○小樽市立病院放射線障害予防規程

平成21年4月1日

病院規程第28号

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条第1項、医療法(昭和23年法律第205号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、小樽市立病院(以下「病院」という。)における放射性同位元素及び放射線発生装置の取扱い及び管理について必要な事項を定めることにより、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放射線施設 放射性同位元素又は放射線発生装置を使用し、又は貯蔵する施設をいう。

(2) 業務従事者 放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、管理若しくは保管をし、又はこれらに付随する業務に従事するため第11条に規定する管理区域に立ち入る者で、小樽市立病院の院長(以下単に「院長」という。)が放射線業務従事者として登録をしたものをいう。

(組織)

第3条 病院における放射線障害の発生を防止するための組織は、別表第1号のとおりとする。

(院長の義務)

第4条 院長は、次条第1項に規定する主任者又は同条第2項に規定する代理者が、法及びこの規程に基づいて行う意見の具申を尊重しなければならない。

2 院長は、第8条第1項の放射線安全委員会が、この規程に基づいて行う答申又は意見の具申を尊重しなければならない。

3 院長は、次条第1項に規定する主任者に法第36条の2第1項に規定する定期講習(以下単に「定期講習」という。)を受講させなければならない。

(放射線取扱主任者等の選任)

第5条 院長は、放射線障害の発生の防止について総括的な監督及び指導を行わせるため、法第35条第1項に規定する第1種放射線取扱主任者免状を有する者又は医師の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。

2 院長は、主任者が旅行、疾病その他の理由により不在のときは、その期間中、その職務を代行させるため、主任者となる資格を有する者の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。

(放射線取扱主任者の職務)

第6条 主任者は、病院における放射線障害の発生の防止に係る監督について、次に掲げる職務を行う。

(1) 法第21条に規定する放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査

(4) 立入検査等の立会い

(5) 放射線発生装置の異常及び事故の原因調査への参画

(6) 院長に対する意見の具申

(7) 放射線施設及び放射線発生装置の使用状況等に係る帳簿その他の書類等の監査

(8) 関係者に対する助言、勧告及び指示

(9) 第8条第1項の放射線安全委員会の開催の要求

(10) 定期講習の受講

(11) 前各号に掲げるもののほか、放射線障害の発生の防止について必要な職務

(代理者の職務)

第7条 代理者は、代理者として選任された期間中、主任者の職務を代行しなければならない。

(放射線安全委員会)

第8条 放射線障害の発生の防止について必要な事項を企画し、及び審議するため、病院に放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 主任者及び次条第1項の使用責任者

(2) 前号に掲げる者のほか、病院の職員の中から院長が指名する者

3 委員会に委員長を置き、委員の中から院長が指名する。

4 委員会の運営については、委員長が別に定める。

(使用責任者)

第9条 院長は、業務従事者の中から放射線施設の使用に係る責任者(以下「使用責任者」という。)を指名する。

2 使用責任者は、業務従事者に対し放射性同位元素及び放射線発生装置の取扱いについて適切な指示を与えるとともにその使用、保管及び廃棄について記帳を行わなければならない。

(業務従事者の登録)

第10条 院長は、新たに業務従事者として登録をしようとする者(以下「新規登録者」という。)があるときは、当該新規登録者が第21条に規定する教育及び訓練並びに第22条に規定する健康診断を受けていることを確認し、当該登録について主任者の同意を得た上で登録するものとする。

(管理区域)

第11条 院長は、放射線障害の発生を防止するため、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定しなければならない。

2 使用責任者は、受診者を除き、次に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 業務従事者

(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認めるもの(以下「一時立入者」という。)

(管理区域における遵守事項)

第12条 業務従事者は、管理区域に立ち入るときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 個人被ばく線量計等の放射線測定器を指定された位置に着用すること。

(3) 管理区域内において飲食又は喫煙を行わないこと。

(4) 主任者又は使用責任者が放射線障害の発生の防止又は放射線施設の保安の確保をするために行う指示に従うこと。

2 業務従事者は、一時立入者を管理区域に立ち入らせるときは、当該一時立入者に前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。この場合において、同項第4号中「主任者又は使用責任者」とあるのは「業務従事者」と読み替えるものとする。

