○小樽市病院事業会計規程
平成21年4月1日
病院規程第24号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第9条)
第2節 帳簿(第10条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第22条)
第2節 支出(第23条―第38条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第39条―第43条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第44条・第45条)
第2節 出納(第46条―第50条)
第3節 たな卸(第51条―第53条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第54条―第57条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第58条)
第2節 取得(第59条―第63条)
第3節 管理及び処分(第64条―第65条)
第4節 減価償却(第66条・第67条)
第8章 引当金(第68条)
第9章 報告セグメント(第69条)
第10章 リース取引(第70条)
第11章 予算(第71条―第75条)
第12章 決算(第76条―第78条)
第13章 計理状況の報告(第79条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、小樽市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 小樽市立病院(以下「病院」という。)の企業出納員は、事務部長、事務部次長、事務部医事統括室長(以下「室長」という。)、事務部経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)及び同課の財務に関する事務を掌理する主査(副主査を除く。以下「主査」という。)、事務部事務課長(以下「事務課長」という。)並びに事務部医事統括室主幹(医事に関する事務を掌理する主幹に限る。以下「主幹」という。)をもって充てる。
2 事務部長である企業出納員(以下「部長出納員」という。)は、その所管に係る企業出納員を代表し、その事務をつかさどる。
3 事務部次長又は室長である企業出納員は、部長出納員に事故があるとき又は部長出納員が欠けたとき若しくは不在のときは、それぞれの所管に係るその職務を代理する。
4 経営企画課長、事務課長又は主幹である企業出納員は、部長出納員若しくは事務部次長又は室長である企業出納員に共に事故があるとき又はこれらの者が共に欠けたとき若しくは不在のときは、それぞれの所管に係る企業出納員の職務を代理する。
5 主査である企業出納員は、部長出納員又は事務部次長、室長若しくは経営企画課長である企業出納員のいずれにも事故があるとき又はこれらの者のいずれもが欠けたとき若しくは不在のときは、部長出納員の職務を代理する。
6 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、病院について、その事務を所管する企業出納員のいずれにも事故があるとき又はこれらの者のいずれもが欠けたときは、病院の事務を所管する職員のうちから、その都度、企業出納員を任命する。
7 現金取扱員は、病院及び小樽市立高等看護学院のそれぞれについて、管理者が必要と認める数の職員に対し発令する。
8 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の3第1項に定める証券(以下「現金等」という。)の限度額は、500万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。
9 現金取扱員は、職務の遂行に当たっては、常に現金取扱員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
(令6病院規程3・令7病院規程8・一部改正)
(物品検収員)
第3条 病院事業の業務に係る物品の検収事務をつかさどらせるため、物品検収員を置く。
2 物品検収員は、管理者が任命する。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員、現金取扱員、収納受託者及び法第33条の2の規定により料金収納事務の委託を受けた者で弁護士又は弁護士法人であるもの(以下「弁護士等収納受託者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、現金等その他の資産を取り扱わなければならない。
(出納取扱金融機関等)
第5条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納事務及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を小樽市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を小樽市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 病院事業に係る取引(会計に係る行為を含む。以下同じ。)については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 収入伝票は、現金等収納の取引について事務部長が発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について事務部長が発行する。
4 振替伝票は、前2項の取引以外の取引について事務部長が発行する。
(会計伝票の送付等)
第8条 事務部長は、毎日会計伝票を整理して、日計表(様式第6号)を作成しなければならない。
(会計伝票等の保存)
第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付ごとに編集して、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類)
第10条 病院事業に係る取引を記録し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を事務部に備える。
(1) 総勘定元帳(様式第7号)
(2) 現金・預金出納簿(様式第8号)
(4) 企業債台帳(様式第11号)
(5) 予算整理簿(様式第12号)
2 事務部長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて補助簿を備えることができる。
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類に基づき、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第12条 総勘定元帳は、勘定科目の目(目のない科目にあっては、項)について口座を設けて、日計表に基づき記帳するものとする。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)別表第1号6病院事業の区分による。ただし、管理者が必要と認めるときは、勘定科目を変更することができる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前(入院の診療費に係る納入通知書については、20日前)までに交付しなければならない。ただし、外来の診療費に係る納入通知書については、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第16条 管理者は、納入義務者から、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出があったとき又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から、納付された証券が支払を拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行して、当該納入義務者に交付しなければならない。
4 企業出納員は、弁護士等収納受託者が取り扱った収納金について、納付者から当該納付を証明する書類の請求があったとき又は必要と認めるときは、領収証明書を交付することができる。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員及び収納受託者は、現金等を収納した場合は、当該現金等をその内訳を示す書類とともに、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降の最初の外来診療日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員及び収納受託者から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日の翌日以降の最初の外来診療日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
