○小樽市病院局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成21年4月1日

病院規程第16号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 等級別基準職務(第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第23条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第26条)

第7章 昇給(第27条―第31条)

第8章 特別の場合における号俸の決定(第32条―第34条)

第9章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市病院局職員給与規程(平成21年小樽市病院局規程第14号。以下「規程」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、規程の適用を受ける職員(以下単に「職員」という。)の職務の級についての職務の内容、初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表(規程別表第1号の行政職給料表(以下単に「行政職給料表」という。)規程別表第2号の医療職給料表(1)(以下単に「医療職給料表(1)」という。)規程別表第3号の医療職給料表(2)(以下単に「医療職給料表(2)」という。)又は規程別表第4号の医療職給料表(3)(以下単に「医療職給料表(3)」という。)をいう。以下同じ。)の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(5) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(再任用職員の適用除外)

第3条 この規程は、次条及び別表第1号の規定を除き、小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小樽市条例第10号)第2条第4項に規定する再任用職員(同表において単に「再任用職員」という。)については、適用しない。

第2章 等級別基準職務

第4条 規程第4条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第1号)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2号)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の必要経験年数欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を、必要在級年数欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第3号)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4号)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第5号)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 前2条の規定にかかわらず、医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、マッサージ師、視能訓練士、言語聴覚士、公認心理師、助産師、看護師又は准看護師に級別資格基準表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得したとき)以後のものとする。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める場合は、この限りでない。

(令2病院規程11・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 行政職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員にあっては職務の級5級以上に、医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては職務の級2級以上に決定しようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号に掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第12条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第6号)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、その者に適用される初任級基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、管理者が別に定める。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第14条 新たに職員になった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有するものの号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第29条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(管理者が別に定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で管理者が別に定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(令8病院規程9・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合等の号俸)

第16条 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

2 新たに職員となった者について第11条から前条までの規定を適用した場合に得られる号俸が、その者の年齢に応じ、年齢別初任給級号俸表(別表第7号)に定める給料表ごとの区分(医療職給料表(2)にあっては学歴免許等の区分、医療職給料表(3)にあっては職種の区分)に応じた級及び号俸(以下この項において「年齢別の級号俸」という。)に達しないこととなる職員については、当該年齢別の級号俸をもってその者の級及び号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第17条 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 他の普通地方公共団体に勤務する者

(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人に勤務する者

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して管理者が別に定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

(特定の職員についての号俸)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て第15条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 人事評価の結果及び勤務の状況により、勤務成績が特に良好又は極めて良好と認められる職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第8号)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(降格の場合の号俸)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 人事評価の結果(管理職である職員(規程第6条第1号から第3号までに該当する職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)をいう。第28条第29条第1項及び第30条において同じ。)に限る。)及び勤務の状況により、勤務成績が特に良好又は極めて良好と認められる職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員になったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 管理者が別に定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(3) 管理者が別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を管理者が別に定めるところにより調整した場合に得られる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第22条及び第23条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号俸)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

3 前条第1項(第3号を除く。)及び同条第2項の規定は、第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは、「次号」と読み替えるものとする。

第7章 昇給

(昇給日)

第27条 規程第5条第3項の別に定める日は、次項又は第30条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 規程第5条第6項の規定による昇給は、管理者が定める日に行う。

(勤務の状況の証明)

第28条 規程第5条第3項の規定による昇給(同条第6項又は第30条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の前条に規定する日以前における直近の人事評価の結果(管理職である職員に限る。)のほか、当該職員の勤務の状況について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号俸数の基準)

第29条 職員を規程第5条第3項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数の基準は、直近の人事評価の結果(管理職である職員に限る。)に基づき決定される成績区分に応じて昇給号俸数表(別表第9号)に定める号俸数とする。ただし、前条に規定する勤務の状況の証明により管理者が必要と認める場合は、管理者が別に定める基準により当該号俸数を調整することができる。

2 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項第25条第2項(第26条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第32条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(管理者が別に定める職員にあっては、管理者が定める号俸数)とする。

