○小樽市教育委員会公告式規則
昭和27年11月10日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式については、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入して、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めたものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭31.9.8教委規則7)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。
附則(平27.3.27教委規則2)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平29.3.31教委規則5)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.8.31教委規則6)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。