4 収納取扱金融機関は、企業出納員の指定する日に、病院事業の預金口座に受け入れた収入を出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に振り替えなければならない。
5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた収入及び自ら収納した収入を病院事業の預金口座に受け入れ、翌営業日までに預金明細表を企業出納員に送付しなければならない。
(令8病院規程4・一部改正)
(弁護士等収納受託者が取り扱った収納金の取扱い)
第18条の2 弁護士等収納受託者は、収納金を収納した日の属する月の翌月までに出納取扱金融機関に払い込むとともに、当該収納金の内訳を示す書類を企業出納員に提出しなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 管理者は、収納金のうち過納又は誤納となった収納金がある場合は、過納又は誤納の事由及び還付すべき金額を記載した還付書により、当該納付者に還付しなければならない。
(小切手等の支払地の区域)
第20条 納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手等(政令第21条の3第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)の支払地の区域は、小樽手形交換所の決済参加地域とする。
(証券の支払拒絶等)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収納受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた証券をその提示期間内又は有効期間内に提示して、支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、その支払の拒絶があった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、直ちに、当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付して、当該証券の受領書を徴さなければならない。
4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、第2項前段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求があった場合は、当該証券の受領書を徴して、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(令5病院規程8・一部改正)
(指定納付受託者の指定)
第21条の2 管理者は、納入義務者の収入の納付を代理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下単に「指定納付受託者」という。)を指定することができる。
(令4病院規程1・一部改正)
(指定納付受託者による納付の取扱い)
第21条の3 納入義務者は、地方自治法第231条の2の2の規定により指定納付受託者に納付を委託するときは、クレジットカードを企業出納員、現金取扱員又は収納受託者に提示しなければならない。
2 前項の場合において、企業出納員、現金取扱員又は収納受託者は、その年月日を納入義務者に示すものとする。
(令4病院規程1・全改)
(不納欠損)
第22条 事務部長は、時効等により債権が消滅した場合又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止等を行った場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目等を記載した文書を添付し、管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支払の指示)
第23条の2 部長出納員は、支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対して、支払指示書(様式第23号の2)により支払を指示するとともに、当該支払指示書に係る支払に要する資金を交付するものとする。
(令7病院規程25・追加)
(資金前渡の範囲)
第24条 政令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 交際費
(2) 食糧費
(3) 剖検謝礼金
(4) 会議等に要する負担金その他これに類する経費
(5) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等又は地方独立行政法人に対して支払う経費
(6) 事故等により即時支払を必要とする経費
(7) 即時支払をしなければ、調達困難な物品の購入、加工若しくは修繕の経費又は契約困難な保険に係る保険料
(8) 賃借料、通信運搬費及び手数料であって、現金で支払わなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費
(令2病院規程9・一部改正)
(資金前渡の請求)
第25条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書(様式第24号)を管理者に提出しなければならない。
(資金前渡の支払)
第26条 資金前渡を受けた職員は、債権者の領収書と引換えに現金を支払わなければならない。ただし、応急又はやむを得ない事由により領収書を徴することができないときは、その旨を記載した証明書をもってこれに代えることができる。
(令5病院規程8・一部改正)
(1) 毎月支払を必要とする資金前渡 毎月分について翌月5日まで
(2) 前号に掲げる資金前渡以外の資金前渡 用務終了後5日まで
2 資金前渡の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。
(令2病院規程9・一部改正)
(概算払の範囲)
第28条 政令第21条の6第5号に規定する経費は、病院事業の義務に属する損害賠償(人身に係るものに限る。)であって、その賠償額が確定する前に被害者又はその相続人に支払う必要がある治療費、生活費及び葬祭費とする。
(概算払の請求)
第29条 旅費に係る概算払を受けようとする職員は、旅費概算払請求書(様式第26号)に必要な書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(概算払の精算)
第30条 旅費に係る概算払を受けた職員は、その用務終了後5日以内に旅費概算払精算書(様式第26号)を作成し、証拠書類を添付して管理者に提出し、精算しなければならない。ただし、概算額と精算額が同額のときは、この限りでない。
2 概算払の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。
(前金払)
第31条 政令第21条の7第8号に規定する経費は、保険料及び会議等に要する負担金その他これに類する経費とする。
2 前金払の請求は、請求書又は前金払請求書(様式第24号)によるものとする。
2 部長出納員は、隔地払の資金を交付したときは、出納取扱金融機関から隔地払受託書(様式第29号)を徴さなければならない。
3 出納取扱金融機関は、政令第21条の9第3項の規定による納付をするときは、隔地払不能通知書(様式第30号)を部長出納員に提出しなければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第33条 出納取扱金融機関のほか、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。
(1) 小樽市内に本店又は支店を有する金融機関
(2) 出納取扱金融機関と為替取引を行っている金融機関
(口座振替による手続等)
第34条 部長出納員は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、口座振替依頼書(様式第31号)又は口座振替用フロッピーディスクを出納取扱金融機関に交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、部長出納員は、必要と認めるときは、口座振替の方法による支払の依頼をデータ伝送により行うことができる。
(小切手の訂正等)
第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、当該訂正箇所に2本線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正文字数を記載して企業出納員の印を押印しなければならない。
3 小切手を書損し、又は汚損したときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「無効」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第37条 小切手帳の保管は、事務部長が行う。
