○小樽市病院局旅費規程

平成21年4月1日

病院規程第17号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 内国旅行の旅費(第15条―第28条)

第3章 外国旅行の旅費(第29条―第36条)

第4章 雑則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公務のため旅行する小樽市病院局企業職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において、「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準じる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張又は赴任をした場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住をしたときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号まで若しくは同法第29条第1項の規定による理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が病院事業管理者(以下「管理者」という。)の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、管理者が別に定める額の旅費を支給する。

5 第1項第2項又は前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額として次に定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転又は外国への旅行に伴う支度のため、支払った金額で、当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた額の範囲内の額

6 第1項第2項又は第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他管理者がやむを得ないと認める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費の額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券その他の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの規程により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(令6病院規程12・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行についての事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行についての事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の様式は、様式第1号のとおりとする。ただし、第25条第1項に規定する旅行については、様式第2号のとおりとする。

(旅行の変更)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、道内の旅行の場合における日当は、宿泊した場合を除き、支給しない。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、本邦から外国への出張及び外国相互間の出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算した滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額を、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張をした日数は、前項の滞在日数から除算する。

第11条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第12条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続等)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の請求及び概算払に係る旅費の精算の手続は、小樽市病院事業会計規程(平成21年小樽市病院局規程第24号)第29条及び第30条に定めるところによる。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、旅行命令等に従った場合に当該各号に規定する列車を実際に利用することができるときに限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、前項の規定により急行料金が支給される旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、許可を受けて航空機により旅行する場合に限り、その実費を支給する。

(車賃)

第18条 車賃の額は、陸路旅行において交通機関を利用する場合のその旅客運賃とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその旅客運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、1キロメートルにつき37円を車賃の額とする。

2 前項ただし書の場合における車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第13条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1号の定額による。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1号の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表第1号の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地(新たに採用された職員については、その居住地から新在勤地)までの路程に応じた別表第1号の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任をした際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1号の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地(新たに採用された職員については、その居住地から新在勤地)まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(令6病院規程12・一部改正)

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、鉄道賃及び車賃を旅費として支給する。

2 前項の鉄道賃及び車賃は、勤務場所から目的地までの距離が片道2キロメートル以上あり、かつ、当該旅行における交通事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関を利用する路程が1路線につき片道1キロメートル以上にわたる場合について、その交通機関の利用に要する運賃の実費額とする。

3 第1項に規定する旅費のほか、在勤地内における旅行で公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合については、1夜につき7,000円の範囲内でその都度管理者が定める額の宿泊料を旅費として支給する。

(配置換えのための在勤地内旅費)

第26条 配置換えのため在勤地内において住居の移転を命ぜられた場合は、鉄道賃、車賃及び移転料を旅費として支給することができる。

2 前項の鉄道賃、車賃及び移転料は、次の各号に掲げる旅費に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 鉄道賃及び車賃 前条第2項に規定する額

(2) 移転料 第22条第1項各号に規定する額

3 扶養親族に対しては、前項第1号の規定による鉄道賃及び車賃を支給する。

(患者付添いのための在勤地内旅費)

第26条の2 入院患者の生活訓練に付き添うため在勤地内において交通機関を利用する場合は、当該交通機関の利用に要する鉄道賃及び車賃の実費額を在勤地内旅費として支給する。

(令6病院規程12・追加)

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第30条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第31条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級から数えて3順位目の級の運賃

 最上級の運賃を2以上に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第32条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2号の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、第30条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2号の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2号の定額による。

4 第20条第2項及び第21条第2項の規定は、外国旅行の場合における日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第34条 支度料の額は、その旅行期間に応じた別表第2号の定額による。

2 本邦から外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第35条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第36条 死亡手当の額は、別表第2号の定額による。

2 第28条第2項の規定は、前項に規定する旅費の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第37条 公用車による在勤地外の旅行(路程の一部について交通機関を利用するものを含む。)で宿泊を要するもののうち、勤務場所から目的地までの距離が片道40キロメートル程度以内のものに係る日当は、別表第1号に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

2 在勤地外における研修、講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)のための旅行の場合における当該研修等の期間の日当及び宿泊料は、その期間が7日以上3月未満の場合にあっては別表第1号に規定する額の10分の8に相当する額とし、その期間が3月以上の場合にあっては同表に規定する額の10分の7に相当する額とする。ただし、公用の宿泊施設を利用する場合の宿泊料は、その実費額とする。

3 前項に規定する旅行のうち在勤地から目的地までを往復する旅行に係る日当及び宿泊料は、管理者が別に定めるものを除き、同項の規定にかかわらず、別表第1号に規定する額とする。

4 航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要性及び経済性を考慮して、航空機による旅行が適当と認め許可した場合に限り支給することができる。

5 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しないものとする。

6 旅行命令権者は、旅行の性質上特に必要があると認めるときは、この規程により支給することができる旅費をその一部を控除して支給することができるものとする。

7 病院局の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち病院局の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、支給しないものとする。

8 旅行期間15日未満の出張の支度料は、別表第2号の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

9 外国旅行において支給される正規の旅費の額のうち外貨買入れの許可を必要とする旅費の額が、外貨買入れのための許可額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額は、支給しないものとする。

10 任命権者は、旅行者がこの規程による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情又は性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第38条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合においては、この規程による旅費を支給するものとする。

(補則)

第39条 この規程に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に小樽市旅費条例(昭和41年小樽市条例第20号)第4条の規定によりされた旅行命令等で同日以後の旅行に係るものについては、この規程の相当規定により命令されたものとみなす。

(令6.6.26病院規程12)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1号(第19条―第23条、第37条関係)

内国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

2,400

12,000

10,800

2,400

備考 宿泊料の欄中甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市を、乙地方とはその他の地域をいい、固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

106,500

121,500

150,000

184,500

246,500

258,000

276,000

320,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2号(第33条、第34条、第36条、第37条関係)

外国旅行の旅費

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

支度料

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

旅行期間1ヶ月未満

旅行期間1ヶ月以上3ヶ月未満

旅行期間3ヶ月以上

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

70,070

85,090

100,100

520,000

備考

1 この表において、「指定都市」とは国家公務員等の旅費支給規程第16条に定める都市の地域を、「甲地方」とは同省令第18条に定める地域のうち指定都市以外の地域を、「乙地方」とは指定都市、甲地方及び丙地方以外の本邦を除く地域を、「丙地方」とは同省令第19条に定める地域のうち指定都市以外の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方に定める額とする。

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小樽市病院局旅費規程

平成21年4月1日 病院局規程第17号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第17号
令和6年6月26日 病院局規程第12号