3 使用責任者は、管理区域に立ち入る者が遵守すべき注意事項を当該区域の入口の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

(巡視点検)

第13条 使用責任者は、別表第2号の点検箇所の欄各項に掲げる区分ごとに同表の点検項目の欄に掲げる内容について定期的に放射線施設の巡視点検を行わなければならない。

2 使用責任者は、前項の巡視点検の結果、異常を認めるときは、その旨を主任者を経て、院長に報告するとともに、修理等の必要な措置を講じなければならない。

(定期点検)

第14条 使用責任者は、別表第3号の点検項目の欄に掲げる区分ごとに同表の点検方法の欄に掲げる内容及び同表の頻度の欄に掲げる回数に従い、放射線施設等について定期的に点検を行わなければならない。

2 使用責任者は、前項の定期点検の結果、異常を認めるときは、その旨を主任者を経て、院長に報告するとともに、修理等の必要な措置を講じなければならない。

3 使用責任者は、第1項の定期点検の結果を取りまとめ、主任者を経て、院長に報告しなければならない。

(修理等)

第15条 使用責任者は、第13条第2項及び前条第2項の規定により放射線施設の修理等を行おうとするときは、その実施計画を作成し、主任者及び院長の承認を受けなければならない。

2 院長は、前項の承認を行おうとする場合で必要があると認められるときは、その安全性等について、委員会の意見を聴かなければならない。

3 使用責任者は、第1項の修理等の措置を終えたときは、その結果を主任者を経て、院長に報告しなければならない。

(放射線発生装置の使用)

第16条 業務従事者は、放射線発生装置を使用するときは、使用責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に患者以外の者がいないことを確認すること。

(2) 使用中は運転中であることを明示すること。

(3) 遮へい壁その他遮へい物により適切な遮へいを行うこと。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(5) 放射線発生装置を設置し、使用する施設(以下「使用施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

(保管)

第17条 使用責任者は、放射性同位元素の保管について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の容器に入れ、所定の貯蔵室又は貯蔵箱に保管すること。

(2) 貯蔵室又は貯蔵箱の能力を超えて保管しないこと。

(3) 保管中みだりに持ち運ぶことができないように必要な措置を講ずること。

(4) 貯蔵室及び貯蔵箱の目につきやすい場所に放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

(放射線測定器等の保守)

第18条 主任者は、安全管理に係る放射線測定器等を常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。

(測定及び記録)

第19条 主任者は、管理区域において、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、測定結果を評価するとともに、その結果を記録しなければならない。

2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 放射線発生装置に係る放射線の量の測定は、使用施設並びに管理区域及び病院の境界のあらかじめ定めた地点で行わなければならない。この場合において、測定の回数は、放射線発生装置の取扱いの開始前にあっては1回、取扱いの開始後にあっては6月を越えない期間ごとに1回とする。

4 測定結果は、次に掲げる項目について記録しなければならない。

(1) 測定日時

(2) 測定箇所

(3) 測定者の氏名

(4) 放射線測定器の種類及び型式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

5 前項の測定結果は、主任者が5年間保存しなければならない。

(個人被ばく線量の測定)

第20条 主任者は、管理区域の立入者に対して適切な放射線測定器を着用させるとともに、次により個人被ばく線量の測定を行い、その結果を記録しなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 胸部(女子にあっては、腹部。ただし、妊娠不能と診断された者又は妊娠の意思のない旨を書面により申し出た者については、合理的な理由がある場合を除き、胸部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。

(3) 前号に規定するもののほか、頭部及びけい部からなる部分、胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大たい部からなる部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部からなる部分以外の部分である場合は、当該部分についても測定を行うこと。

(4) 前2号に規定するもののほか、人体部位のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、当該部分についても測定を行うこと。

