○小樽市病院局車両管理規程
平成21年4月1日
病院規程第39号
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市病院局が保有する車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の適正な管理を行うため必要な事項を定めるものとする。
(車両管理責任者の設置)
第2条 事務部事務課に車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、事務課長をもって充てる。
(管理責任者の職務)
第3条 管理責任者は、所管する車両の善良な管理を行い、その効率的な運用を図らなければならない。
2 管理責任者は、車歴表(様式第1号)を作成し、これを備えておかなければならない。
(車両の運転)
第4条 車両の運転は、管理責任者の指示によらなければしてはならない。
2 車両を運転する者(以下「運転者」という。)は、車両の性能を熟知し、及び必要に応じて給油又は清掃を行わなければならない。
3 運転者は、車両の運転を終えたときは、必ず所定の場所に保管するとともに、速やかに、その旨を管理責任者に報告しなければならない。
4 運転者は、運転状況を明らかにするため、車両運転日誌(様式第2号)を作成し、管理責任者に提出しなければならない。
(事故報告)
第5条 運転者は、交通事故が発生したときは、速やかに、管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項に規定する報告を受けたときは、事務部長にその旨を報告しなければならない。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平25.3.25病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(小樽市病院局車両管理規程の一部改正に伴う経過措置)
12 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局車両管理規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平26.3.31病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(小樽市病院局車両管理規程の一部改正)
7 小樽市病院局車両管理規程(平成21年小樽市病院局規程第39号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「、各課の事務を主管する経営管理部次長を経て」を削る。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。


