○小樽市病院局庁舎管理規程

平成21年4月1日

病院規程第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な執行を確保するため、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、病院事業の用に供する別表に定める建造物及びその敷地で病院事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 第1条に規定する目的を達成するため、庁舎に庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、別表左欄に掲げる庁舎の区分に応じ、同表右欄に定める職にある者をもって充てる。

3 庁舎管理者は、それぞれ所管する庁舎において、次に掲げる事項を総括処理しなければならない。

(1) 秩序及び規律の維持

(2) 火災、盗難その他災害の防止

(管理職の管理責任)

第4条 課長及びこれに相当する職以上の職にある者は、その所属する組織の使用する各室の保全、秩序の維持及びその処理する事務の執行に係る秩序の維持についての事項を処理する責務を負うものとする。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、庁舎内における秩序の維持等について積極的に協力しなければならない。

(許可を要する行為)

第6条 何人も庁舎内においては、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はこれらに類する行為をすること。

(2) 文書、図面その他印刷物を配布すること。

(3) はり紙、看板、幕、旗等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 宣伝、勧誘、演説、集会等をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が必要と認めること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付し、又は遵守事項を指示するものとする。

3 第1項の許可を受けた者が前項の規定による条件又は遵守事項に違反したときは、庁舎管理者は行為の是正を命令し、又は許可を取り消すことができる。

(庁舎の入場制限)

第7条 庁舎管理者は、陳情、参観その他共通の目的で多数の者が庁舎に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。

(禁止行為)

第8条 何人も庁舎内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(2) 建物、立木、工作物その他施設、器物等を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(3) 放歌高唱し、又はけんそうにわたる行為を行うこと。

(4) すわり込み又は通行の妨害となる行為をすること。

(5) 面会を強要すること。

(6) 金銭又は物品の寄附を強要し、又は押し売りすること。

(7) 所定の場所以外において暖房その他の火気器具を使用すること。

(8) 所定の場所以外に自動車等を置くこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全を害し、又は秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

(交通規制等)

第9条 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があるときは、その敷地内における自動車等の通行又は駐車を制限し、又は禁止することができる。

(措置命令等)

第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒み、若しくは庁舎からの退去を求め、又は必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(1) 第6条第1項各号に掲げる行為をするにつき同項の規定による許可を受けなかった者

(2) 第6条第2項の規定による付された許可の条件又は指示に違反した者

(3) 第6条第3項の規定による是正命令に違反した者又は許可の取消しをされた者

(4) 第8条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者の行った命令、制限、禁止等の措置に違反した者

2 前項の規定により退去した者が庁舎に搬入した物件を撤去しないとき又は前項の規定による措置命令により物件の撤去を命ぜられた者が当該物件の撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎から撤去することができる。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.5.28病院規程41)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平24.3.27病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

小樽市立病院

小樽市立病院長

小樽市立高等看護学院

小樽市立高等看護学院副学院長

小樽市病院局庁舎管理規程

平成21年4月1日 病院局規程第38号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第38号
平成21年5月28日 病院局規程第41号
平成24年3月27日 病院局規程第4号
平成26年12月1日 病院局規程第8号