(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被ばくについても測定を行うこと。

(6) 測定は、管理区域の立入者が当該区域に立ち入っている間、継続して行うこと。ただし、一時立入者として主任者が認める者については、外部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。

(7) 測定結果は、次に掲げる項目について記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定者の氏名

 放射線測定器の種類及び形式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(8) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間並びに4月1日を始期とする1年間ごとに集計し、記録すること。ただし、妊娠している女子にあっては、出産までの間毎月1日を始期とする1月ごとに集計し、記録すること。

(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次に掲げる項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定者の氏名

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(10) 前号の規定による算定は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間並びに4月1日を始期とする1年間ごとに集計し、記録すること。ただし、妊娠している女子にあっては、出産までの間毎月1日を始期とする1月ごとに集計し、記録すること。

(11) 前2号の規定による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む以後5年ごとに区分した各期間の累積実効線量(前号の規定により4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。以下同じ。)を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。

 集計年月日

 対象者の氏名

 集計者の氏名

 集計対象期間

 累積実効線量

(12) 第7号から前号までの規定による記録は、主任者が永久に保存するとともに、記録の都度対象者に対しその写しを交付すること。

(教育及び訓練)

第21条 主任者は、業務従事者(新規登録者を含む。次条において同じ。)に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 前項に規定する教育及び訓練は、次に定めるところによる。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 新規登録者にあっては、その登録前

 業務従事者として登録をした者にあっては、1年を超えない期間ごと

(2) 実施項目は、前号アにあっては次に掲げる項目及び時間数、同号イにあっては次に掲げる項目とする。

 放射線の人体に与える影響 30分以上

 放射性同位元素等の安全取扱い 4時間以上

 放射線障害防止についての法令 1時間以上

 予防規程 30分以上

 からまでに掲げるもののほか、放射線障害防止について必要な事項 主任者が別に定める時間数

3 前項の規定にかかわらず、主任者が同項第2号に掲げる実施項目について十分な知識及び技能を有すると認める者については、教育及び訓練の一部を省略することができる。

4 主任者は、一時立入者に対し、その立入りに際して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。

(健康診断)

第22条 主任者は、業務従事者に対し、次に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 新規登録者にあっては、その登録前

 業務従事者として登録をした者にあっては、1年を超えない期間ごと。

(2) 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。

(3) 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行うものとする。

(4) 検査又は検診は、次に掲げる部位及び項目について行うものとする。ただし、からまでに掲げる部位又は項目(第1号アに係る健康診断にあっては、に掲げる項目及びに掲げる部位を除く。)については、医師が必要と認める場合に行うものとする。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

 からまでに掲げるもののほか、文部科学大臣が定める部位及び項目

2 主任者は、前項第1号の規定にかかわらず、業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく健康診断を実施しなければならない。

(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合

(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、かつ、その汚染を容易に除去することができない場合

(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染された場合又は汚染されたおそれのある場合

(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくした場合又は被ばくしたおそれのある場合

3 主任者は、健康診断の結果を、次に掲げる項目について記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

4 前項に規定する健康診断の結果は、主任者が永久に保存するとともに、実施の都度記録の写しを対象者に交付しなければならない。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第23条 主任者は、業務従事者が放射線障害を受けた場合又は受けたおそれのある場合には、その程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮又は立入りの禁止、配置転換その他健康の保持のために必要な措置を院長に具申しなければならない。

(記帳)

第24条 主任者は、放射性同位元素の入手、使用、保管及び廃棄並びに放射線発生装置の使用の状況並びに第21条に規定する教育及び訓練の実施状況について記録する帳簿を備え、使用責任者に記載させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次のとおりとする。

