○小樽市病院事業企業職員に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

平成21年3月31日

規則第30号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、病院局に勤務する企業職員の職のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職として市長が定める職の範囲は、次に掲げる職とする。

(1) 副局長及び理事並びに小樽市立病院の院長、院長代行、副院長、主任医療部長、医療部長、センター長、医療技術部長、看護部長、医療秘書室長、医療安全管理室長、感染防止対策室長、スキンケア管理室長、緩和ケア管理室長、外来化学療法室長、薬剤部長、事務部長及び担当部長並びに小樽市立高等看護学院(以下「学院」という。)の学院長

(2) 小樽市立病院の副看護部長、放射線室長、検査室長、患者支援センター次長、医療秘書室次長、副薬剤部長、事務部次長、事務部医事統括室長及び担当次長

(3) 小樽市立病院の主任医長、医長、副センター長、科長、技師長、看護師長、課長及び主幹並びに学院の副学院長、教務主幹、主幹及び事務長

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.5.29規則44)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平22.3.31規則21)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.5.31規則30)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平23.7.27規則25)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平24.3.30規則15)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則42)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.31規則20)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平26.7.31規則29)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平26.11.28規則38)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平27.3.30規則16)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.31規則33)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.12.28規則66)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平29.3.31規則30)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.30規則20)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令2.3.31規則18)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令7.3.31規則32)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

小樽市病院事業企業職員に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範…

平成21年3月31日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第30号
平成21年5月29日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年5月31日 規則第30号
平成23年7月27日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年7月31日 規則第29号
平成26年11月28日 規則第38号
平成27年3月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年12月28日 規則第66号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第18号
令和7年3月31日 規則第32号