3 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。

4 第1項及び第2項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

5 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の昇給の号俸数は、それぞれ当該各号に定める号俸数とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)において、公務外の負傷又は疾病(その負傷又は疾病が通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)に起因する場合を除く。)のための病気休暇(休職を含む。)及び刑事事件について起訴された場合の休職(以下これらを「病気休暇等」という。)により50日(基準期間が12月に満たない場合は、50日に、その基準期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数)を超えて勤務しなかった職員(次号に掲げる職員を除く。) 昇給号俸数表において成績区分がやや良好でない場合の昇給の号俸数

(2) 基準期間において、病気休暇等により125日(基準期間が12月に満たない場合は、125日に、その基準期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数)を超えて勤務しなかった職員又は病気休暇等以外の私事のため勤務しなかった職員 昇給号俸数表において成績区分が良好でない場合の昇給の号俸数

6 前項の規定により昇給の号俸数を決定することとなる職員について、その者の勤務の状況を総合的に判断した場合に当該昇給の号俸数に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、昇給号俸数表において上位の成績区分(極めて良好の成績区分を除く。)に定める号俸数に決定することができる。

7 前各項の規定にかかわらず、基準期間において停職、減給又は戒告の処分を受けた職員に係る昇給の号俸数の基準は、管理者が別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第30条 人事評価の結果(管理職である職員に限る。)及び勤務の状況により、勤務成績が特に良好又は極めて良好と認められる職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者が別に定めるところにより、当該各号に定める日に、規程第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ管理者の指定する職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり管理者が指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第31条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第8章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第32条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を管理者が別に定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第33条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第10号)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者が別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第9章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第35条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(行政職給料表等に関する経過措置)

2 平成24年3月31日までの間、第2条第1号の規定の適用については、同号中「別表第1号」とあるのは「附則別表第1号」と、「別表第3号」とあるのは「附則別表第2号」と、「別表第4号」とあるのは「附則別表第3号」とする。

(昇格に関する経過措置)

3 当分の間、第20条第2項の規定の適用については、同項中「人事評価の結果及び勤務の状況」とあるのは、「勤務の状況」とする。

(平22.5.31病院規程6)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平23.3.31病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小樽市病院局職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年小樽市病院局規程第1号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規定の適用については、この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間に限り、改正後の別表第1号、別表第2号及び別表第6号から別表第8号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(小樽市病院局職員の任免等の発令に関する規程の一部改正)

3 (略)

(平23.7.27病院規程6)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平24.2.24病院規程1)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第3号の改正規定(同表1の部(3)の項の改正規定中「又は」の次に「薬学若しくは」を加える部分を除く。)は、平成24年2月24日から施行する。

(平24.3.23病院規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平24.3.27病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平24.5.17病院規程5)

この規程は、平成24年5月17日から施行する。

(平24.9.20病院規程9)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平25.3.25病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平25.7.29病院規程9)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 小樽市病院局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成23年小樽市病院局規程第2号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた職員のうち理事である職員については、同項の規定にかかわらず、改正後の別表第1号の規定を適用する。

(平25.9.27病院規程11)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平25.12.25病院規程13)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条第5項の改正規定及び次項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(平26.3.31病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平27.4.1病院規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平27.4.1病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.4.1病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.4.1病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第2項、第24条第2項及び第28条から第30条までの規定は、令和2年1月1日以降に昇格し、又は昇給する職員について適用し、同日前に昇格し、又は昇給する職員については、なお従前の例による。

(平29.3.31病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第10号の規定は、この規程の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平29.12.27病院規程10)

この規程は、公布の日から施行する。

(平30.5.30病院規程5)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(平30.6.15病院規程6)

(施行期日)

この規程は、平成30年6月15日から施行する。

(平30.12.28病院規程8)

(施行期日)

この規程は、平成30年12月28日から施行する。

(平31.3.20病院規程4)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平31.4.26病院規程8)

この規程は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令2.3.31病院規程11)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令5.3.31病院規程6)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令6.3.29病院規程10)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.25病院規程14)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令8.3.30病院規程9)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第4条関係)

(令2病院規程11・令6病院規程10・令7病院規程14・一部改正)

等級別基準職務表

1 行政職給料表等級別基準職務表

(1) 再任用職員以外の職員

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

(1) 係長、主査及び副主査(以下これらを「係長等」という。)の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 複雑又は困難な業務を処理する係長等の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

