10) 病院の院内保育所についてのこと。

(11) 寄附採納についてのこと。

(12) 関係法令に基づく申請及び届出(診療報酬に係るものを除く。)についてのこと。

(13) 職員労働組合についてのこと。

(14) 病院機能評価についてのこと。

(15) 臨床研修プログラムの策定及び実施についてのこと。

(16) 臨床研修医の募集についてのこと。

(17) 臨床研修制度に係る関係機関との連絡調整についてのこと。

(18) 病院事業に係る土地、建物及び附属施設の維持管理についてのこと。

(19) 工事の施工に関すること。

(20) 病院内の清潔保持及び取締りについてのこと。

(21) 病院事業に係る土地、建物及び附属施設の取得、使用許可、賃借及び処分についてのこと。

(22) 防火・防災についてのこと。

(23) その他施設管理業務に関すること。

(24) 小樽市立高等看護学院及び部内他課に属しないこと。

医事統括室

(1) 病院の診療報酬請求明細書の作成についてのこと。

(2) 病院の使用料、手数料その他の収入金についてのこと。

(3) 病院の使用料及び手数料の減免についてのこと。

(4) 病院の医事業務の委託についてのこと。

(5) 病院の委託業者の指導及び監督についてのこと。

(6) 病院の医事相談についてのこと。

(7) 病院の医事統計についてのこと。

(8) 病院の患者の受付についてのこと。

(9) 病院の入退院の手続についてのこと。

(10) 病院の診療証明についてのこと。

(11) 病院の病歴の管理についてのこと。

(12) 病院の情報セキュリティについてのこと。

(13) 病院の情報システム及び情報資産の維持管理についてのこと。

(14) 病院の診療録の点検、製本、保管及び管理についてのこと。

(15) 病院の疾病統計についてのこと。

(16) 前各号に掲げるもののほか、病院の医事についてのこと。

小樽市立高等看護学院

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づく看護師の養成についてのこと。

(2) 小樽市立高等看護学院の庶務についてのこと。

小樽市病院局事務分掌規程

平成26年12月1日 病院局規程第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第2章
沿革情報
平成26年12月1日 病院局規程第9号
平成27年4月1日 病院局規程第1号
平成28年4月1日 病院局規程第2号
平成28年7月28日 病院局規程第12号
平成28年12月26日 病院局規程第14号
平成29年3月31日 病院局規程第3号
平成30年3月22日 病院局規程第2号
平成31年3月20日 病院局規程第3号
令和2年3月31日 病院局規程第4号
令和3年3月22日 病院局規程第3号
令和3年7月30日 病院局規程第9号
令和4年10月31日 病院局規程第12号
令和6年3月29日 病院局規程第9号
令和7年3月25日 病院局規程第3号
令和7年7月31日 病院局規程第19号
令和8年3月30日 病院局規程第3号