○小樽市教育委員会会議規則

昭和31年9月22日

教委規則第8号

注 令和3年7月から条文沿革を注記した。

小樽市教育委員会会議規則(昭和28年小樽市教育委員会規則第25号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者の指名)

第2条 法第13条第2項の規定に基づく教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)の指名については、2名以上を指名することができる。

2 職務代理者を2名以上指名しようとするときは、その順位を付するものとする。

3 職務代理者を指名した場合には、教育長は、直ちにその旨及び職務代理者の氏名を告示するものとする。

第2章 会議

(会議及び招集)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月開催する。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は法第14条第2項の規定による請求があったときに招集する。

4 会議は、午後1時から午後5時までとする。ただし、教育長は、時宜によりこれを変更することができる。

(招集通知)

第4条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項等を、あらかじめ各委員に通知しなければならない。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき事項を告示するものとする。

(オンライン会議システム等による会議の出席)

第4条の2 委員は、他の業務等により遠隔地に所在する場合又は教育長が必要と認める場合にあっては、教育長の許可を得て、映像及び音声を共有して相手の状態を相互に認識しながら適切に意思表示を行うことができるオンライン会議システム又はテレビ会議システム(以下「オンライン会議システム等」という。)によって、会議に出席することができるものとする。

2 前項のオンライン会議システム等を活用した会議に委員が出席した場合において、会議の途中で通信が途絶え、復旧できないときは、その間の議事(第6条第3号に規定する議事及び所管行政に関する協議をいう。以下同じ。)について、当該委員は欠席したものとみなす。

3 委員は、第13条第1項に規定する公開しないこととした議事等については、オンライン会議システム等による出席をすることができない。ただし、通信内容の秘匿措置等が講じられていると教育長が認めたオンライン会議システム等を使用するときに限り、出席することができるものとする。

(令3教委規則5・追加)

(委員の欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付して教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮り、この順序を変更し、又は省略することができる。

(1) 開会

(2) 議事録署名委員の指名

(3) 議事

(4) 報告

(5) その他

(6) 閉会

(開会、閉会等の宣告)

第7条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。

2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。

(採決)

第8条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手、起立又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

第9条 議題に対し異議を唱える者がないときは、教育長は採決の手続を執らないで全員一致で可決したものと認め、その旨を宣告することができる。

第10条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先立って行う。

2 修正意見が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。

第11条 議場に在る委員は、全て採決に加わらなければならない。

(事務局職員の出席)

第12条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案等について説明させることができる。

(会議の非公開)

第13条 法第14条第7項ただし書の規定により、会議を公開しないことができる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開することにより個人の権利を侵害するおそれのある事項

(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱その他人事に関わる事項

(3) 教育事務に関する議会の議案についての市長への意見の申出に関する事項

(4) 訴訟又は不服申立てに関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項

2 傍聴の手続その他傍聴に関して必要な事項は、委員会が定める。

第3章 議事録

(議事録の作成)

第14条 教育長は、法第14条第9項の規定により議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録は、教育長の指名する職員をして作成させるものとする。

3 議事録は、その謄本を作成して、これを各委員に配布するものとする。

(議事録の記載事項)

第15条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の次第

(2) 開会及び閉会に関する事項

(3) 開議、休憩、再開、延会、中止、休会及び散会に関する事項

(4) 教育長及び委員の出席及び欠席に関する事項

(5) 説明のため出席した者の氏名等

(6) 事務報告の要旨

(7) 議題及び議事の大要

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

2 第13条第1項の規定により公開しないこととした議事(以下「非公開の議事」という。)は、議事録に記載しないものとする。ただし、その会議において、非公開の議事の全部又は一部を議事録に記載する旨議決したときは、この限りでない。

3 議事録に記載しなかった非公開の議事は、何人も、その秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(議事録の署名)

第16条 議事録には、教育長及び第6条第2号の規定により教育長が指名した委員1名並びに議事録を調製した職員が署名する。

(記載事項の異議決定)

第17条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮ってその当否を決定する。

(議事録の公開)

第18条 議事録は、非公開の議事を除き、公表しなければならない。

第4章 補則

第19条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭36.4.13教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭36.12.9教委規則5)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月17日から適用する。

(昭44.11.8教委規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12.3.31教委規則1)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平16.12.30教委規則19)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27.3.27教委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平29.3.31教委規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令3.7.30教委規則5)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

小樽市教育委員会会議規則

昭和31年9月22日 教育委員会規則第8号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和31年9月22日 教育委員会規則第8号
昭和36年4月13日 教育委員会規則第1号
昭和36年12月9日 教育委員会規則第5号
昭和44年11月8日 教育委員会規則第10号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年12月30日 教育委員会規則第19号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年7月30日 教育委員会規則第5号