(1) 課長、主幹及び事務長(以下これらを「課長等」という。)の職務

(2) 特に複雑又は困難な業務を処理する係長等の職務

6級

(1) 部次長、室次長、センター次長、医事統括室長及び担当次長(以下これらを「次長等」という。)の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する課長等の職務

7級

(1) 理事、部長及び担当部長(以下これらを「部長等」という。)の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する次長等の職務

8級

複雑又は困難な業務を処理する部長等の職務

(2) 再任用職員

職務の級

基準となる職務

1級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

2 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務を行う主事の職務

2級

主任医長、医長、副センター長、科長及び主幹(以下「主任医長等」という。)の職務

3級

(1) 理事並びに副院長、主任医療部長、医療部長、センター長、医療技術部長、室長及び担当部長の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する主任医長等の職務

4級

副局長並びに院長、院長代行及び学院長の職務

3 医療職給料表(2)等級別基準職務表

(1) 再任用職員以外の職員

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、マッサージ師又は言語聴覚士(以下「栄養士等」という。)の業務を行う主事の職務

2級

(1) 薬剤師又は公認心理師の業務を行う主事の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする栄養士等の業務を行う主事の職務

3級

(1) 主査及び副主査(以下これらを「主査等」という。)の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 複雑又は困難な業務を処理する主査等の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

(1) 主幹、技師長、副センター長及び課長(以下「主幹等」という。)の職務

(2) 特に複雑又は困難な業務を処理する主査等の職務

6級

(1) 副薬剤部長、放射線室長、検査室長及び担当次長(以下「副薬剤部長等」という。)の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する主幹等の職務

7級

(1) 薬剤部長及び担当部長の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する副薬剤部長等の職務

8級

複雑又は困難な業務を処理する薬剤部長及び担当部長の職務

(2) 再任用職員

職務の級

基準となる職務

1級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

4 医療職給料表(3)等級別基準職務表

(1) 再任用職員以外の職員

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の業務を行う主事の職務

2級

(1) 助産師又は看護師の業務を行う主事の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の業務を行う主事の職務

3級

(1) 主査等の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 複雑又は困難な業務を処理する主査等の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する助産師及び看護師である主任の職務

5級

(1) 看護師長、課長、副学院長、教務主幹及び主幹(以下「看護師長等」という。)の職務

(2) 特に複雑又は困難な業務を処理する主査等の職務

6級

(1) 副看護部長及び担当次長の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する看護師長等の職務

7級

(1) 理事、看護部長及び担当部長の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する副看護部長及び担当次長の職務

(2) 再任用職員

職務の級

基準となる職務

1級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

別表第2号(第5条関係)

(令2病院規程11・一部改正)

級別資格基準表

1 行政職給料表級別資格基準表

(1) 行政職級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

一般事務技術職員

大学卒

0

0

3

3

10

7

20

10

短大卒

0

0

5.5

5.5

12.5

7

22.5

10

高校卒

0

0

8

8

15

7

25

10

その他の職員

短大卒

0

0

5.5

5.5

12.5

7

22.5

10

高校卒

0

0

8

8

15

7

25

10

(2) 業務職級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

業務職員

高校卒

0

0

8

8

中学卒

0

0

10

10

備考 職種欄の「業務職員」については、管理者が別に定める。

2 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

必要経験年数

必要在級年数

医師

大学6卒

0

0

3 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

薬剤師

大学6卒

0

0

0

0

2

2

5

3

大学卒

0

0

0

0

5

5

8

3

公認心理師

修士課程修了

0

0

0

0

2

2

5

3

大学卒

0

0

0

0

5

5

8

3

栄養士

大学卒

0

0

0

0

5

5

8

3

短大卒

0

0

3

3

8

5

11

3

診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士

大学卒

0

0

0

0

5

5

8

3

短大3卒

0

0

2

2

7

5

10

3

マッサージ師

短大3卒

0

0

2

2

7

5

10

3

短大2卒

0

0

3

3

8

5

11

3

高校卒

0

0

6

6

11

5

14

3

その他

高校卒

0

0

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

4 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

助産師

大学卒

0

0

0

0

5

5

8

3

短大3卒

0

0

0

0

7

7

10

3

看護師

大学卒

0

0

0

0

6

6

9

3

短大3卒

0

0

0

0

7

7

10

3

短大2卒

0

0

0

0

8

8

11

3

准看護師

准看護師養成所卒

0

0

5

5

13

8



備考 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「旧保健婦等法」という。)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