(1) 受入れに係るもの

 放射性同位元素の種類及び数量

 放射性同位元素の受入れの年月日及びその相手方の氏名又は名称

 放射性同位元素の受入れに従事した者の氏名

(2) 払出しに係るもの

 放射性同位元素の種類及び数量

 密封放射性同位元素装備機器の種類

 放射性同位元素の払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称

 放射線同位元素の払出しに従事する者の氏名

(3) 使用に係るもの

 放射性同位元素の種類及び数量

 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所

 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名

 放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所

 放射線発生装置の使用に従事する者の氏名

(4) 保管に係るもの

 放射性同位元素の種類及び数量

 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所

 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名

(5) 運搬に係るもの

 院外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法

 荷受け人又は荷送り人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(6) 廃棄に係るもの

 放射性同位元素の種類及び数量

 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所

 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名

(7) 放射線施設等の点検に係るもの

 点検の実施年月日

 点検結果及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(8) 教育及び訓練に係るもの

 教育及び訓練の実施年月日及び項目

 教育及び訓練を受けた者の氏名

3 第1項の規定により記載した帳簿は、毎年3月31日又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第24条第2項に規定する廃止日等に閉鎖し、主任者が5年間保存しなければならない。

(地震等の災害時における措置)

第25条 業務従事者は、地震、火災その他の災害が起こった場合には、別表第4号に定める項目について点検を行い、その結果を、別表第5号に定める順序に従って院長に報告しなければならない。

2 主任者及び使用責任者は、前項の点検の結果、放射線施設内において放射線障害が発生したことが判明した場合又は発生したおそれのあることが判明した場合には、直ちに院長にその旨を報告するとともに、放射線施設内にいる者、放射線施設周辺の住民その他の被ばくのおそれのある者に対して避難の警告をする等の必要な措置を講じなければならない。

3 院長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに事務部長を経由して病院事業管理者(以下「管理者」という。)にその旨を報告しなければならない。

4 使用責任者は、第2項に規定する事態が生じた場合には、法令に定めるところに従って応急の措置を講じ、警察官に通報し、及び事態の発生について文部科学大臣に届け出なければならない。

(報告)

第26条 次に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに院長に報告しなければならない。

(1) 放射性同位元素が盗難に遭い、又は紛失した場合

(2) 放射性同位元素が異常に漏えいした場合

(3) 業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、放射線障害が発生した場合又は発生するおそれのある場合

2 院長は、前項の規定により報告を受けたときは、その旨を直ちに、発生の状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ事務部長及び管理者を経由して文部科学大臣に報告しなければならない。

(定期報告)

第27条 使用責任者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間についての放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経て、院長に報告しなければならない。

2 院長は、前項の報告書を、毎年6月30日までに事務部長及び管理者を経由して文部科学大臣に対して提出しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.7.8病院規程8)

この規程は、平成22年7月8日から施行する。

(平24.3.27病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

別表第1号(第3条関係)

放射線障害の防止についての組織

画像

別表第2号(第13条関係)

点検箇所

点検項目

1 管理区域

管理区域の区画及び閉鎖設備作業環境の状況

床及び天井等の状況

標識等の状況

2 インターロック

作動確認

3 自動表示装置

作動確認

4 放射性同位元素貯蔵箱

施錠の確認

核種及び数量の確認

汚染の有無の確認

別表第3号(第14条関係)

使用施設等点検表

点検項目

点検方法

頻度

(注)

