○小樽市病院局医師特殊勤務手当規程
平成21年4月1日
病院規程第15号
注 令和4年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市病院局職員給与規程(平成21年小樽市病院局規程第14号)第33条第1項に規定するもののほか、同条第2項の規定に基づき、小樽市立病院(以下「病院」という。)に勤務する医師(研修医(小樽市立病院初期臨床研修プログラムを受けている医師をいう。)を除く。)である職員(以下「医師」という。)に対し、各月ごとの診療収入に応じて支給する特殊勤務手当(以下「医事手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(医事手当の総額)
第2条 医事手当は、病院の各月における診療収入月額(入院収入、外来収入、室料差額収入及び文書料の合計額をいう。以下同じ。)から次項に定める額を控除した額に100分の3.04を乗じて得た額(以下「支給対象額」という。)を総額として、その範囲内で支給する。
(令4病院規程11・一部改正)
(1) 均等割 支給対象額に100分の25を乗じて得た額を病院の医師数で除して得た額
(2) 給料割 支給対象額に100分の50を乗じて得た額に、当該医師の当該月における給料月額を病院の医師の当該月における給料月額の合計額で除して得た割合を乗じて得た額
(3) 業績割 支給対象額に100分の25を乗じて得た額を限度として、各診療科ごとの実績に応じたものとして病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定める額
(医事手当の減額等)
第4条 医師がその月において診療に従事しない日(給与規程第35条第1項に規定する休日等を除く。)が10日を超えるときは、管理者が定めるところにより、前条各号に定める額を減額して支給する。
2 医事手当の支給額は、当該月における給料月額を超えることができない。
(令6病院規程11・令7病院規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平27.4.1病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(研修医に関する経過措置)
12 この規程の施行の際現に研修医である医師に係る第4条の規定による改正後の小樽市病院局医師特殊勤務手当規程第1条の規定の適用については、同条中「医師(研修医(小樽市立病院初期臨床研修プログラムを受けている医師をいう。)を除く。)」とあるのは、「医師」とする。
附則(令4.10.1病院規程11)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令6.4.1病院規程11)
この規程は、令和6年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(令7.3.19病院規程1)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6病院規程11・全改)
区分 | 単価(円) | 算定方法 | |||
右記以外 | 精神科 | ||||
(1) 入院 | 看護料等相当額 | 11,870 | 7,040 | 単価に各月ごとの延べ入院患者数を乗じて得た額 | |
入院時食事療養費 | 2,010 | 2,010 | |||
冬期療養担当手当 (11月から4月まで) | 100 | 100 | |||
合計(5月から10月まで) | 13,880 | 9,050 | |||
合計(11月から4月まで) | 13,980 | 9,150 | |||
(2) 外来 | 冬期療養担当手当 (11月から4月まで) | 70 | 70 | 単価に各月ごとの延べ外来患者数を乗じて得た額 | |
合計(5月から10月まで) | 0 | 0 | |||
合計(11月から4月まで) | 70 | 70 | |||
(3) 看護職員処遇改善評価料 | 560 | 560 | 単価に各月ごとの延べ入院患者数を乗じて得た額 | ||
(4) 地域医療支援加算 | 9,200 | 1,200 | 単価に各月ごとの新規入院患者数を乗じて得た額 | ||
(5) 入院ベースアップ評価料 | 640 | 640 | 単価に各月ごとの延べ入院患者数を乗じて得た額 | ||