別表第3号(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学校

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には旧保健婦等法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4号(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体若しくは政府関係機関の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5号(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限が4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別に定める職員については、管理者が別に定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6号(第12条関係)

(令2病院規程11・一部改正)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

(1) 行政職等初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般事務技術職員

大学卒

1級 25号俸

短大卒

1級 15号俸

高校卒

1級 5号俸

その他の職員

短大卒

1級 15号俸

高校卒

1級 5号俸

(2) 業務職初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

業務職員

高校卒

1級 5号俸

中学卒

1級 1号俸

備考 職種欄の「業務職員」については、管理者が別に定める。

2 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級 5号俸

3 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級 15号俸

大学卒

2級 1号俸

公認心理師

修士課程修了

2級 15号俸

大学卒

2級 1号俸

栄養士

大学卒

2級 1号俸

短大卒

1級 11号俸

診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士

大学卒

2級 1号俸

短大3卒

1級 17号俸

マッサージ師

短大3卒

1級 17号俸

短大2卒

1級 11号俸

高校卒

1級 1号俸

その他

高校卒

1級 1号俸

備考

1 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、第9条の規定を適用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

4 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級 11号俸

短大3卒

2級 5号俸

看護師

大学卒

2級 9号俸

短大3卒

2級 5号俸

短大2卒

2級 1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級 1号俸

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2号4の部分備考に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、第9条の規定を適用する。

別表第7号(第16条関係)

年齢別初任給級号俸表

年齢

(歳)

行政職給料表

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

大学卒

大学卒以外

准看護師以外

准看護師

17





1級1号俸

18

1級4号俸


1級1号俸


1級3号俸

19

1級6号俸


1級3号俸


1級5号俸

20

1級10号俸


1級7号俸

2級1号俸

1級9号俸

21

1級14号俸


1級11号俸

2級1号俸

1級13号俸

22

1級18号俸

2級1号俸

1級15号俸

2級1号俸

1級17号俸

23

1級22号俸

2級1号俸

1級19号俸

2級5号俸

1級21号俸

24

1級24号俸

2級1号俸

1級21号俸

2級7号俸

1級23号俸

25

1級26号俸

2級3号俸

1級23号俸

2級9号俸

1級25号俸

26

1級30号俸

2級7号俸

1級27号俸

2級13号俸

1級29号俸

27

1級34号俸

2級11号俸

1級31号俸

2級17号俸

1級33号俸

28

1級38号俸

2級15号俸

1級35号俸

2級21号俸

1級37号俸

29

1級40号俸

2級17号俸

1級37号俸

2級23号俸

1級39号俸

30

1級42号俸

2級19号俸

1級39号俸

2級25号俸

1級41号俸

31

1級44号俸

2級21号俸

1級41号俸

2級27号俸

1級43号俸

32

1級46号俸

2級23号俸

1級43号俸

2級29号俸

1級45号俸

33

1級48号俸

2級25号俸

1級45号俸

2級31号俸

1級47号俸

34

1級50号俸

2級27号俸

1級47号俸

2級33号俸

1級49号俸

35

1級52号俸

2級29号俸

1級49号俸

2級35号俸

1級51号俸

36

1級54号俸

2級30号俸

1級51号俸

2級37号俸

1級53号俸

37

1級56号俸

2級31号俸

1級53号俸

2級39号俸

1級55号俸

38

1級58号俸

2級32号俸

1級55号俸

2級41号俸

1級57号俸

39以上

1級62号俸

2級34号俸

1級59号俸

2級45号俸

1級61号俸

備考 年齢の区分は、この表の適用を受ける職員が新たに職員となった日の属する年度の4月1日における年齢による。

別表第8号(第22条関係)

(令5病院規程6・令6病院規程10・令7病院規程14・一部改正)

