○小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成21年3月23日

条例第10号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院局に勤務する企業職員(以下単に「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員のうち一般職であるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって、次項及び第4項に定める手当の額を除いた額とする。

3 常勤の職員の手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の手当の種類は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める手当とする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

(令2条例1・令4条例34・令6条例3・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第4号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、管理者が定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているもの(管理者が別に定める者を除く。)をいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 重度心身障害者

(令元条例23・令7条例4・一部改正)

(地域手当)

第6条 地域手当は、医師である職員に対して支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員(管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号及び第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員

(2) 扶養親族(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(管理者が別に定める者を除く。)又は第5条第2項に規定する扶養親族をいう。)の借り受けた住宅に居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員

(3) 第9条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(令7条例4・一部改正)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(身体障害のため交通機関を利用しなければ通動することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(身体障害のため自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(身体障害のため交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第9条 単身赴任手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 前号に掲げるもののほか、小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)第14条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される者との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員

(令7条例4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 前項の「休日等」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日(同日が週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、同日を除く。以下「祝日法による休日等」という。)のうち、次号及び第3号に規定する職員が勤務した祝日法による休日等以外の日

(2) 職務の特殊性により、祝日法による休日等に勤務することを必要とする職員にあっては、当該職員について当該祝日法による休日等に相当する日として管理者が定める日(以下「休日等に相当する日」という。)のうち、次号に規定する職員が勤務した休日等に相当する日以外の日

(3) 代休日を指定されて祝日法による休日等又は休日等に相当する日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該祝日法による休日等又は当該休日等に相当する日に代わる代休日

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等の支給を受けない職員)

第14条 管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条から第13条までに規定する勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける医師である職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は第12条第2項に規定する休日等(以下単に「休日等」という。)のうち管理者が定める日に勤務することを命ぜられた場合に、当該職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)において現に在職する職員(基準日後に採用された職員で管理者が定めるものを含む。)に対して支給する。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ現に在職する職員(会計年度任用職員にあっては、任期が6月以上であり、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(地方公務員法第16条第1号又は第4号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員、同法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員(以下これらを「失職職員等」という。)、会計年度任用職員及び管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 管理者は、前項の規定により期末手当を支給することとされる職員が市の職員との権衡上必要があるものとして管理者が定める者に該当する場合には、当該期末手当を支給せず、又はその支給を一時差し止めることができる。

(令元条例13・令2条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、基準日においてそれぞれ現に在職する職員(会計年度任用職員にあっては、任期が6月以上であり、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)に対してその者の基準日以前における直近の人事評価(業績評価に限る。)の結果(管理職である職員(管理職手当の支給を受ける職員のうち管理者が定める職員をいう。)に限る。)及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(失職職員等、会計年度任用職員及び管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 前条第2項の規定は、勤勉手当について準用する。

(令6条例3・一部改正)

(退職手当)

第20条 退職手当は、職員(会計年度任用職員を除く。以下この項及び第22条第1項において同じ。)が、勤続期間6月以上で退職した場合若しくは勤続期間6月未満で次に掲げる事由により退職した場合又はフルタイム会計年度任用職員のうち、常勤の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(小樽市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものが退職した場合に、職員若しくはフルタイム会計年度任用職員であった者又はその遺族に対して支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたこと。

(2) その職に堪えられない負傷又は疾病

(3) 死亡

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(2) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に違反し、退職させられた者

3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときその他管理者が定める者となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により金銭を支払う場合における当該金銭は、退職手当として支給する。この場合において、第1項の規定により支給する退職手当は、当該金銭の額に相当する額を減額して支給する。

5 勤続期間12月以上(管理者が定める者にあっては、6月以上)で退職した職員(フルタイム会計年度任用職員にあっては、第1項の規定により退職手当が支給される者に限る。)に対しては、小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号)第11条の規定の適用を受ける者の例により、失業者の退職手当を支給する。

