○小樽市病院局職員氏名票規程
平成21年4月1日
病院規程第36号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市病院局(以下「局」という。)に勤務する企業職員(以下「職員」という。)が着用する氏名票(以下単に「氏名票」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 局は、職員の氏名を明らかにしてその自覚を高めるとともに、市民サービスの一助とするため、職員に対して氏名票を交付する。
2 氏名票の大きさは、縦5.5センチメートル、横9センチメートルの名刺大とする。
(令7病院規程2・一部改正)
(着用)
第3条 職員は、勤務時間中は常に氏名票を着用しなければならない。ただし、氏名票を着用して業務を遂行することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
2 氏名票の着用位置は、左胸部その他市民が見やすい位置とする。
(記載事項)
第4条 氏名票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 所属
(2) 姓
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務部事務課長又は小樽市立高等看護学院事務長(以下「庶務担当課長」という。)が必要と認める事項
2 所属長は、前項各号に定める事項のほか、所属職員の氏名票に必要と認める事項を記載し、及び当該職員の顔写真を貼り付けることができる。
(令7病院規程2・追加)
(再交付)
第5条 異動、婚姻その他の事由により氏名票の記載事項に変更があったときは、事務部事務課長又は小樽市立高等看護学院事務長(以下「庶務担当課長」という。)は、当該職員に対し氏名票を再交付するものとする。
2 職員は、氏名票を紛失し、又は氏名票が着用に耐えなくなったときは、速やかに庶務担当課長に届け出て、その再交付を受けなければならない。
(令7病院規程2・旧第4条繰下)
(特例)
第6条 所属長は、接客その他の市民サービスに当たって必要があると認めるときは、所属職員の氏名票について、この規程に定める様式によらず、少なくとも第4条第1項各号に掲げる事項を記載事項とする別の様式を定めることができる。
(令7病院規程2・追加)
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平25.3.25病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(小樽市病院局職員氏名票規程の経過措置)
10 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員氏名票規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平28.4.1病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令7.3.24病院規程2)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。