昇格時号俸対応表

1 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

1

1

2

15

1

1

1

7

1

1

2

16

1

1

1

8

1

1

2

17

1

1

1

9

1

1

2

18

1

1

1

10

2

1

3

19

1

1

1

11

3

1

3

20

1

1

1

12

4

1

3

21

1

1

1

13

5

1

3

22

1

2

1

14

6

1

4

23

1

3

1

15

7

1

4

24

1

4

1

16

8

1

4

25

1

5

1

17

9

1

4

26

1

6

2

18

10

1

4

27

1

7

3

19

11

2

4

28

1

8

4

20

12

2

4

29

1

9

5

21

13

3

5

30

2

9

6

22

13

3

5

31

3

10

7

23

14

4

5

32

4

10

8

24

14

4

5

33

5

11

9

25

15

5

5

34

6

11

10

26

15

5

5

35

7

12

11

27

16

6

5

36

8

12

12

28

16

6

5

37

9

13

13

29

17

7

5

38

10

14

14

29

18

7

5

39

11

15

15

30

19

8

5

40

12

16

16

30

20

8

5

41

13

17

17

31

21

9

5

42

14

17

18

31

21

9

5

43

15

18

19

32

21

9

5

44

16

18

20

32

22

10

5

45

17

19

21

33

22

10

5

46

17

19

22

34

22

10


47

18

20

23

35

23

11


48

18

20

24

36

23

11


49

19

21

25

37

23

11


50

19

22

25

37

24

12


51

20

23

26

38

24

12


52

20

24

26

38

24

12


53

21

25

27

39

25

13


54

21

25

27

39

25

13


55

22

25

28

40

26

14


56

22

25

28

40

26

14


57

23

25

29

41

27

14


58

23

25

29

42

27

14


59

24

26

29

43

28

15


60

24

26

30

44

28

15


61

25

27

30

45

29

15


62

25

28

30

46

30

15


63

26

29

31

47

31

15


64

26

30

31

48

32

15


65

27

31

31

49

33

15


66

27

31

32

50

33

16


67

28

32

32

51

34

16


68

28

32

32

52

34

16


69

29

33

33

53

35

16


70

29

33

33

54

35

16


71

29

34

33

55

36

16


72

30

34

33

56

36

16


73

30

35

34

57

37

17


74

30

35

34

57

38



75

31

36

34

58

39



76

31

36

34

58

39



77

31

36

35

59

39



78

32

37

35

59

39



79

32

37

35

60

39



80

32

37

35

60

39



81

33

37

36

61

40



82

33

37

36

62

40



83

33

38

36

63

40



84

34

38

36

64

40



85

34

38

37

65

41



86

34

38

37





87

35

38

37





88

35

39

38





89

35

39

38





90

36

39

38





91

36

39

39





92

36

39

39





93

37

40

39





94


40

39





95


40

39





96


40

40





97


41

41





98


41

41





99


41

41





100


41

41





101


42

42





102


42

42





103


42

43





104


42

43





105


43

44





106


43

44





107


43

45





108


44

45





109


44

45





110


44






111


44






112


44






113


44






114


44






115


44






116


44






117


45






118


45






119


45






120


45






121


45






122


45






123


45






124


45






125


45






2 医療職給料表(1)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

1

1

23

1

1

1

24

1

1

1

25

1

1

1

26

1

1

1

27

1

1

1

28

1

1

1

29

1

1

1

30

1

2

1

31

1

3

1

32

1

4

1

33

1

5

1

34

1

6

1

35

2

7

1

36

3

8

1

37

4

9

1

38

5

10

1

39

6

11

1

40

7

12

2

41

8

13

2

42

9

14

2

43

10

15

2

44

11

16

3

45

12

17

3

46

13

18

3

47

14

19

3

48

15

20

4

49

16

21

4

50

17

22

4

51

18

23

4

52

19

24

4

53

20

25

4

54

21

26

4

55

22

27

4

56

23

28

4

57

24

29

4

58

25

28

4

59

26

30

4

60

27

30

4

61

28

31

4

62

29

31

4

63

30

32

4

64

31

32

4

65

32

33

4

66

33

34

4

67

34

35

4

68

35

36

4

69

36

37

4

70

37

37

4

71

37

37

4

72

38

38

4

73

38

38


74

39

38


75

39

39


76

40

39


77

40

39


78

41

40


79

41

40


80

42

40


81

42

41


82

43

42


83

43

43


84

44

44


85

44

45


86

45

46


87

45

47


88

45

48


89

46

49


90

46



91

46



92

47



93

47



94

47



95

48



96