(領収書の徴収)
第38条 部長出納員は、現金を支出したときは、債権者から領収書を徴さなければならない。
2 前項の領収書に押印されている印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が改印した旨を申し出た場合(それを証明する書類を添付したときに限る。)は、この限りでない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第39条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金等を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 納税預り金
(3) 諸預り金
(預り有価証券)
第41条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として保管有価証券整理簿(様式第38号)により整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ等)
第42条 部長出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第43条 部長出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。この場合において、部長出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第44条 病院事業におけるたな卸資産は、次に掲げる物品のうちたな卸経理を行う物品とする。
(1) 薬品(医療用として消耗される薬品をいう。)
(2) 診療材料(診療用として消耗される診療材料をいう。)
(3) 給食材料(給食用として消耗される給食材料をいう。)
(4) 消耗品(使用によりその性質若しくは形態を変え、その全部若しくは一部を消耗し、又は固定資産の構成部分となるものをいう。)
(5) 消耗備品(耐用年数が1年以上で取得価額が1万円以上10万円未満の医療機器及び備品をいう。)
(たな卸資産の貯蔵)
第45条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第46条 たな卸資産の購入は、予算に定めるたな卸資産購入限度額の範囲内で行うものとする。
(1) 購入又は制作により取得したたな卸資産 購入又は制作に要した価額
(2) 前号に掲げるたな卸資産以外のたな卸資産 適正な見積価額
(検収)
第48条 物品検収員は、たな卸資産の納入又は引渡しを受けたときは、遅滞なくこれを検収しなければならない。
(払出価額)
第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(不用品の処分)
第50条 不用となり、又は使用に耐えなくなったたな卸資産は、不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認めるものについては、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(実地たな卸)
第51条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。ただし、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認める場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会い)
第52条 企業出納員は、前条第1項の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第53条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、たな卸表を添付して管理者に報告しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(事故報告)
第56条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに、その原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第57条 第50条の規定は、物品について準用する。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第58条 病院事業における固定資産は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 附属設備
エ 車両
オ 放射性同位元素
カ 医療機器及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 電話加入権
イ 借地権
ウ 地上権
オ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産の属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(令5病院規程8・一部改正)
第2節 取得
(1) 購入により取得した固定資産 当該購入に要した価額
(2) 建設工事又は制作により取得した固定資産 当該建設工事又は制作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産及び前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明のもの 適正な見積価額
(検収)
第60条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。ただし、市長その他の執行機関に建設工事を依頼して取得した固定資産にあっては、この限りでない。
(登記等)
第61条 取得した固定資産のうち、第三者に対抗するための登記又は登録を要する固定資産については、法令で定めるところにより、遅滞なくその手続をしなければならない。
(建設工事の精算)
第62条 事務部長は、建設改良工事が完成した場合は、工事費の精算を行い、予算の定めるところにより間接費を配賦して、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第63条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 事務部長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、予算の定めるところにより間接費を配賦して、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第64条 事務部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、その旨を管理者に報告しなければならない。
(賠償責任を負うべき職員の指定)
第64条の2 法第34条において読み替えて準用する地方自治法第243条の2の8第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。
(令5病院規程8・令6病院規程1・一部改正)
(廃棄)
第65条 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けている等の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第66条 土地及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに電話加入権を除く無形固定資産は、償却資産として定額法により取得の翌年度から減価償却を行うものとする。
2 減価償却の経理は、有形固定資産にあっては間接法によるものとし、無形固定資産にあっては直接法によるものとする。
(減価償却の範囲)
第67条 減価償却は、有形固定資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産を除く。)にあっては帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に、無形固定資産にあっては帳簿価額が帳簿原価に相当する金額に達するまで行うものとする。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第68条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第69条 規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、病院及び高等看護学院とする。
第10章 リース取引
