○小樽市病院局公宅貸付規程

平成21年4月1日

病院規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市病院局に勤務する職員の居住の用に供する住宅(以下「公宅」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 公宅を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に公宅貸付申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合は、公宅を借り上げ、貸付料月額を決定し、公宅貸付許可書(様式第2号)により使用者に対し通知しなければならない。

(禁止行為)

第3条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 親族以外の者を同居させること。

(2) 公宅の全部又は一部を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が禁止する行為

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に小樽市病院事業公宅貸付規則(昭和46年小樽市規則第13号)第3条の規定により公宅の使用の許可を受け、同日以後も引き続き当該公宅を使用する職員は、同日において第3条の規定による管理者の許可を受けたものとみなす。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

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小樽市病院局公宅貸付規程

平成21年4月1日 病院局規程第31号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第31号
平成26年12月1日 病院局規程第8号