○小樽市教育委員会事務委任等規則

昭和54年6月1日

教委規則第2号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定等に基づき、小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任等について、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会は、法第25条第2項各号及び次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(2) 教職員の任免その他の進退の内申に関すること。

(3) 附属機関及び教科用図書調査委員会の委員を委嘱し、又は任命すること。

(4) 通学区域の設定又は変更を行うこと。

(5) 教科書を採択すること。

(6) 奨学生を決定すること。

(7) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(令3教委規則1・一部改正)

(委任事務の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に付議しなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、法第25条第2項各号及び第2条各号に掲げる委員会の権限に属する事務を臨時に代理することができる。この場合においては、速やかに委員会に報告して、その承認を受けなければならない。

(委任事務の報告)

第5条 教育長は、委任された事務のうち、重要事項について速やかに委員会に報告しなければならない。

(専決事項)

第6条 教育長及び教育長の指定する職員は、次に掲げる事項を専決することができる。この場合において、特に必要があると認めるときは、委員会に報告するものとする。

(1) 委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(教職員を除く。第3号において単に「職員」という。)の心身の故障による休職に関すること。

(2) 教職員の心身の故障による休職の内申に関すること。

(3) 課長又はこれと同等職以上を除く職員の任免その他の人事に関すること。ただし、分限(心身の故障による休職を除く。次号において同じ。)及び懲戒に関するものを除く。

(4) 校長、教頭を除く教職員の任免その他の進退の内申に関すること。ただし、分限及び懲戒に関するものを除く。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小樽市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、小樽市教育委員会教育長以下専行規則及び小樽市教育委員会文書規則は廃止する。

(平12.3.31教委規則2)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.3.29教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.3.25教委規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20.3.28教委規則1)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平27.3.27教委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令3.3.30教委規則1)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小樽市教育委員会事務委任等規則

昭和54年6月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和54年6月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年3月29日 教育委員会規則第3号
平成17年3月25日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
令和3年3月30日 教育委員会規則第1号