○小樽市病院局の現金保管に関する規程

平成21年4月1日

病院規程第26号

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6第1項の規定にかかわらず、病院事業管理者は、業務の運営上必要があると認めるときは、400万円以内の現金を自ら保管することができるものとする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

小樽市病院局の現金保管に関する規程

平成21年4月1日 病院局規程第26号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第26号