○小樽市病院事業企業職員に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
平成21年3月31日
規則第30号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、病院局に勤務する企業職員の職のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職として市長が定める職の範囲は、次に掲げる職とする。
(1) 副局長及び理事並びに小樽市立病院の院長、院長代行、副院長、主任医療部長、医療部長、センター長、医療技術部長、看護部長、医療秘書室長、医療安全管理室長、感染防止対策室長、スキンケア管理室長、緩和ケア管理室長、外来化学療法室長、薬剤部長、事務部長及び担当部長並びに小樽市立高等看護学院(以下「学院」という。)の学院長
(2) 小樽市立病院の副看護部長、放射線室長、検査室長、患者支援センター次長、医療秘書室次長、副薬剤部長、事務部次長、事務部医事統括室長及び担当次長
(3) 小樽市立病院の主任医長、医長、副センター長、科長、技師長、看護師長、課長及び主幹並びに学院の副学院長、教務主幹、主幹及び事務長
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.29規則44)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平22.3.31規則21)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.5.31規則30)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平23.7.27規則25)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平24.3.30規則15)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29規則42)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.31規則20)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平26.7.31規則29)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平26.11.28規則38)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平27.3.30規則16)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則33)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.12.28規則66)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平29.3.31規則30)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.30規則20)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31規則18)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令7.3.31規則32)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。