第70条 リース物件の重要性が乏しいものであるときは、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行う。
第11章 予算
(予算見積書の提出)
第71条 事務課長及び主幹は、その所管に属する翌年度の予算見積書を作成して、11月20日までに、参考書類を添付して経営企画課長に提出しなければならない。
(令7病院規程8・一部改正)
(予算原案等の市長への送付)
第72条 管理者は、予算原案及び政令第17条の2の規定による予算に関する説明書並びに参考資料を市長が別に指定する期日までに市長に送付するものとし、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(流用等の手続)
第73条 経営企画課長、事務課長及び主幹は、予算の流用をしようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書を事務部長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(令7病院規程8・一部改正)
(予算超過の支出)
第74条 経営企画課長、事務課長及び主幹は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、当該使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、決裁した当該文書を市長に提出しなければならない。
2 前項前段の規定は、減価償却費その他現金の支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出しようとする場合について準用する。
(令7病院規程8・一部改正)
(予算の繰越し)
第75条 事務部長は、建設改良工事に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかった経費について翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、5月31日までに、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書。以下同じ。)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を同日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の経費のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をしたものであって、不測の事態により年度内に支払義務が生じなかった経費について翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第12章 決算
(決算の調製)
第76条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務部長が行う。
(決算整理)
第77条 事務部長は、毎事業年度経過後、速やかに、振替伝票に基づき次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 消費税及び地方消費税に関する整理
(決算報告書等の提出)
第78条 事務部長は、毎事業年度5月31日までに、次に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該書類を同日までに市長に提出しなければならないものとし、キャッシュ・フロー計算書の作成については、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第13章 計理状況の報告
第79条 事務部長は、毎月末日現在の月次試算表及び資金予算表(以下「月次試算表等」という。)を作成し、翌月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表等を同日までに市長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平21.7.31病院規程46)抄
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平22.3.31病院規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(前2項の規定に係る経過措置)
7 この規程の施行の際現に附則第5項の規定による改正前の小樽市病院事業会計規程又は前項の規定による改正前の小樽市病院局職員の分限処分の基準等に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平24.3.2病院規程2)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.25病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.31病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(小樽市病院事業会計規程の一部改正)
8 小樽市病院事業会計規程(平成21年小樽市病院局規程第24号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「経営管理部管理課の事務を主管する」及び「(以下「管理課所管次長」という。)」を削り、同項第2号中「経営管理部小樽病院事務課の事務を主管する」を削り、「(以下「小樽病院所管次長」という。)及び経営管理部小樽病院事務課長」を「、経営管理部小樽病院事務課長及び経営管理部医事課長」に改め、同項第3号中「経営管理部医療センター事務課の事務を主管する」を削り、「(以下「医療センター所管次長」という。)及び経営管理部医療センター事務課長」を「、経営管理部医療センター事務課長及び経営管理部医事課長」に改め、同条第2項中「経営管理部長、小樽病院所管次長又は医療センター所管次長である企業出納員は」を「経営管理部長である企業出納員は前項第1号の区分において、経営管理部次長である企業出納員は同項第2号及び第3号の区分において」に改め、同条第3項中「管理課所管次長」を「経営管理部次長である企業出納員は経営管理部長である企業出納員に」に、「又は経営管理部医療センター事務課長」を「、経営管理部医療センター事務課長又は経営管理部医事課長」に、「、それぞれ経営管理部長、小樽病院所管次長若しくは医療センター所管次長」を「経営管理部次長」に改め、「とき又は」の次に「それぞれ」を加え、同条第4項及び第5項中「管理課所管次長」を「経営管理部次長」に改める。
第7条第2項、第8条第1項、第22条、第64条及び第68条中「小樽病院所管次長及び医療センター所管次長」を「経営管理部次長」に改める。
第69条第1項中「小樽病院所管次長、医療センター所管次長」を「経営管理部次長」に改める。
第70条第1項中「小樽病院所管次長及び医療センター所管次長」を「経営管理部次長」に改める。
附則(平26.3.31病院規程5)
この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(小樽市病院事業会計規程の経過措置)
6 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院事業会計規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平28.7.1病院規程11)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令2.3.31病院規程9)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令4.3.31病院規程1)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令5.9.8病院規程8)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令6.2.19病院規程1)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29病院規程3)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令7.3.25病院規程8)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令7.9.29病院規程25)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令8.3.30病院規程4)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。





















(令6病院規程3・全改)



(令7病院規程25・追加)

(令7病院規程25・追加)