48



97

48



98

49



99

49



100

50



101

50



102

51



103

51



104

52



105

52



106

53



107

53



108

54



109

54



110

55



111

55



112

56



113

56



3 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

1

18

1

1

6

1

1

1

1

19

1

1

7

1

1

1

1

20

1

1

8

1

1

1

1

21

1

1

9

1

1

1

1

22

2

2

10

2

2

2

1

23

3

3

11

3

3

3

1

24

4

4

12

4

4

4

1

25

5

5

13

5

5

5

1

26

6

6

14

6

6

5

1

27

7

7

15

7

7

6

1

28

8

8

16

8

8

6

1

29

9

9

17

9

9

7

1

30

10

10

18

10

10

7

1

31

11

11

19

11

11

8

1

32

12

12

20

12

12

8

1

33

13

13

21

13

13

9

1

34

14

14

22

14

14

9

1

35

15

15

23

15

15

9

1

36

16

16

24

16

16

9

1

37

17

17

25

17

17

9

1

38

18

18

26

18

18

9


39

19

19

27

19

19

10


40

20

20

28

20

20

10


41

21

21

29

21

21

10


42

22

22

30

22

21

10


43

23

23

31

23

21

10


44

24

24

32

24

22

10


45

25

25

33

25

22

11


46

25

26

34

25

22

11


47

26

27

35

26

23

11


48

26

28

36

26

23

11


49

27

29

37

27

23

11


50

27

30

38

27

24

11


51

28

31

39

28

24

12


52

28

32

40

28

24

12


53

29

33

41

29

25

12


54

29

34

42

29

25



55

30

35

43

30

26



56

30

36

44

30

26



57

31

37

45

31

27



58

31

38

46

31

27



59

32

39

47

32

28



60

32

40

48

32

28



61

33

41

49

33

28



62

33

42

50

33

28



63

34

43

51

33

28



64

34

44

52

34

29



65

35

45

53

34

29



66

36

46

54

34

29



67

37

47

55

35

29



68

38

48

56

35

29



69

39

49

57

35

30



70

39

49

57

36

30



71

40

50

58

36

30



72

40

50

58

36

30



73

41

51

59

37

30



74

41

51

59

37

31



75

42

52

60

37

31



76

42

52

60

37

31



77

43

53

61

38

31



78

43

53

61

38




79

43

53

62

38




80

44

54

62

38




81

44

54

63

39




82

44

54

63

39




83

44

55

64

39




84

44

55

64

39




85

44

55

65

39




86


56

66

40




87


56

67

40




88


56

68

40




89


56

69

40




90


56

69

40




91


57

70

41




92


57

70

41




93


57

70

41




94


57

70

41




95


57

70

41




96


58

70

42




97


58

70

42




98


58

70

42




99


58

70

42




100


58

70

42




101


59

70

43




102


59

70





103


59

70





104


59

70





105


59

70





106



70





107



70





108



70





109



70





4 医療職給料表(3)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

1

1

1

19

3

1

7

1

1

1

20

4

1

8

1

1

1

21

5

1

9

1

1

1

22

6

1

10

2

1

2

23

7

1

11

3

1

3

24

8

1

12

4

1

4

25

9

1

13

5

1

5

26

10

1

14

6

2

6

27

11

1

15

7

3

7

28

12

1

16

8

4

8

29

13

1

17

9

5

9

30

14

2

18

10

6

10

31

15

3

19

11

7

11

32

16

4

20

12

8

12

33

17

5

21

13

9

13

34

18

6

22

14

10

14

35

19

7

23

15

11

15

36

20

8

24

16

12

16

37

21

9

25

17

13

17

38

22

10

26

18

14

18

39

23

11

27

19

15

19

40

24

12

28

20

16

20

41

25

13

29

21

17

20

42

26

14

30

22

17

20

43

27

15

31

23

18

20

44

28

16

32

24

18

21

45

29

17

33

25

19

21

46

30

18

34

26

19

21

47

31

19

35

27

20

21

48

32

20

36

28

20

21

49

33

21

37

29

21

22

50

34

22

38

30

21

22

51

35

23

39

31

22

22

52

36

24

40

32

22

22

53

37

25

41

33

23

22

54

38

26

42

34

23

22

55

39

27

43

35

24

23

56

40

28

44

36

24

23

57

41

29

45

37

25

23

58

41

30

46

38

25


59

42

31

47

39

26


60

42

32

48

40

26


61

43

33

49

41

27


62

43

34

50

42

27


63

44

35

51

43

28


64

44

36

52

44

28


65

45

37