(令元条例13・令2条例1・令4条例34・一部改正)

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合(次に掲げる場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、管理者が定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 組合休暇(労働組合の業務又は活動に従事するための休暇として管理者が定めるものをいう。)の許可を受けた場合

(2) 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)を取得することについて管理者の承認を受けて勤務しない場合

(3) 正規の勤務時間において、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小樽市条例第15号)第2条第1項の承認を得、かつ、地方公務員法第38条第1項の許可を受けて報酬を得る場合で、管理者が必要と認めるとき。

(令2条例1・令7条例25・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

2 会計年度任用職員が休職にされたときは、いかなる給与も支給しない。

(令2条例1・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受け、育児休業をしている職員については、管理者が定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

(令2条例1・令6条例3・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年度及び平成30年度に支給する勤勉手当に関する特例)

3 平成29年度及び平成30年度に支給する勤勉手当に関する第19条第1項の規定の適用については、同項中「その者の基準日以前における直近の人事評価(業績評価に限る。)の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況」とあるのは、「基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績」とする。

(令4条例34・旧第4項繰上)

(フルタイム会計年度任用職員に係る退職手当の特例)

4 フルタイム会計年度任用職員のうち、常勤の職員について定められている勤務時間以上勤務した者の第20条第1項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。

(令2条例1・追加、令4条例34・旧第5項繰上)

(平22.12.21条例34)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第7条第3号又は第4号の規定による住居手当の支給要件(以下「旧支給要件」という。)に該当する職員で、施行日以後引き続き施行日の前日に居住していた住宅に居住して旧支給要件に該当するものには、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間、小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年小樽市条例第33号)附則第2項の規定に準じて病院事業管理者が定めるところにより、住居手当を支給する。

(平25.12.24条例35)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平27.12.25条例34)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平29.3.24条例24)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.5.24条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平31.3.19条例14)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令元.9.25条例13)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令元.12.24条例23)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.3.13条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に係る経過措置)

5 第14条の規定による改正後の小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令4.12.27条例34)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市職員退職手当支給条例第2条第2項、第8条第3項並びに第11条第2項、第4項、第7項及び第11項第5号の改正規定並びに同条例付則第9項の改正規定、第2条中小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第1項の改正規定並びに第3条中小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(小樽市職員退職手当支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(次項及び次条において「新退職手当条例」という。)第2条第2項及び第11条第2項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(附則第5条第2項において「新病院給与条例」という。)第20条第1項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

2 新退職手当条例第11条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の市長が別に定める職員に該当するに至った者について適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第5条 再任用職員に関する第3条の規定による改正前の小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第4項の規定は、暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。この場合において、同項中「通勤手当」とあるのは「住居手当、通勤手当」と、「期末手当」とあるのは「寒冷地手当、期末手当」とする。

2 暫定再任用適用期間における新病院給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「常勤の職員」とあるのは、「常勤の職員(小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)」とし、新病院給与条例第20条第3項の規定の適用については、同項中「再び職員」とあるのは、「再び職員(令和4年定年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員を除く。)」とする。

(令5条例19・令7条例4・一部改正)

(令5.7.7条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(令6.3.28条例3)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.26条例4)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 施行日から令和9年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「次項第2号から第4号まで」とあるのは「次項第2号から第5号まで」と、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(令8条例3・一部改正)

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7.9.26条例25)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令8.3.23条例3)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成21年3月23日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年3月23日 条例第10号
平成22年12月21日 条例第34号
平成25年12月24日 条例第35号
平成27年12月25日 条例第34号
平成29年3月24日 条例第24号
平成30年5月24日 条例第21号
平成31年3月19日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第23号
令和2年3月13日 条例第1号
令和4年12月27日 条例第34号
令和5年7月7日 条例第19号
令和6年3月28日 条例第3号
令和7年3月26日 条例第4号
令和7年9月26日 条例第25号
令和8年3月23日 条例第3号