○小樽市病院局当直規程

平成21年4月1日

病院規程第27号

注 令和3年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、小樽市立病院の当直(以下単に「当直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 当直の勤務に従事する職員(以下「当直員」という。)の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に定める休日の午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定により難い場合の勤務時間は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(配置)

第3条 当直員の配置、職種及び人員は、別表のとおりとする。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、副局長及び小樽市立病院の院長(以下単に「院長」という。)に対し、当直の勤務命令(以下「当直命令」という。)をすることができる。

3 院長は、病院について業務の状況その他の理由により特に必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、臨時に人員を増減し、又は職種を変更することができる。

(令7病院規程12・一部改正)

(担当事務)

第4条 当直員は、第2条に規定する勤務時間(以下単に「勤務時間」という。)内において、次に掲げる事務の全部又は一部を担当する。

(1) 入院患者及び救急患者の診療又は看護

(2) 医薬品の払出し及び調剤

(3) 病院内の規律保持及び火気取締り

(4) 病舎及び備付け物品の管理

(5) 文書及び物品の受理及び保管

(6) 会計事務

(7) 医師である当直員にあっては他の当直員その他当該勤務時間において病院の管理又は運営の業務に従事する者に対する指導又は監督

(8) 前各号に掲げるもののほか、院長が必要と認める事務

(当直命令等)

第5条 当直命令は、第3条第2項の規定による当直命令を除き、次の各号に定めるところより各病院長等が行うものとし、当直の勤務をすべき日の属する月の前月末日までに、当直命令簿(様式第1号)により本人に通知しなければならない。

(1) 当直に充てる職員の順序は、職種ごとに院長が定める。

(2) 出張を命ぜられた職員は、出発の前日から帰着の日まで除外する。

(3) 休暇又は欠勤中の職員は、出勤する日まで除外する。

(4) 健康上又は勤務上の理由により当直勤務することが不適当と認めた職員は、当該理由の消滅する日まで除外する。

2 事務部事務課主査は、翌月の各日ごとの当直員が決定されたときは、直ちにその一覧を作成し、掲示その他の方法により職員に周知しなければならない。

3 第3条第2項の規定による当直命令は、管理者があらかじめ当直命令簿により院長に通知して行うものとする。

(当直の交替)

第6条 当直命令を受けた職員が、勤務の必要上又はやむを得ない理由により命令された日に当直の勤務をすることができないときは、院長の承認を得て、同一職種内職員相互の間において、当直すべき日を交替することができる。

2 当直員が、当直勤務中発病その他やむを得ない理由により引き続き勤務することができなくなったときは、他の職員に交替を委嘱し、その職員の登庁後において退庁することができる。

(当直用品)

第7条 当直員は、事務部事務課(以下「事務課」という。)又は当直勤務を終えた者(以下「勤務終了者」という。)から次の物品を受領し、勤務が終わったときは、これを事務課又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 各室の鍵

(2) 職員住所録

(3) 当直日誌(様式第2号)

(4) 書留郵便物等受払簿(様式第3号)

(金員等の受領)

第8条 当直員は、勤務終了者から引継ぎを受け、又は勤務中に受理した金員、文書及び物品を厳重に保管し、事務課又は次の当直員に引き継がなければならない。ただし、急を要する文書及び物品にあっては、名あて人の受領印を徴して処理することができる。

(巡視等)

第9条 当直員は、火気、部外者の出入り等に注意して火災及び盗難の防止に努め、必要に応じ病院内外を巡視しなければならない。

2 当直員は、巡視中において異状を発見し、又は事故発生の通報を受けたときは、直ちに院長又は事務部長に連絡して、その指示を受けるとともに臨機の措置により病舎その他の施設及び入院患者の保全に努めなければならない。

(当直日誌等の記載)

第10条 当直員は、勤務中における事務処理の結果その他必要事項を、当直日誌に記入し、署名及び押印をしなければならない。

2 当直員は、勤務中において郵便物その他の物品を受領したときは、関係簿冊にそれぞれ記載し、確認印を押印しなければならない。

(休養)

第11条 院長は、宿直に勤務した職員に対し、事務に支障のない限り、当該宿直勤務を終えた時から早退休養させることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にされた小樽市病院事業に属する病院の当直に関する規程(昭和37年小樽市規程第6号)第5条第1項の規定に基づく当直命令で同日以後に係るものは、この規程の相当規定によりされた当直命令とみなす。

(平21.5.28病院規程41)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平21.7.1病院規程44)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平24.3.27病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.1.25病院規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(平25.3.25病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(小樽市病院局当直規程の一部改正に伴う経過措置)

17 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局当直規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平25.7.29病院規程10)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平26.3.31病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(小樽市病院局当直規程の一部改正)

9 小樽市病院局当直規程(平成21年小樽市病院局規程第27号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項中「経営管理部の小樽病院事務課若しくは医療センター事務課の事務を主管する部次長」を「経営管理部次長」に改める。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(小樽市病院局当直規程の経過措置)

11 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局当直規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平29.3.31病院規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令3.6.30病院規程8)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令7.3.25病院規程12)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3病院規程8・令7病院規程12・一部改正)

職種

人員

備考

医師

3名

副局長並びに院長及び院長代行を除く。

薬剤師

1名

薬剤部長、副薬剤部長、課長及び主幹を除く。

臨床検査技師

1名

検査室長、検査室技師長及び主幹を除く。

診療放射線技師

1名

放射線室長、放射線室技師長及び主幹を除く。

看護師

3名

看護部長、副看護部長、看護師長、課長及び主幹を除く。

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小樽市病院局当直規程

平成21年4月1日 病院局規程第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第27号
平成21年5月28日 病院局規程第41号
平成21年7月1日 病院局規程第44号
平成24年3月27日 病院局規程第4号
平成25年1月25日 病院局規程第1号
平成25年3月25日 病院局規程第2号
平成25年7月29日 病院局規程第10号
平成26年3月31日 病院局規程第2号
平成26年12月1日 病院局規程第8号
平成29年3月31日 病院局規程第3号
令和3年6月30日 病院局規程第8号
令和7年3月25日 病院局規程第12号