○小樽市病院局企業出納員事務委任規程

平成21年4月1日

病院規程第3号

注 令和7年9月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務のうち、企業出納員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条に規定する企業出納員をいう。以下同じ。)に対し、同法第13条第2項の規定により委任する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務部の企業出納員に対する委任事務)

第2条 管理者は、小樽市病院事業会計規程(平成21年小樽市病院局規程第24号。以下「会計規程」という。)第2条第1項の規定による企業出納員に対し、次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 管理者名の預金からの支払のための払戻し又は小切手の振出し

(2) 取引同一銀行内における預金種目の組替え

(3) 取引銀行間における預金の組替え

(4) 借入金、収益金、使用料、手数料及びその他の収入金の受領

(5) 投資有価証券の保管及び利息の受入れ

(6) 保管有価証券の受入れ及び払出し

(7) 契約保証金その他の諸預り金の保管及び返還

(8) 400万円以内の手持ち現金の保管

(9) 貯蔵品その他の物品の出納及び保管

(令7病院規程24・一部改正)

(管理者の指示等)

第3条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は重要と認められる事実があるときは、当該事務の処理について、管理者の指示を受け、又は管理者と協議しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.5.28病院規程41)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平25.3.25病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(令7.9.29病院規程24)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

小樽市病院局企業出納員事務委任規程

平成21年4月1日 病院局規程第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第2号
平成21年5月28日 病院局規程第41号
平成25年3月25日 病院局規程第2号
平成26年12月1日 病院局規程第8号
令和7年9月29日 病院局規程第24号