適合

点検日

点検者

備考

1 使用施設

(1) 位置、主要構造部等

① 地崩れ及び浸水のおそれがないことを、目視によって確認する。

2回/年









② 事業所内外の居住区域が申請書に合致していることを、目視によって確認する。

2回/年









③ 改修又は補修工事を行った場合、主要構造部等は耐火構造又は不燃材料が使用されていることを、施工要領書及び目視によって確認する。

2回/年









(2) 遮へい

① 遮へい物の構造、材料等が経年変化等により破損、亀裂等劣化していないことを、外観を目視によって確認する。

毎月

























② 各場所における放射線の量の測定により、線量限度を超えていないことを、測定によって確認する。

毎月

























(3) 使用室

① 設置位置は申請書のとおりであることを、目視によって確認する。

2回/年









② 壁、床等のはく落、亀裂等の損傷がないことを、目視によって確認する。

2回/年









③ 遮へい扉にすきまやゆがみ等損傷がないことを、目視によって確認する。

2回/年









④ 遮へい体に設けられた貫通部(ピット)からの放射線の漏れ線量が等量限度以下に保たれていることを、測定によって確認する。

毎月

























(4) 放射線発生装置

① 遠隔操作装置等の装置が円滑に作動することを、確認する。

毎月

























② 器具、部品等に異常がないことを、作動及び目視によって確認する。

毎月

























③ 放射線の種類、エネルギー、出力及び使用時間数が許可内容のとおりであることを確認する。

2回/年









④ 緊急停止スイッチがインターロック回路に接続され、確実に作動することを確認する。

2回/年









(5) 自動表示灯

① 機器及び装置と連動して表示が正常に作動することを、目視によって確認する。

毎月

























② 設置場所が申請書のとおりであることを、目視によって確認する。

毎月

























③ 表示灯等が経年変化等により破損、亀裂等劣化していないことを、目視によって確認する。

毎月

























(6) インターロック

① 機器及び装置と連動して正常に作動することを、目視によって確認する。

毎月

























② 設置場所が申請書のとおりであることを、目視によって確認する。

毎月

























③ 経年変化等により機能等が低下していないことを、作動及び目視によって確認する。

毎月

























(7) 監視カメラ

① 監視カメラが正常に作動することを、目視によって確認する。

毎月

























2 管理区域

① 申請図面どおりの設定区域であることを、確認する。

2回/年









② 柵、扉等が経年変化等により破損、亀裂等劣化していないことを、作動及び目視によって確認する。

2回/年









3 標識

① 申請書で定めた法定標識の貼付位置、枚数及び場所が適切であることを、目視によって確認する。

2回/年









② 標識の汚損又は破損、文字の退色等がないことを、目視によって確認する。

2回/年









4 注意事項等

① 目につきやすいところに提示されていることを、目視によって確認する。

2回/年









② 緊急時に備えて連絡網等がわかりやすい場所に指示事項として表示されていることを、目視によって確認する。

2回/年









③ 注意事項等の表示の汚損又は破損、文字の退色等がないことを、目視によって確認する。

2回/年









注 適合欄には、○(適)又は×(不適)を記載のこと。

別表第4号(第25条関係)

災害時点検表

点検項目

点検方法

(注)

適合

点検日

点検者

備考

1 使用施設

(1) 位置、主要構造部等

① 地崩れ及び浸水のおそれがないことを、目視によって確認する。





② 事業所内外及び境界の地形に変化がないことを、目視によって確認する。





(2) 遮へい

① 遮へい物の構造、材料等が破損、亀裂等劣化していないことを、外観を目視によって確認する。





(3) 使用室

① 壁、床等のはく落、亀裂等の損傷がないことを、目視によって確認する。





② 遮へい扉にすきまやゆがみ等損傷がないことを、目視によって確認する。





(4) 放射線発生装置

① 遠隔操作装置等の装置が円滑に作動することを、確認する。





② 器具、部品等に異常がないことを、作動及び目視によって確認する。





(5) 自動表示灯

① 機器及び装置と連動して表示が正常に作動することを、目視によって確認する。





② 表示灯等が、破損、亀裂等劣化していないことを、目視によって確認する。





(6) インターロック

① 機器及び装置と連動して正常に作動することを、目視によって確認する。





(7) 監視カメラ

① 監視カメラが正常に作動することを、目視によって確認する。





2 管理区域

① 柵、扉等が破損、亀裂等劣化していないことを、作動及び目視によって確認する。





3 標識

① 標識の汚損、破損等がないことを、目視によって確認する。





4 注意事項等

① 注意事項等の表示の汚損、破損等がないことを目視によって確認する。










注 適合欄には、○(適)又は×(不適)を記載のこと。

別表第5号(第25条関係)

災害時の連絡通報体制についての組織

画像

小樽市立病院放射線障害予防規程

平成21年4月1日 病院局規程第28号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第28号
平成22年7月8日 病院局規程第8号
平成24年3月27日 病院局規程第4号
平成26年12月1日 病院局規程第8号