53

45

29


66

46

38

54

45

29


67

47

39

55

46

29


68

48

40

56

46

29


69

49

41

57

47

29


70

50

42

58

47

29


71

51

43

59

48

30


72

52

44

60

48

30


73

53

45

61

49

30


74

54

46

62

50

30


75

55

47

63

51

30


76

56

48

64

52

30


77

57

49

65

53

31


78

58

50

66

53

31


79

59

51

67

54

31


80

60

52

68

54

31


81

61

53

69

55

31


82

62

54

70

55

31


83

63

55

71

56

32


84

64

56

72

56

32


85

65

57

73

57

32


86

65

58

74

57



87

66

59

75

58



88

66

60

76

58



89

67

61

77

59



90

67

62

78

59



91

68

63

79

60



92

68

64

80

60



93

69

65

81

60



94

70

66

81

60



95

71

67

82

61



96

72

68

82

61



97

73

69

83

61



98

74

70

83

61



99

75

71

84

62



100

76

72

84

62



101

77

73

85

62



102

77

74

86

62



103

78

75

87

63



104

78

76

88

63



105

79

77

88

63



106

79

77

88

63



107

80

77

89

64



108

80

78

89

64



109

81

78

89

65



110

81

78

90




111

81

79

90




112

81

79

90




113

81

79

91




114

82

80

91




115

82

80

91




116

82

80

92




117

82

81

92




118

82

81

92




119

83

81

93




120

83

81

93




121

83

82

93




122

83

82





123

83

82





124

84

82





125

84

83





126

84

83





127

84

83





128

84

83





129

85

84





130

85

84





131

85

84





132

86

84





133

86

85





134

86

85





135

87

85





136

87

86





137

87

86





138

88

86





139

88

86





140

88

86





141

89

87





142

89

87





143

89

87





144

89

87





145

90

87





146

90

88





147

90

88





148

90

88





149

91

88





150

91

88





151

91

89





152

91

89





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154

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155

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156

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159

94






160

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161

95






162

95






163

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164

95






165

96






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第9号(第29条関係)

昇給号俸数表

成績区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

昇給の号俸数

8

6

4(行政職給料表若しくは医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3)

2又は1

0

2

1

0

0

0

備考 昇給の号俸数の項上段の号俸数は55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては57歳。以下同じ。)を超える職員以外の職員に、同項下段の号俸数は55歳を超える職員に適用する。

別表第10号(第33条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)にされた期間又は小樽市病院局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年小樽市病院局規程第10号)第15条に規定する介護休暇の期間

3/3以下

地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により休職にされた期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定により休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3(ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。)

法第28条第2項第2号の規定により休職にされた期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とする。)

小樽市病院局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成21年4月1日 病院局規程第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第16号
平成22年5月31日 病院局規程第6号
平成23年3月31日 病院局規程第2号
平成23年7月27日 病院局規程第6号
平成24年2月24日 病院局規程第1号
平成24年3月23日 病院局規程第3号
平成24年3月27日 病院局規程第4号
平成24年5月17日 病院局規程第5号
平成24年9月20日 病院局規程第9号
平成25年3月25日 病院局規程第2号
平成25年7月29日 病院局規程第9号
平成25年9月27日 病院局規程第11号
平成25年12月25日 病院局規程第13号
平成26年3月31日 病院局規程第2号
平成26年12月1日 病院局規程第8号
平成27年4月1日 病院局規程第1号
平成27年4月1日 病院局規程第2号
平成28年4月1日 病院局規程第2号
平成28年4月1日 病院局規程第4号
平成29年3月31日 病院局規程第8号
平成29年12月27日 病院局規程第10号
平成30年5月30日 病院局規程第5号
平成30年6月15日 病院局規程第6号
平成30年12月28日 病院局規程第8号
平成31年3月20日 病院局規程第4号
平成31年4月26日 病院局規程第8号
令和2年3月31日 病院局規程第11号
令和5年3月31日 病院局規程第6号
令和6年3月29日 病院局規程第10号
令和7年3月25日 病院局規程第14号
令和8年3月30日 病院局規程第9号