○小樽市病院局公宅貸付規程
平成21年4月1日
病院規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市病院局に勤務する職員の居住の用に供する住宅(以下「公宅」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 公宅を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に公宅貸付申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(禁止行為)
第3条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 親族以外の者を同居させること。
(2) 公宅の全部又は一部を住宅以外の用途に使用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が禁止する行為
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

