○小樽市病院局職員交通事故防止規程
平成21年4月1日
病院規程第37号
(目的)
第1条 この規程は、小樽市病院局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)に乗車する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故の防止を図ることを目的とする。
(安全運転の徹底)
第2条 職員は、自動車を運転するときは、公務員として常に法令を遵守し、かつ、人命尊重及び互譲の精神をもって、安全運転に徹しなければならない。
第3条 職員は、自動車を運転するときは、次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の義務に違背することがないよう、特に留意しなければならない。
(1) 法第22条第1項に規定する最高速度の遵守義務
(2) 法第64条に規定する無免許運転の禁止
(3) 法第65条第1項に規定する酒気帯び運転の禁止
(4) 法第71条の3に規定する座席ベルトに係る遵守義務
(運転者以外の座席ベルトの装着)
第4条 職員は、乗車装置に乗車したときは、当該職員が法第71条の3第2項ただし書の規定に該当する場合を除き、座席ベルトを装着しなければならない。
(交通事故時の措置)
第5条 職員は、自動車の運転中に交通事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽くす等法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに所属長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。